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浮気の証拠になるものとは?効果的な集め方と使い方を完全解説!

浮気の証拠

夫や妻が浮気したら、何から始めたら良いのでしょうか?

 

まずは「浮気の証拠」の収集を何より優先すべきです。

 

配偶者と離婚するにも復縁するにも、浮気の慰謝料請求を進めていくためにも「浮気の証拠」が必要だからです。

 

しかし、「具体的にどのようなものが浮気の証拠になるかが分からない」という方もたくさんおられるでしょう。

 

今回は、浮気の証拠になるものと集め方や証拠の使い方を詳しく解説します。

 

浮気の証拠の重要性

浮気の証拠を集める

配偶者が浮気したときに、どうして浮気の証拠が重要となるのか、その理由をみてみましょう。

 

浮気の証拠がないと離婚できない可能性がある

夫や妻が浮気したら、配偶者に対して「離婚請求」できます。

 

浮気を法律的に「不貞」と言いますが、不貞は離婚原因とされているからです。

 

浮気されたとき、相手が離婚を拒絶したとしても離婚訴訟(裁判)を起こしたら離婚を認めてもらえます。

 

しかし、裁判では「証拠のない事実」は認められませんので、離婚訴訟で離婚を勝ち取るためには「浮気の証拠」が必要です。

 

浮気の証拠がなかったら、離婚したくても、相手が「離婚しない」と言い続ける限り離婚できない可能性があります。

 

望まないのに離婚される可能性がある

次に、浮気した配偶者から離婚を請求されたときの問題があります。

 

浮気した配偶者は、浮気相手にのめり込んで、浮気相手と再婚するために今の配偶者に離婚請求してくる人が多いです。

 

たとえば浮気した男性が、浮気相手の女性に「本気」になってしまって妻と離婚したいと思い、妻に「離婚してくれ」と言ってくる状況です。

 

妻としては「離婚されたら生活に困る」「子供もいるのに離婚はしたくない」などと思い、離婚を拒絶したいと考えます。

 

このようなときに「浮気の証拠」があれば、夫は「有責配偶者」となるので離婚請求できません。

 

法律では、浮気した配偶者自身が相手に対し離婚を求める行為は許されていないのです。

 

自分で離婚原因を作っておきながら、身勝手に離婚を求めるのは不当だという考え方です。

 

そこで、配偶者が浮気したときに浮気の証拠を押さえていたら、たとえ相手が離婚を求めてきても拒絶できますし、裁判をされても離婚されるおそれはありません。

 

ところが浮気の証拠がないと、相手がさまざまな離婚原因を主張して離婚請求してきたら、場合によっては離婚されてしまうかも知れないのです。

 

そのようなとき、相手は自分が浮気しておきながら「妻のせいで離婚になった」などと言って妻に慰謝料請求してくる可能性すらあります。

 

浮気の慰謝料請求ができなくなる

もう1つ、重要なのは慰謝料請求です。

 

配偶者が浮気したら、配偶者と浮気相手に対して浮気の慰謝料請求できると知っている方は多いでしょう。

 

しかし、浮気の慰謝料請求するには証拠が必要です。

 

浮気の証拠もないのに慰謝料請求したら「浮気なんてしていない」としらを切られて終わってしまうでしょう。

 

裁判を起こしても、請求が棄却されてこちらが負けてしまうだけです。

 

それどころか浮気相手から「名誉毀損」などと言われて反対に慰謝料請求される可能性すらあります。

 

離婚するときに不利になる

また、配偶者と離婚するときに離婚条件を決める際にも浮気の証拠が必要です。

 

離婚するときには、慰謝料や財産分与などの条件を取り決めますが、浮気の証拠があれば浮気の慰謝料請求ができますし、その他の条件面でも強気で交渉できるものです。

 

浮気の証拠がある場合、相手はこちらに対して離婚請求できないので、離婚するもしないもこちらの気持ち1つの状態になります。

 

離婚するためには相手はこちらに譲らざるを得なくなり、場合によってはすべての財産を分与してもらう条件なども実現可能です。

 

これに対し、浮気の証拠がなかったら、相手も強気で交渉してきて、慰謝料も払わないでしょうし財産分与も2分の1にされるでしょう。

 

不貞した相手自身が、子供の親権を主張してくる可能性もあります。

 

以上のように、配偶者が浮気したとき、浮気の証拠があるのとないのとでは雲泥の差が発生します。

 

具体的な行動を起こす前に、必ず確実な浮気の証拠を入手しておくべきです。

 

浮気の証拠となるものと集め方

浮気の証拠

肉体関係を示すものが必要

具体的にはどういったものが、浮気の証拠になるのでしょうか?

