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離婚調停の申し立て方法と必要書類、書き方を詳しく解説!

離婚調停

旦那さんや奧さんとの夫婦関係が悪化してくると「離婚調停」によって話し合いをすべきケースが多いです。

 

ただ自分一人で離婚調停を進める場合「どのような方法で申し立てれば良いかわからない」という方も多いでしょう。

 

離婚調停を申し立てるときにどのような書類が必要なのか、どのようにして「申立書」を作成したらより有利に離婚調停を進めやすいのか、必要な知識を持って臨みましょう。

 

今回は、離婚調停の申立方法や必要書類、離婚調停申立書の効果的な書き方について解説します。

 

離婚調停と申立てのタイミング

離婚調停の申立のタイミング

離婚調停の基本知識

まずは「離婚調停」がどのようなものか、簡単に説明をします。

 

離婚調停は関係が悪化してしまった夫婦が離婚するかどうかや、離婚条件について話し合うための手続きです。

 

家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、夫婦が互いに顔を合わさずに離婚の話し合いを続けていきます。

 

離婚調停をするときには、夫婦が直接話をせずに済むのでお互いに感情的になりにくく、冷静に話ができて合意に至りやすいメリットがあります。

 

また、DV事案などで相手と直接話し合うのが危険なケースでも、相手と会わずに居住場所も知られないままに離婚を成立させられる点も、メリットです。

 

離婚調停で離婚をするなら相手の署名押印も不要です。

 

また、日本の離婚制度ではどんなに夫婦関係が悪化していてもいきなり離婚訴訟はできないとされています。

 

まずは離婚調停を行い、それが不成立になってからでないと裁判離婚が認められません。離婚調停には離婚裁判の前提という意味合いもあります。

 

離婚調停を申し立てるべきタイミング

離婚調停を申し立てるべきタイミングは以下のようなときです。

  • 夫婦が自分たちで話し合いをしても協議離婚ができない場合
  • 相手(配偶者)に「離婚したい」と言っても無視される場合
  • 相手と連絡が取れない場合
  • 夫婦の対立が激化していて離婚訴訟を起こしたい場合

離婚調停は「夫婦関係調整調停」の1種です。

 

夫婦関係調整調停については以下の記事で詳しく解説しているので、よろしければご参照下さい。

夫婦関係調整調停
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離婚調停の申立先の家庭裁判所について

家庭裁判所

離婚調停の申立先は「家庭裁判所」です。

 

地方裁判所や簡易裁判所などではありません。

 

また、家庭裁判所には地域ごとの「管轄」があります。異なる地域の家庭裁判所に申立をしても受け付けてもらえないので、注意が必要です。

 

離婚調停の管轄は、基本的に「相手の住所地」を管轄する家庭裁判所となります。

 

そこで相手が遠方に居住している場合には、遠方の家庭裁判所へと申立をしなければなりません。

 

そのようなケースでは調停に「ビデオ会議」を導入してもらうと便利です。

 

離婚調停をするときには基本的に毎回の期日に家庭裁判所に行かなければなりませんが、当事者が遠方に居住していて出頭が難しい場合などにはビデオ会議による調停が認められているのです。

 

そうすればビデオを通じて話し合いができるので、わざわざ高い交通費を払って時間をかけて家庭裁判所に行く必要がありません。

 

相手方が遠方で遠くの家庭裁判所に離婚調停を申し立てるときには、申立書に「ビデオ会議を希望します」と書いて、出頭できない事情について具体的に記載しておきましょう。

 

離婚調停の必要書類と費用について

離婚調停費用

次に、離婚調停を申し立てる際の必要書類と費用について詳しく見ていきましょう。

 

離婚調停を申し立てるときの必要書類は、以下の通りです。

    • 調停申立書
    • 進行に関する照会回答書
    • 事情説明書
    • 子どもについての事情説明書
    • 申立人及び相手方の戸籍謄本
    • 連絡先等の届出書
    • (年金分割を請求する場合)年金分割のための情報通知書

 

調停申立書

まずは「調停申立書」を作成する必要があります。

 

調停申立書の書式はお近くの家庭裁判所でも入手できますし、裁判所のウェブサイトからのダウンロードもできます。

 

裁判所のホームページには申立書の記載例もあるので、参照しましょう。

 

調停申立書の書き方と注意点については、後の項目で詳しく説明します。

 

