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夫婦関係調整調停とは?基本知識と有利に進める方法について

 

夫婦関係調整調停

旦那さんや奥さんと離婚するとき、まずは話し合いをするものですが離婚協議が成立しないケースもたくさんあります。

 

そんなときには家庭裁判所で「離婚調停」をしなければなりません。

 

離婚調停を正式には「夫婦関係調整調停」と言いますが、夫婦関係調整調停はどのようにして進められるのでしょうか?

 

調停を有利に進める方法についても、押さえておきましょう。

 

今回は離婚するときに知っておきたい「夫婦関係調整調停」の意味と流れ、有利に進める方法をご説明します。

 

夫婦関係調整調停とは?

夫婦関係調整調停

まずは夫婦関係調整調停とはどのような手続きなのか、みておきましょう。

 

2種類の夫婦関係調整調停

夫婦関係調整調停は一般的に「離婚調停」と呼ばれている手続きです。

 

実は、家庭裁判所では「離婚調停」という言葉は使われず、正式には「夫婦関係調整調停」というのです。

 

夫婦関係調整調停には2種類があります。

 

1つは離婚に向けて話を進めるための「夫婦関係調整調停」で、こちらが一般的に「離婚調停」と言われているものです。

 

もう1つは旦那さんや妻との関係を修復する話し合いをすすめるためのものであり、こちらは同居調停円満調停と呼ばれるケースが多いです。

 

申し立ての際に「離婚調停」としていても、調停の途中で「同居」の話に切り替えて夫婦関係を修復する方向で話し合いを成立させてもかまいません。

 

反対に、「円満調停」を申し立てたけれども、話し合いによって離婚に切り換えて調停で離婚を成立させる例もあります。

 

夫婦関係調整調停の中でも「円満調停」については次の記事で詳しくご説明するので、この記事では主に「離婚調停」について説明を加えていきます。

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夫婦関係調整調停の基礎知識

夫婦関係調整調停は、家庭裁判所で行われる手続きです。

 

夫婦が離婚について話し合いをしても自分たちでは解決が難しい場合において、裁判所が間に入って話し合いを進めます。

 

夫婦関係調整調停をすると、家庭裁判所の「調停委員会」が夫婦の間に介入して離婚の話し合いを仲介してくれます。

 

調停委員が間に入ってくれるので、夫婦はお互いに相手と顔を合わせなくても話し合いを進められますし、旦那さんや妻が身勝手を言っていても調停委員から相手を説得してもらい、妥当な結論を実現できるケースも多々あります。

 

夫婦関係調整調停のメリットとデメリット

夫婦関係調整調停のメリットデメリット

夫婦関係調整調停にはメリットもデメリットもあるので、以下でみてみましょう。

 

夫婦関係調整調停のメリット

まずは、夫婦関係調整調停のメリットをみてみましょう。

 

自分たちでは解決できないケースでも離婚しやすい

夫婦関係調整調停のメリットは、自分たちでは解決できない事案でも無事に離婚できる可能性が高くなる点です。

 

旦那さんや奥さんと直接話し合いをすると、どうしても感情的になって合意しにくいものですが、調停委員が間に入るので双方の意見が調整されて合意に達しやすくなります。

 

相手と会わずに話を進められる

相手と直接会わずに話を続けられるのもメリットの1つです。これにより、感情的になりにくく離婚協議に伴うストレスを大きく軽減できます。

 

法的に妥当な条件で離婚を実現できる

夫婦関係調整調停では家庭裁判所が間に入るので、法律的に妥当な条件で離婚できる可能性が高くなります。

 

夫婦が自分たちで話し合いをすると相手から法外な請求をされても、それが「あり得ない金額」と気づかずに受け入れてしまうかも知れません。

 

養育費の金額が、相場より大きく下げられる可能性もあります。

 

夫婦関係調整調停をすると、調停委員会が「法律的な相場」を教えてくれるので、大幅に相場から外れた解決にはつながりにくいです。

 

 

たとえば旦那や妻が浮気したので慰謝料請求をするときなどにも、旦那さんや妻から言いくるめられて慰謝料を大きく減額されそうな心配があるなら夫婦関係調整調停をしてみると良いかもしれません。

 

夫婦関係調整調停のデメリット

次に、デメリットをみてみましょう。

 

調停委員が味方になってくれるとは限らない

夫婦関係調整調停のデメリットは、調停委員が必ずしも味方になってくれるとは限らない点です。

 