 

重要なのは、浮気の証拠としては「肉体関係」を示すものが必要だという点です。

 

浮気が法律上の「不貞」となるためには「肉体関係」が必要だからです。単にデートしていたりキスをしていたりするだけでは「不貞」にはなりません。

 

不貞が成立しないと離婚請求もできませんし、慰謝料も認められないのです。

 

そこで、浮気の証拠を集めるときには「肉体関係を証明できるか」という観点から取り組む姿勢が重要です。

 

一般的な浮気の証拠

浮気の証拠として一般的なものは、以下のようなものです。

  • メール
  • LINEの記録
  • 通話記録
  • 写真
  • 領収証
  • 交通ICカード
  • ETCカード
  • GPSのデータ
  • 賃貸借契約書
  • 住民票
  • 誓約書
  • 手帳
  • 日記
  • 浮気の自認書
  • 示談書
  • 探偵の浮気の調査報告書

以下ではそれぞれの浮気の証拠について、簡単に説明を加えるとともに集め方を解説します。

 

メール

まずは、配偶者と浮気相手が交わしたメールが証拠となります。

 

たとえば、メールで「愛してる」などと言い合っている例もありますし、デートの約束をしているケースもあるでしょう。

 

ただし浮気の証拠となるためには「肉体関係」が必要ですから、メールの内容から直接性関係を推測させるものでないといけません。

 

「好き」と言い合っているだけのメールでは不十分です。

 

メールを証拠にするときには、メールを自分のアドレスに転送するか、メール画面を写真にとるなどの方法をとりましょう。

 

LINEの記録

最近では、メールは使わずにLINEでやり取りしているカップルが非常に多いです。

 

LINEの記録も証拠にできます。

 

LINEを証拠にするときには、LINEデータのバックアップをとって自分のメールアドレス宛に送信しましょう。

 

通話記録

不貞している場合、夜中などの不自然な時間に長時間電話しているパターンが多いので通話記録も証拠になります。

 

ただし個人情報保護の観点から、契約者以外には通話記録の情報が開示されません。

 

ファミリー契約をしていて自分が主たる契約者となっている場合には、携帯会社に申請すると直近3か月分などの通話記録を取り寄せられます。

 

写真

配偶者と浮気相手の写真も証拠になります。

 

証拠価値が高いのは、ホテルや相手の部屋などで撮影した性的な写真や裸、半裸の写真、性器の写真などです。

 

これに対し、単に2人で写っている写真や浮気相手が写っているだけの普通の写真では浮気の証拠としての価値が低くなります。

 

領収証

浮気相手とデートをしたときの飲食代、プレゼント代、宿泊費用などの領収証は、浮気の証拠となります。航空券の予約の控えなども証拠となる可能性があります。

 

領収証そのものではなくクレジットカードの利用履歴によって浮気が推測されるケースもあります。

 

こうしたものを発見したら、手元に保管しておきましょう。

 

交通ICカード

配偶者が浮気相手の所にしょっちゅう通っている場合、電車の利用を示す交通ICカードの履歴が証拠になる可能性があります。

 

ネット上などで明細を調べてプリントアウトして保管しましょう。

 

ETCカード

配偶者が車で浮気相手の元に通っている場合には、いつも同じ場所(浮気相手宅の最寄り)で高速道路に乗り降りしているケースがあるものです。

 

このようなときにはETCカードの利用履歴も証拠になるので、自動車を頻繁に利用している場合には、一度利用履歴を調べてみましょう。

 

GPSのデータ

配偶者のスマホなどにGPSを入れている場合には、その履歴も証拠になる可能性があります。

 

配偶者がしょっちゅう決まった場所に行っている場合には、GPSデータを保管するとともに行き先がどこか調べましょう。

 

これにより、浮気相手の素性や自宅場所が判明するケースもあります。

 

なお、素人ではGPSをしかけたりデータを解析したりするのは大変です。

 

探偵事務所に依頼すると、配偶者の車にGPSをしかけてきっちりデータをとり、解析まで行った上で詳細な報告書を作成してくれるので、非常に有効な証拠を集められます。

 

自分で対応するのが難しそうだと思ったら、一度探偵事務所に相談しましょう。

 

賃貸借契約書

浮気すると、配偶者が家から出て行って浮気相手の近くに住み始めるケースがあります。

 

また、浮気相手が自宅近くに住むために引っ越ししてくるパターンもあり、その際配偶者がお金を出したり賃貸借契約を締結したりする事例も見られます。

 

もしも自宅や相手の所持品に見慣れない賃貸借契約書があれば、コピーをとってどういう場所か調べましょう。

 

この調査により不貞が発覚するケースもありますし、契約書のコピーは浮気の証拠になります。

 