進行に関する照会回答書

進行に関する照会回答書とは、離婚調停の申立書以外に家庭裁判所が当事者に対して確認しておきたい事情を確認するための書類です。

 

こちらについても家庭裁判所に書式があるので、利用しましょう。

照会回答書においては、以下のような内容を聞かれます。

 

この申立てをする前に相手方と話し合ったか

調停申立前に旦那さんや奧さんと協議離婚のための話し合いをしたのであれば、その経過を記載しましょう。

 

相手方は裁判所の呼出しに応じると思われるか

旦那さんや奧さんに連絡を入れても無視されてきたケースなどには、相手が出頭しない可能性があると書きましょう。

 

調停での話合いは円滑に進められると思われるか

相手との対立が激しくて、スムーズには進まない可能性がある場合などにはそういった事情を書きましょう。

 

この申立てについて相手方に伝えているか

離婚調停をする予定を相手に伝えているかどうかを記載します。伝えないといけないという意味ではありません。

 

相手方の暴力等がある場合

DV事案では、裁判所においても離婚調停の進行方法に配慮しなければならないと考えています。

 

そこでDVを受けていたケースでは、その事実や不安の内容を記載しましょう。

 

具体的にはこれまで受けた暴力の内容や頻度、治療を受けた経緯や調停の際に相手が暴力を振るう可能性の有無などを書きます。

 

調停期日の差し支え曜日など

たとえば「〇曜日は不可、〇曜日なら都合がつきやすい」などの希望があれば、記載しましょう。

 

 裁判所に配慮を求める内容

上記の内容以外にも家庭裁判所に伝えておきたい内容が合ったら、自由に記載できます。

 

事情説明書

事情説明書は、離婚調停を行う夫婦の個別の事情を家庭裁判所が事前に把握しておくための書類です。

 

申立書や照会回答書などと同様、家庭裁判所に書式があります。

事情説明書における質問事項は、以下のようなものです。

 

これまでに家庭裁判所で調停や審判を受けた履歴があるか

旦那さんや妻との間でこれまでにも家庭裁判所で調停・審判をした事実があれば、記載します。

 

離婚調停だけではなく円満調停や婚姻費用分担調停を利用した場合にも記載しましょう。

 

調停で対立すると思われる内容

たとえば財産分与や慰謝料、子どもの親権など、相手と意見が合わないだろうと考えられる事項を書きましょう。

 

それぞれ同居している家族について

たとえば子どもや親など同居している家族の状況を書きます。相手に関しても判明している範囲で明らかにしましょう。

 

それぞれの収入(月収や賞与の金額等)

自分と相手の収入状況について分かる範囲で記載しましょう。相手の収入をわざわざ調べてまで正確に記載する必要はありません。

 

住居の状況について

持ち家か賃貸住宅かを記載します。

 

財産の状況について(土地や建物や預貯金等の内容と負債について)

夫婦間の財産状況を書きます。

 

たとえば土地建物などの不動産、預貯金の金額や生命保険、車、投資信託や株券、ゴルフ会員権などのプラスの財産、借金やローンなどの負債の状況を分かる範囲で書いておきましょう。

 

夫婦が不和となったいきさつや調停を申し立てた理由

夫婦関係が悪化した原因やこれまでの経過を書きます。

 

たとえば旦那さんや妻が浮気したのであれば「配偶者が平成〇〇年〇月頃から浮気(不貞)したので夫婦関係が悪化しました」などと書きます。

 

子についての事情説明書

子についての事情説明書は、夫婦に未成年の子どもがいるときに必要な書類です。

 

これも家庭裁判所に書式があります。

 

主な質問事項は以下の通りです。

 

現在、子どもを主に監護している人

自分が子どもを監護しているなら「私」と書きますし、相手であれば「夫(妻)」、祖父母であれば「私や夫(妻)の祖父母」と記載しましょう。

 

子どもと別居している父または母との関係

夫婦が別居していて子どもがどちらかの親と居住している場合には、別居親との関係を記載します。

 

たとえば「ときどき会っており良好」「別居後一切会っていない」「子どもが小さいので認識していない」などとします。

 

子どもに離婚等について裁判所で話し合いをすすめるとか、今後の生活について説明したか

子どもに対する離婚についての説明の有無や内容を書きます。

 

子どもについて特に心配している内容

離婚の話が出てから子どもの様子がおかしいとか、相手が子どもを連れ去るおそれがあるなど心配事項があれば記載しましょう。

 