調停委員は通常男女1人ずつですが、人間ですからどうしても一方当事者に肩入れしてしまうものです。

 

相手の方に肩入れされてしまったら、話し合いが不利に進んでしまうおそれが高くなります。

 

相手が合意しないと解決できない

夫婦関係調整調停をしても必ずしも解決できるとは限りません。

 

夫婦関係調整調停は「調停」の1種であり、調停はあくまでも当事者が話し合いによって解決する方法だからです。

 

いくら調停委員が説得したところで、当事者が折れずに合意に達しなければ調停は「不成立」になって終了してしまいます。

 

調停が不成立になったら、あとは離婚訴訟をしないと解決が難しくなります。

 

ただし調停には回数や期間制限がないため、不成立となった後時間が経過してから再度調停を申し立てる方法などは可能です。

 

夫婦関係調整調停を申し立てるべきタイミング

探偵で浮気調査

次に、夫婦関係調整調停を申し立てるタイミングを説明します。

 

基本は、自分たちで話し合っても解決できないとき

夫婦関係調整調停を申し立てるタイミングは、一般的に夫婦が自分たちで話し合っても解決できないときです。

 

たとえば旦那さんや妻が浮気しているので離婚と慰謝料を求めても、相手が離婚に応じなかったり慰謝料支払いを拒絶したりして、協議離婚が難しくなる例があります。

 

そのようなときには早めに夫婦関係調整調停を申し立てて調停委員に間に入ってもらった方が、スムーズに解決できる可能性が高くなります。

 

協議なしでいきなり夫婦関係調整調停をすべきケース

離婚では、自分たちでは話し合いをするのが難しい事案もあります。

 

たとえば妻が旦那さんから継続的にDVを受けているケースやモラハラの事案では、妻が旦那に「離婚したい」と言うと激しい暴力や暴言が始まり、妻の身体に危害が及ぶ可能性が高くなってしまいます。

 

このようなときには、夫婦が話し合いをするステップを飛ばしていきなり夫婦関係調整調停を申し立てた方が得策です。

 

また、旦那さんが浮気しているけれども、直接慰謝料請求しても応じる可能性が0の場合や旦那さんに連絡しても無視されるケースなどにおいても、話し合いをせずに夫婦関係調整調停をする方が効果的です。

 

いきなり裁判できないのか?

裁判所

調停を飛ばして裁判はできない(調停前置主義)

離婚する時に旦那さんや奥さんとの対立が激しい場合、調停で話し合いをしても無駄と考えられる事案があります。

 

たとえば相手が浮気しているのに「浮気していない」と強硬に主張していて「絶対に慰謝料は支払わない」と言っている場合もありますし、相手が「何があっても離婚しない」と言っていたり、子どもの親権を激しく取り合っていたりするケースもみられます。

 

このようなときには夫婦関係調整調停をしても意味がないので「すぐにでも裁判したい」と希望される方がたくさんおられます。

 

しかし、離婚をするときに夫婦関係調整調停をせずにいきなり「離婚訴訟」(裁判)するのは難しくなっています。

 

離婚手続に関する法律に「調停前置主義」が定められているからです。

 

調停前置主義とは、訴訟をする前に必ず調停をしなければならないという決まりです。

 

日本の離婚の考え方では「離婚は、できる限り当事者の意思によって解決すべき」とされています。

 

離婚訴訟をすると裁判所が強制的に離婚やその条件を決定してしまいますから、できるだけ避けるべきと考えられているのです。

 

そこで旦那さんや奥さんと離婚したければ、裁判前にまずは夫婦関係調整調停を申し立てなければなりません。

 

調停が1回で終了するケースは少ない

夫婦関係調整調停は、通常何度か繰り返されます。

 

本当に対立が激しくて調整のしようがない場合には調停が1回で不成立になるケースもありますが、そういった例は非常に少ないです。

 

やはり「離婚はできるだけ夫婦の話し合いで成立させるべき」と考えられているからです。

 

相手が調停を無視して裁判所に来ないケースであっても書記官から相手に電話をかけて次の期日を調整しようとしますし、夫婦間の対立が激しい場合でも「一度だけ、譲る点がないか考えてきてほしい」などと言われて2回目の期日を設定されます。

 

以上のように配偶者が浮気・不倫していて強硬に「絶対離婚しない」「慰謝料は払わない」と言っているような事案でも、まずは夫婦関係調整調停をしなければなりません。

 

調停をしたら、調停委員から相手に対してさまざまな説得をしてもらえる可能性があるので、無駄になるとは限りません。

 