住民票

浮気相手が夫婦の自宅近くに住むために引っ越ししてきたり、配偶者が家を出て浮気相手宅の近くに住み始めたりした場合、浮気相手や配偶者の住民票をとると、2人がわざわざ近くに住み始めた事実を証明できる可能性があります。

 

配偶者の住民票は自分で市役所に行ったら取得できますが、浮気相手の住民票は個人では取れないので、調べたいときには弁護士に相談しましょう。

 

誓約書、浮気の自認書

浮気を疑った場合、配偶者を問い詰めて自白させるケースがあります。

 

この場合、配偶者に浮気を認めさせ「もう二度と浮気しません」などの誓約書を書かせると、それを浮気相手に対する浮気の慰謝料請求の証拠に使えます。

 

反対に、先に浮気相手に浮気の慰謝料請求をして、その際「申し訳ありませんでした。もう二度としません」などの誓約書を書かせると、配偶者に対する慰謝料請求や離婚請求の際の証拠に使えます。

 

同様に「浮気をしました」と確認する自認書を書かせた場合にも浮気の証拠にできます。

 

示談書、協議離婚書

浮気相手と浮気の慰謝料支払いについて示談ができたら「示談書」を作成します。

 

ここにははっきり「浮気(不貞)の慰謝料」を書き入れましょう。すると、配偶者との離婚や慰謝料請求の際に浮気の証拠に使えます。

 

同様に、配偶者との離婚の際に「離婚協議書」を作成しますが、ここにも「浮気(不貞)の慰謝料を支払う」と書きましょう。

 

すると、後に不貞相手に対して慰謝料請求をするときに、浮気の証拠になります。

 

手帳

配偶者の手帳を見ると、浮気の証拠につながるケースがあります。

 

たとえば浮気相手と会っている日に特別なマークをつけていたり、決まったシールを貼ったり浮気相手について書いていたりする人がいるからです。

 

手帳を見て不審な点があれば、すべてコピーをとっておきましょう。

 

日記

配偶者の日記や自分の日記も浮気の証拠につながります。

 

配偶者が浮気を臭わせる出来事や感想を書いている可能性もありますし、場合によってははっきり浮気の事実を書いているケースもあります。

 

自分で日記をつけるときには、毎日詳細に、相手の不審な行動や気になった内容、相手の行動記録(家を出た時間や帰ってきた時間、宿泊や残業の有無など)を書きましょう。

 

これを後から確かめると、配偶者の不貞の態様を推測できる可能性があります。

 

探偵の浮気の調査報告書

浮気の証拠

以上のように浮気の証拠にはいろいろなものがありますが、これらのものは単独では浮気を証明できないケースが多いです。

 

浮気を法律的な「不貞」として離婚や慰謝料を請求するには「肉体関係」の証明が必要だからです。

 

それでは、配偶者と浮気相手の肉体関係など、どうやって証明したら良いのでしょうか?

 

四六時中見張っていて不貞の現場を写真に収めるなど、通常は不可能です。

 

実は、浮気(肉体関係のある不貞)を証明するためのもっとも有効な証拠は「探偵事務所の浮気の調査報告書」です。

 

探偵事務所の浮気の調査報告書とは、探偵が疑わしい相手を尾行し続けて明らかになった結果が詳細に記録されているレポートです。

 

浮気調査を依頼した場合、探偵事務所のスタッフがべったりと対象者(配偶者と浮気相手)にはりつき、浮気相手の家に泊まったりホテルを利用したり旅行したりしている場面を押さえます。

 

テキストと大量の写真、動画によって、言い逃れできないように詳細な浮気の調査報告書を作成します。

 

そこで、探偵事務所に依頼すると配偶者と浮気相手の肉体関係を直接証明できて、非常に効果が高いのです。

 

質の良い浮気の調査報告書であれば裁判で提出しても有効ですし、裁判所も不貞を認定してくれます。

 

探偵の浮気の調査報告書入手方法

探偵事務所の浮気の証拠

浮気の証拠として探偵の浮気の調査報告書を入手したいときには、以下の手順で進めましょう。

 

信頼できる探偵事務所を探す

まずは、信頼できる探偵事務所を探す必要があります。

 

探偵事務所は全国にたくさんあり、良心的なところもそうでないところもありますし、費用も全く異なります。

 

浮気調査が得意なところとそうでないところもあり、質の良くない業者に依頼すると、調査に失敗してしまう可能性も高くなります。

 

まずは評判を聞いたりこれまでの実績を調べたりして、良さそうな探偵事務所(興信所)を探しましょう。

 

無料の相談する

良さそうな探偵事務所が見つかったら、連絡を入れて一度相談をしましょう。

 

このとき、相談や見積もりには費用がかからない業者を選ぶべきです。

 