子どもに関して裁判所に希望する内容

特にこちらに親権を認めてほしいとか相手に親権を渡すと不都合な状況がある場合など、調停時に家庭裁判所に知っておいてもらいたい事情があれば、記載しましょう。

 

申立人と相手方の戸籍謄本

離婚調停を申し立てるときには申立人と相手方の戸籍謄本が必要です。

 

夫婦の場合、通常は申立人と相手方、子どもの戸籍謄本が1つになっているので戸籍謄本を1通取得すれば済みます。

 

戸籍謄本は、戸籍抄本とは異なり戸籍に入っている人が全員記載されているものです。

 

申請先は「本籍地」です。住民票のある「住所地」とは異なるので注意しましょう。

 

本籍地の役場が遠方のケースでは、郵送によって戸籍謄本を取得できます。

 

その場合、郵便局で「定額小為替」を購入して返信用切手と封筒を入れて役所に送ると、戸籍謄本を返送してもらえます。

 

年金分割のための情報通知書

離婚の際に年金分割を請求する方も多いです。

 

年金分割は、配偶者が厚生年金や共済年金に加入している場合に利用できる手続きで、将来年金を受け取れる年齢になったときに相手の年金を一部移譲してもらえて自分の年金受け取り分が上がるというものです。

 

離婚調停で年金分割するためには、家庭裁判所に「年金分割のための情報通知書」を提出しなければなりません。

 

年金分割情報通知書を取得したいときには、居住する地域の年金事務所に行き「年金分割のための情報提供請求書」という書類に必要事項を記載して提出します。

 

すると、2~3週間程度で自宅宛に送ってもらえます。

 

申請後送付までに時間がかかるので、調停を申し立てると決めたら早めに準備すると良いでしょう。

 

証拠

探偵事務所の浮気の証拠

離婚調停を進めるときにも「証拠」は重要です。

 

確かに離婚調停は話し合いの手続きであり事実を証明する必要はありませんが、証拠があると調停委員に希望内容を分かってもらいやすいですし、肩入れもしてもらいやすくなるからです。

 

財産分与を請求するなら財産の資料を用意しましょう。

 

たとえば不動産があるなら不動産登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書を取得して添付します。

 

養育費を定めたい場合、夫婦の給与明細書や源泉徴収票などが必要です。

 

特に旦那さんや妻が浮気をしているケースでは「浮気の証拠」が重要です。

 

浮気していても「証拠」がなかったら多くの場合に相手は浮気を認めないからです。

 

調停委員に「旦那が浮気しているんです」と言っても「証拠がないならそれを前提に話を進められない」と言われて慰謝料も請求できなくなるでしょう。

 

そこで相手が浮気しているなら、離婚調停申立前に浮気の証拠を万全に集めておくべきです。

 

浮気の証拠になるものは、以下のような資料です。

  • メール、SNSの記録
  • 写真
  • 領収証
  • クレジットカードの明細書
  • 交通ICカードの記録
  • 通話記録
  • GPSの記録
  • 探偵事務所の浮気調査報告書

 

特に探偵事務所の浮気調査報告書において浮気現場をばっちり押さえていたら、相手も浮気を否定できなくなるのでとても効果的です。

 

万一離婚調停が成立しなかった場合には、浮気の調査報告書を「離婚裁判」の証拠としても利用できます。

 

自分で浮気の証拠を集めるには限界があるので、有効な証拠を入手するのが難しいと感じたら、一度探偵事務所に浮気調査の相談をすると良いでしょう。

 

なお証拠類については、離婚調停申し立て時にすべて提出しなくてもかまいません。

 

調停申立後に随時提出できますし、証拠を調停委員だけに見せて相手には示さないようにしてもらう方法もとれます。

 

たとえば探偵事務所の浮気調査報告書の内容を相手には見せたくないけれど、調停委員だけに見てもらいたい場合があります。

 

そういったケースでは調停期日に浮気調査報告書を持参して、その場で調停委員に示すと良いでしょう。

 

浮気の証拠収集方法については次の記事で詳しく説明しているので、よろしければご参照下さい。

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離婚調停にかかる費用

離婚調停をするときには基本的に1200円の収入印紙が必要です。

 

これについては、郵便局やコンビニや印紙販売所(裁判所の近くや裁判所の中にある場合があります)で購入できます。

 

収入印紙を購入したら調停申立書に貼り付けましょう。

 

また連絡用の郵便切手も必要です。

 