配偶者が浮気していて悩んでいるなら、一度夫婦関係調整調停を検討してみましょう。

 

夫婦関係調整調停の進み方

家庭裁判所

自分で旦那さんや妻と話し合う自信がない場合や対立が激しくなっていて話し合える状況ではなくなっている場合には、夫婦関係調整調停を申し立てましょう。

 

その方法や流れを説明します。

 

夫婦関係調整調停の申し立て方法

夫婦関係調整調停を申し立てるときには、基本的に相手方が居住している住所地の家庭裁判所で申し立てをします。

 

相手方が遠方に居住している場合には、その土地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

自宅近くの家庭裁判所で申し立てをしても、適切な家庭裁判所に「移送」されてしまいます。

 

移送というのは、裁判所の判断で事件が別の裁判所に送られる手続きです。

 

ただ自宅近くの裁判所でも、調停の申し立て方法などの一般的な「相談」はできます。

 

また調停申立ては郵送でもできるので、申立先が遠方であれば裁判所に電話をして必要書類や印紙を確認した上で、郵送で申立書を送ると良いでしょう。

 

夫婦関係調整調停の必要書類

申し立ての際には、以下の書類が必要です。

 

夫婦関係調整調停申立書
申立書の書式は家庭裁判所にありますし、裁判所のウェブサイトからダウンロードもできます。

戸籍謄本
夫婦や子どもが記載されている戸籍謄本が必要です。本籍地のある市町村役場で申請して取得しましょう。

収入印紙
1200円の収入印紙が必要です。郵便局や印紙販売所などで購入して申立書に貼り付けましょう。

郵便切手

家庭裁判所にもよりますが、だいたい1000円程度の連絡用郵便切手が必要となります。

最低限これだけは必要です。

 

上記が揃っていないと申立てを受け付けてもらえません。

 

ただし、夫婦関係調整調停を有利に進めたければ上記に足して「証拠」もつけておくべきです。

 

証拠については後の項目で詳しく説明します。

 

調停期日の進み方

夫婦関係調整調停を申し立てると、家庭裁判所から当事者双方に対して期日の呼出状が届きます。

 

そこには家庭裁判所の担当部署や書記官名、日時が書いてあります。

 

そこで、呼出状に書いてある通りの時間に家庭裁判所にいきましょう。

 

当日は相手も呼ばれているので、調停委員を介して話し合いを進めていきます。

 

家庭裁判所では旦那さんと奥さんの待合室が分けられているので、待機時間にも相手と顔を合わせるおそれがありません。

 

またDVを受けている事案などでは、夫婦が別の部屋に待機して調停委員がその間を移動する方式をとってもらえます。

 

つまり、夫婦が移動する際に顔を合わせないように配慮してくれるのです。

 

相手と会うと危険なケースなどでは、調停申立て時に「別室調停希望」と記載しておきましょう。

 

1回の調停期日はだいたい2~3時間程度、午前または午後に開かれます。

 

会社員の方などの場合、当日は半休をとる必要があるでしょう。

 

1回では話し合いがつかないケースが大半ですから、2度3度と継続して調停期日が開かれます。

 

調停期日はだいたい月に1回程度開かれるので、有給などをとって対応しましょう。

 

 

問題になるのは、相手方が遠方のケースです。

 

調停は相手の住所地の家庭裁判所で開かれるので、相手が遠方だと調停のたびに毎回遠方の家庭裁判所に行かないといけません。

 

身体的にも経済的にも時間的にも負担が大きくなるでしょう。

 

このようなとき「ビデオ会議」によって調停を進められるケースがあります。

 

ビデオ会議とは、テレビ電話を使って調停を進めるシステムです。

 

どのような事案でも認められるわけではなく、裁判所が「必要」と判断しないといけないのですが、裁判所が遠方で出頭が困難なケースでは申立て時に裁判所に「ビデオ会議希望」と伝えておくと良いでしょう。

 

調停が成立したらどうしたら良い?