費用が発生するタイミングについては、事前にしっかり確認しましょう。

 

また、相談した日に強引に契約を迫ってくる探偵事務所と契約するのは、やめておいた方が良いです。

 

親切に話を聞いてくれて、解決方法を一緒になって考えてくれる探偵事務所、費用についても良心的な業者が、依頼すべき良い探偵事務所です。

 

浮気調査を依頼する

信頼できる業者が見つかったら、実際の浮気調査(行動調査)を依頼しましょう。

 

浮気調査日時や場所、調査方法などは、探偵事務所のスタッフとよく相談して決めるべきです。

 

浮気調査を実施してもらう

浮気調査の計画が決まったら、探偵事務所のスタッフに調査を実行してもらいます。

 

浮気調査の最中には調査員からさまざまな連絡が来る可能性があるので、電話などがつながるようにしておきましょう。

 

浮気の調査報告書を受け取る

浮気調査が終わったら探偵事務所が浮気の調査報告書を作成して、手渡してくれます。

 

探偵業法では、探偵事務所は調査を終えると必ず依頼者に報告しなければならないと定められているので、浮気調査が失敗しても成功しても報告があります。

 

失敗した場合には、引き続いて追加の浮気調査をするかどうか、検討しなければなりません。

 

費用の問題もあるので、しっかりとよく考えて決めましょう。

 

成功した場合には、裁判の証拠にも使える有効な浮気の証拠を入手できます。

 

浮気の証拠の使い方

探偵事務所の浮気の証拠

浮気の証拠を手に入れたら、どのように使ったら良いのか説明をします。

 

大切に保管する

まず、厳重に保管する必要があります。

 

せっかく浮気の証拠をとってもなくなってしまったり破棄されてしまったり捨てたりすると、まったく意味がありません。

 

特に、配偶者が発見すると破棄される可能性が高いので、絶対に見つからない場所に保管しましょう。

 

原本を見せない

配偶者や浮気相手に慰謝料や離婚の請求をするとき、「原本を見せない」方法をお勧めします。

 

探偵の浮気の調査報告書や領収証、写真などを見せると配偶者がその場で破いてしまうかもしれないからです。

 

話し合いをするときには「〇〇の証拠がある」と告げるだけにするか、示すとしてもコピーのみにしましょう。

 

浮気の証拠を開示するタイミング

浮気の証拠が手元にあるとき、いつ開示するかの問題もあります。

 

「浮気の調査報告書やメール、写真などの証拠がある」と告げると、相手は「それなら見せてほしい」と言ってくる可能性が高いです。

 

しかし、早期に開示しすぎると、相手がそれに対応して弁解方法を考えたり言い訳のための工作をしたりするかも知れません。

 

そうなると、将来裁判になったとき、証拠の有効性が低下してしまう可能性があります。

 

そこで、話し合いの時点では、浮気の証拠を開示せず「〇〇の証拠がある」と言うだけに止めておく方法も有効です。

 

示すとしても、その場で写しを見せるだけにして、相手に渡さないようにしましょう。

 

以上のように、浮気の証拠の取扱いについては細心の注意が必要です。

 

自分一人ではどう対応して良いかわからない場合、弁護士に相談すると良いでしょう。

 

親切な探偵事務所の場合には、アフターサービスとして浮気調査実施後も相談に乗ってくれるケースがあります。

 

依頼の際や調査報告書を受け取る際に、後日離婚や浮気の慰謝料請求するときのアフターサポートについても確認しておくと良いでしょう。

 

まとめ

浮気の証拠は、離婚や浮気の慰謝料請求をするときに必須であり非常に重要です。

 

浮気が発覚したら、すぐに相手を問い詰めるのではなくまずは浮気の証拠を集めましょう。

 

浮気の証拠になるものとしては、メールや写真、領収証などいろいろなものがありますが中でも探偵事務所の浮気の調査報告書」がもっとも有効です。

 

探偵に浮気調査を依頼するときには、浮気の行動調査を得意としていて費用についても良心的で、親身になってくれる良い探偵事務所を選びましょう。

 

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  • この記事を書いた人
【元弁護士】福谷 陽子

【元弁護士】福谷 陽子先生

京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士登録。勤務弁護士を経て、法律事務所を設立・運営。弁護士時代は離婚や男女問題の相談がとても多く、浮気の慰謝料請求を始めとして、財産分与、子供の親権、DVなどの事件に取り組む。女性の視点から、丁寧かつ柔軟にきめ細かい対応を行い、「カウンセラーに相談するより先生に相談した方が良い」などと言われ、口コミでも評判の人気弁護士となる。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖。現在は10年間の弁護士経験を元に法律の解説を中心とした執筆に専念。