必要な切手の額や内訳は各家庭裁判所によって異なるので、申立前に申し立て先の家庭裁判所に電話して確認しましょう。

 

郵便切手の合計金額はだいたい1000円程度となり、調停が終了すると、あまりがあれば返還してもらえます。

 

離婚調停申立書の書き方

離婚調停申立書の書き方

この章では離婚調停申立の際に重要な書類である「離婚調停申立書」の書き方をご説明します。

 

事件名や当事者の表示について

まずは「事件名」という欄があるので()内に「離婚」と書きましょう。

 

そして申し立て先の家庭裁判所を記入します。

 

申立年月日は和暦で書きましょう。

 

調停申立書を裁判所に持参する場合には提出日を、郵送で提出する際には発送日を記載します。

 

申立人記名押印欄については忘れないように、先に署名押印しておきましょう。印鑑は認印でかまいません。

 

添付書類の欄には、提出する書類の□をチェックします。

 

申立人・相手方についての表示では、本籍地や住所、氏名を間違いなく書きましょう。

 

本籍地は住所地とは異なるので、戸籍謄本(全部事項証明書)を見ながら引き写します。

 

住所については都道府県から書きましょう。

 

DV事案などで相手に居住地を知られたくない場合には、現住所ではなく旦那さんと同居していた住所や住民票上の住所、実家の住所などを書きましょう。

 

調停申立書の写しは相手に送られてしまうためです。

 

未成年の子がいる場合には住所や氏名、生年月日や居住場所等について書きます。

 

子どもが複数いたら年長の子どもから順番に書きましょう。

 

申立ての趣旨

申立の趣旨とは離婚調停によって求める内容(結論)です。

 

離婚を求めるなら右側の「1 申立人と相手方は離婚する。」の「1」に○をつけましょう。

 

親権者や面会交流、養育費や財産分与、慰謝料など離婚に附随して希望する内容があれば、該当するもの((1)~(5))に〇をつけます。

 

養育費、財産分与や慰謝料の金額について

このとき養育費の金額の相場が分からない場合には「相当額」を選びましょう。

 

財産分与や慰謝料についても、具体的に希望する金額があれば記載すると良いですし、わからなければ「相当額」でかまいません。

 

ただし、ここで少なめに書いてしまうとそれ以上多くの金額を請求しにくくなってしまいます。

 

たとえば旦那さんや妻が浮気しているので慰謝料請求したいときに申立書に「慰謝料100万円を支払ってほしい」と書いてしまったら、後で「やっぱり300万円にしてほしい」と言っても通用しにくいです。

 

そこで相手に金銭支払いを求めるときには、実際に払ってほしい金額よりも「高めの金額」を書いておくべきです。

 

浮気の慰謝料相場について

なお、配偶者の浮気によって離婚にいたる場合の慰謝料の相場はだいたい300万円程度ですが、婚姻年数によっても大きく変わってきます。

 

婚姻年数が1~5年程度なら200万円以下になるでしょうし、5~10年なら200~300万円程度、10年以上になれば300万円を超えてきます。

 

また、相手が合意すれば相場より高額な慰謝料を支払ってもらえる可能性もありますから、そういった可能性にも鑑みて当初請求金額を検討すべきです。

 

浮気の慰謝料相場については以下の記事で詳しく解説しているので、よろしければご参照下さい。

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年金分割について

年金分割を求める場合、(6)に○を付けて年金分割の按分割合については0.5をチェックしましょう。

 

0.5とは半分の意味であり、ここにチェックしていたら最大までの年金分割を請求できます。

 

自由記載欄について

(7)の欄には自由に記載できます。

 

気になる内容や特に取り決めておきたい内容が合ったら記載しておきましょう。

 

たとえば「独身時代の貯金を返してほしい」「親が出したお金を返してほしい」「特定の動産を帰してほしい」などです。

 

申立ての理由

次に「申立ての理由」をみてみましょう。

 

申立ての理由には、離婚を求める理由や具体的な事情を記載します。

 

同居・別居の時期

まずは同居・別居の時期を書く欄がありますので、初めて同居を開始した日や別居した日を書きます。

 

はっきりとわからない場合にはだいたいでかまいません。同居と別居を繰り返しているケースでは最後に別居した日を書きましょう。

 