夫婦関係調整調停を何度か重ねると、相手と合意ができる可能性も高いです。

 

合意ができたら裁判官がやってきて調停の合意事項を確認し、その日はそれにて解散します。

 

数日の間に家庭裁判所から「調停調書」が自宅宛に送られてきます。

 

この調停調書を市町村役場に持参すると「離婚届」ができます。

 

これにより、市町村役場の戸籍課の人がきちんと戸籍の内容を書き換えてくれます。

 

調停によって離婚届を出すときには相手の署名押印は不要であり、申立人(場合によっては相手方)単独で手続きできます。

 

ただし離婚調停成立後の届出は調停成立後10日以内に行う必要があるので、できる限り急ぎましょう。

 

10日を過ぎても受け付けてもらえなくなるわけではありませんが「過料」という金銭的な制裁が加えられる可能性があります。

 

夫婦関係調整調停で慰謝料や財産分与、養育費などの取り決めをするケースも多いです。

 

調停で支払い約束をした場合、相手が約束通りに入金をするかしっかり確かめるべきです。

 

もし期日までに入金が行われなければ、調停調書を使って相手の資産を差し押さえなければなりません。

 

調停調書には「強制執行力」(差し押さえの効力)があるので、相手が約束を守らない場合、預貯金や生命保険、給料や不動産、車などの財産を強制的に現金に換えて債権回収できます。

 

 

調停が不成立になったらどうなる?

夫婦関係調整調停をしても、合意できずに不成立になってしまうケースもあります。

 

不成立になったらその時点で調停は終わり、夫婦はそれぞれ帰宅します。家庭裁判所からは何の書類も届きません。

 

調停が不成立になった場合の対処方法は4つです。

 

1.様子を見る

1つは何もしない方法です。旦那さんから生活費を払ってもらえていて生活に困っていないなら、様子を見ながら適切な方法を探るのも有効です。

 

2.離婚協議を進める

2つ目は相手と協議を進める方法です。

 

調停が不成立になっても再度相手と話し合いを行い、粘り強く交渉すれば協議離婚できるケースもあります。

 

3.再度離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てる

3つ目は、再度離婚調停を起こす方法です。

 

離婚調停には回数や期間の制限がないので、折を見て再度夫婦関係調整調停を申し立て、別の調停委員に介入してもらえば今度は合意できる可能性もあります。

 

4.離婚訴訟を起こす

4つ目は、離婚訴訟を起こす方法す。

 

夫婦関係調整調停が不成立になったら離婚訴訟を起こせます。

 

夫婦関係調整調停と同じ裁判所であれば特に書類は不要ですが、夫婦関係調整調停と異なる裁判所であれば、調停をした裁判所から「調停不成立証明書」を発行してもらう必要があります。

 

不成立証明書をつけて離婚訴訟を起こすと、家庭裁判所が離婚を認めるかどうか及び、離婚条件を決定して判決を出してくれます。

 

相手が強硬に離婚を拒絶している場合や、相手が浮気しているにもかかわらず慰謝料を払わないと言っている場合でも、離婚訴訟できちんと相手の浮気を立証できたら離婚や慰謝料支払い命令の判決を得られます。

 

夫婦関係調整調停を有利に進める方法

探偵事務所の浮気の証拠

夫婦関係調整調停をするときにはなるべく自分の有利に進めたいものです。調停で有利になるためにはどのような工夫をしたら良いのか、ご説明します。

 

証拠を集める

まずはしっかり「証拠」を集めましょう。

 

確かに調停は話し合いの手続きなので、基本的に「証拠」がなくても解決できます。

 

たとえば浮気の証拠が無いケースでも、相手が浮気を認めて慰謝料を支払うと言ってくれたら調停で離婚できますし慰謝料も支払ってもらえます。

 

しかし、そのような素直な相手なら、調停前の協議の時点で離婚や慰謝料支払いに応じているでしょう。

 

相手が浮気を否定しているならば、調停でも証拠が必要です。

 

証拠がなければ調停委員も「浮気の事実がない」前提で話を進めてしまいますし、調停委員を味方につけるのも困難となります。

 

そこで、夫婦関係調整調停前に必要な証拠をきっちり集めておくべきです。

 

浮気の証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 旦那さんや奥さんと浮気相手のメール、LINEの記録
  • 旦那さんや奥さんと浮気相手が一緒に写っている写真、性的な写真
  • ホテルの領収証
  • クレジットカードの明細書
  • 携帯の通話履歴
  • 交通ICカード、ETCカード利用履歴
  • 探偵事務所の調査報告書

特に探偵事務所の調査報告書は非常に重要で、浮気立証のキーポイントとなります。

 

旦那さんや奥さんの浮気によって離婚したり慰謝料請求したりするためには「肉体関係」を証明する必要があるからです。

 

法律上の離婚原因、慰謝料発生原因になっている「不貞」というためには「肉体関係」が必要で、単に浮気相手とデートしているだけでは離婚も慰謝料も認められません。

 