申立ての動機

相手と離婚したいと考える動機です。複数選んでもよいので、あてはまるものに〇をつけましょう。

1 性格が合わない
2 異性関係
3 暴力をふるう
4 酒を飲みすぎる
5 性的不調和
6 浪費する
7 病気
8 精神的に虐待する
9 家庭をすててかえりみない
10 家族との折り合いが悪い
11 同居に応じない
12 生活費を渡さない

このとき「正直に書く」姿勢が重要です。

 

たとえば相手方から暴力を振るわれているのに相手が怒るのではないかと配慮して「性格があわない」や「家族と折合いが悪い」などを選んでしまったら、暴力はないと思われてしまったり、あってもたいした暴力ではないと思われてしまったりするおそれがあります。

 

そうなると、将来離婚訴訟になったときにも不利になります。

 

また、旦那さんや妻が浮気をしているならば「異性関係」を選択しましょう。

 

離婚調停申立書作成の注意点

離婚調停申立書の注意点

離婚調停申立書を書くときに注意しておくべき点があります。

 

1つは、離婚調停申立書は旦那さんや奧さんなど「相手方」に送られることです。

 

相手に見られたくない内容や感情を刺激する余分な内容、知られたくない現住所などは書かないようにしましょう。

 

2つ目には、離婚調停申立書に書いた事実や反対に書かなかった事実が後に証拠として残ってしまうことです。

 

たとえば、旦那さんや奧さんが浮気しているなら、当初から「配偶者の浮気が原因で離婚したい」と述べておくべきです。

 

調停の途中で突然「旦那が浮気している」と言い出しても信憑性がないと思われてしまう可能性がありますし、浮気がたいして大きな問題になっていない(精神的苦痛が小さい)いと捉えられるおそれもあります。

 

また、後で浮気を主張し始めた場合「夫婦関係が悪化した後の浮気」と捉えられて慰謝料を大きく減額されてしまう可能性もあります。

 

そのような結果を避けるためには、探偵事務所の浮気調査報告書など、はっきりした浮気の証拠をつかんだ上で当初から一貫した浮気の主張を続けるべきです。

 

離婚調停申立と証拠収集のタイミング

浮気の証拠を集める

離婚調停申立を証拠収集のタイミングについてもポイントがあります。

 

まず離婚調停を申し立てた後でも証拠の収集は可能ですから、調停申し立て時までに証拠を集めておく必要はありません。

 

調停段階では、裁判所からも証拠の提出は求められません。

 

しかし離婚調停が始まってしまうと相手は警戒して証拠を集めさせないようにしてきます。

 

たとえば旦那さんや妻が浮気している場合、調停が始まったら浮気相手と会わなくなったり電話やメールをしなくなったりする可能性が高いです。

 

浮気相手と会うのを控えられてしまったら、たとえ探偵事務所に依頼しても浮気の証拠をとれなくなります。

 

また離婚に関する証拠は相手との同居中の方が集めやすいものですが、離婚調停が始まるとたいていの夫婦は別居します。

 

そこで証拠を集めるのであれば、旦那さんや奧さんとの同居中、離婚調停前に集めておく方法が効果的と言えるのです。

 

これから離婚調停をしようと考えておられるならば、調停申立前にできるだけたくさんの証拠を集めておきましょう。

 

相手が浮気している場合などには探偵事務所に相談をしてみるのも良いです。

 

相談や見積もりだけであれば無料の探偵事務所もたくさんあるので、気になっているなら一度連絡をしてみましょう。

 

まとめ

今回は離婚調停の申立方法や申立書の書き方、注意点について解説しました。

 

離婚調停を申し立てるときには離婚調停申立書やその他の書類作成の際にいろいろと注意すべきポイントがあります。

 

また離婚調停前に浮気の調査報告書などの証拠を集めておくのも重要です。

 

今回の記事内容を参考にして有利に離婚調停を進めていきましょう。

 

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  • この記事を書いた人
【元弁護士】福谷 陽子

【元弁護士】福谷 陽子先生

京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士登録。勤務弁護士を経て、法律事務所を設立・運営。弁護士時代は離婚や男女問題の相談がとても多く、浮気の慰謝料請求を始めとして、財産分与、子供の親権、DVなどの事件に取り組む。女性の視点から、丁寧かつ柔軟にきめ細かい対応を行い、「カウンセラーに相談するより先生に相談した方が良い」などと言われ、口コミでも評判の人気弁護士となる。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖。現在は10年間の弁護士経験を元に法律の解説を中心とした執筆に専念。