ただ、メールや写真などから肉体関係を証明するのは難しいケースが多いです。

 

探偵事務所に行動調査を依頼すると、配偶者や浮気相手に張り付いて行動を逐一記録し、ホテルや浮気相手宅に宿泊したところを押さえます。

 

写真や動画付きでしっかりと浮気現場を押さえるので、相手方らも言い逃れできなくなるのです。

 

浮気の調査報告書は、夫婦関係調整調停だけではなく離婚訴訟になっても使える有効な証拠です。

 

 

夫婦関係調整調停が始まってしまうと相手が警戒して証拠をとりにくくなるので、できれば調停申立前に探偵事務所に依頼して浮気の調査報告書を入手しておきましょう。

 

 

浮気の証拠については以下の記事で詳しく説明しているので、ご参照下さい。

浮気の証拠
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はっきり自分の意見を言う

夫婦関係調整調停を有利に進めるには、自分の意見や希望をしっかりと調停委員に伝えるべきです。

 

夫婦関係調整調停は基本的に「話し合い」によって進んで行く手続きですから、調停委員に対して自分の希望を延べて調停委員から相手の意見を伝えてもらう方法で、話が進んでいきます。

 

もしも自分の希望や意見をうまく伝えられなかったら、調停委員が希望内容とは異なる方向で話を進めてしまうかもしれませんし、相手の言い分に言いくるめられてしまうかもしれません。

 

その意味で、話が苦手な人は1人で夫婦関係調整調停を進めると不安があります。

 

調停委員を味方につける

夫婦関係調整調停を有利に進めるには調停委員を味方につけるべきです。

 

調停委員が肩入れしてくれたら、相手を積極的に説得してもらえるので自分の希望内容を実現できる可能性が高くなります。

 

反対に相手方に肩入れされてしまったら、こちらの希望を聞いてもらいにくくなりますし、相手の言い分を強く押しつけられてしまうかもしれません。

 

調停委員を味方につけるためには、説得的な資料をもって法的に妥当な主張を行い、はっきりとわかりやすく言い分を説明する必要があります。

 

たとえば配偶者の浮気を主張するときには明確な証拠がないと、調停委員の印象が悪くなるでしょう。

 

また、きちんと身なりを整える、調停開始と終了の際には挨拶をするなどの最低限の社会的マナーも重要です。

 

調停の最中に感情的になりすぎて調停委員に怒鳴ってしまう方などもおられますが、そういった行動もNGです。

 

調停を弁護士に依頼する

夫婦関係調整調停をするなら弁護士に対応を依頼すると有利になりやすいです。

 

弁護士に調停を依頼すると、調停期日に弁護士が同行して調停委員に対して依頼者の意見を代弁して話をしてくれるので、口下手で自分の主張をしにくい方でも意見を伝えやすいです。

 

弁護士が効果的な証拠の集め方もアドバイスしてくれますし、調停委員も弁護士の言い分には耳を傾ける例が多いので、相手に弁護士がついておらずこちらにのみ弁護士がいる状況になると、とても有利になりやすいです。

 

浮気調査の探偵事務所では離婚や不倫問題に強い弁護士と提携しているケースが多いので、夫婦関係調整調停前に浮気調査を依頼されるなら、一度弁護士を紹介してもらえないか聞いてみると良いでしょう。

 

まとめ

今回は、夫婦関係調整調停について説明しました。

 

調停を有利に進めるため、事前に「証拠」を入手しておくと効果的です。旦那さんや妻が浮気しているなら、慰謝料請求するためにもきっちり探偵事務所に依頼して浮気の調査報告書を入手しておきましょう。

 

夫婦関係調整調停の席でははっきりと自分の意見を調停委員に伝え、調停委員に味方してもらえるように誠実な態度で対応すると良いです。

 

対応に困ったときや難しい事案では、弁護士などの専門家に相談しながら調停を進めていきましょう。

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  • この記事を書いた人
【元弁護士】福谷 陽子

【元弁護士】福谷 陽子先生

京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士登録。勤務弁護士を経て、法律事務所を設立・運営。弁護士時代は離婚や男女問題の相談がとても多く、浮気の慰謝料請求を始めとして、財産分与、子供の親権、DVなどの事件に取り組む。女性の視点から、丁寧かつ柔軟にきめ細かい対応を行い、「カウンセラーに相談するより先生に相談した方が良い」などと言われ、口コミでも評判の人気弁護士となる。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖。現在は10年間の弁護士経験を元に法律の解説を中心とした執筆に専念。