旦那さんや奧さんとの夫婦関係が悪化してしまったら、やむを得ず離婚を考えるケースがあるものです。
しかし自分としては離婚したくても相手が離婚に応じてくれるとは限りませんし、離婚の際には慰謝料や財産分与、養育費などいろいろと決めなければならない問題があります。
なるべく有利に離婚を進めるためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?
今回は法律上離婚が認められるケースや離婚の進め方、慰謝料や財産分与などの離婚条件、後悔しない離婚を実現するための知識を紹介します。
離婚の種類
離婚するときには一般的に「旦那さんや妻と話し合って離婚届を提出する」イメージが強いものですが、実際にはそれ以外にもいろいろな離婚の方法があります。
まずは「離婚の種類」を知っておきましょう。
離婚には以下の6種類があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
- 和解離婚
- 認諾離婚
それぞれについて詳しくみていきましょう。
協議離婚
協議離婚はもっともポピュラーな離婚方法です。
協議離婚とは、夫婦が自分たちで話し合いをして離婚と離婚条件を決めて離婚する方法です。
日本では夫婦が離婚するとき、なるべくなら自分たちの意思で解決すべきと考えられているので協議離婚は「基本の離婚方法」です。
実際に離婚する夫婦の約9割が協議離婚の方法で離婚しています。
協議離婚する方法は、夫婦が自分たちで話し合い離婚に合意して「離婚届」を作成し、市町村役場に提出するだけです。
離婚届には夫婦の署名押印欄があり、その部分については夫婦がそれぞれ署名押印しなければなりません。
また2人の「証人」が必要です。
証人は誰でもかまわないのですが、通常一般では夫婦それぞれの親などの親族が証人欄に署名押印する例が多いです。
夫婦の署名押印欄と証人欄以外の部分については夫婦のどちらが書いてもかまいませんし、第三者が書き込んでもかまいません。
きちんと不備なく離婚届を作成して提出すると、市町村役場で戸籍が書き換えられて夫婦が離婚できます。
協議離婚したときには戸籍にも「協議離婚」と書かれます。
離婚届の書き方や提出方法等については次の記事で詳しく説明しているので、ご参照下さい。 旦那さまや奥さまと離婚すると決めたら「協議離婚」するケースが圧倒的に多いです。 そのためには「離婚届」を作成して、市町村役場に提出しなければなりません。 しかし「離婚届をど ...
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調停離婚
2つ目の離婚方法が「調停離婚」です。
日本で離婚する夫婦の1割弱が調停によって離婚しています。
調停離婚は家庭裁判所で夫婦が話し合いをして離婚する方法です。
このとき利用する調停は「夫婦関係調整調停」ですが、一般では「離婚調停」と呼ばれるケースも多いです。
夫婦関係調整調停(離婚調停)を利用すると、家庭裁判所の「調停委員会」が夫婦の話し合いを仲介してくれるのでお互いが直接顔を合わせずに話し合いをすすめられます。
また調停委員会から離婚条件についての案を提示してくれるケースも多く、自分たちでは調整が難しい場合にも離婚が成立する可能性が高まります。
調停で離婚が成立したら家庭裁判所で「調停調書」が作成されるのでそれを市町村役場に持参したら離婚できます。
調停離婚したときには、戸籍に「調停離婚」と記載されます。
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審判離婚
離婚方法には「審判離婚」もあります。
これは夫婦関係調整調停をしても細かい条件面で合意できなかった場合やほとんど合意ができているのに一方当事者が急に調停に来られなくなったケースなどにおいて、裁判官が「審判」で離婚を決定してしまう離婚方法です。
離婚調停が不成立となったら基本的に「離婚訴訟」をしないと離婚できません。
離婚調停が成立しそうになったのに少しの齟齬で調停が不成立になってしまったら、あらためて離婚訴訟をしないといけなくなるのでかえって当事者に大きな不利益が及びます。
そのような結果を避けるため、調停の経過をみてきた裁判所が調停を「不成立」にするのではなく「審判」で離婚を決定してしまうのです。
これが審判離婚の意味合いです。
離婚審判が出たとき当事者に異議があるときには、審判書を受け取ってから2週間以内に家庭裁判所に異議申立書を提出すると離婚が無効となります。
審判が出ても覆る可能性がありますし、離婚はなるべく夫婦が自分たちの意思によって決めるべきと考えられているため審判離婚の件数は非常に少ないです。
審判によって離婚したときには戸籍に「審判離婚」と記載されます。
3種類の裁判離婚
離婚調停が不成立になった場合には「離婚訴訟」によって離婚を目指す必要があります。
離婚訴訟で離婚する方法を一般に「裁判離婚」と言います。
また離婚訴訟によって離婚する場合(裁判離婚)には
「判決離婚」
「和解離婚」
「認諾離婚」
の3種類があるので、以下では分けてみていきましょう。
判決離婚
判決離婚は離婚訴訟の「判決」によって離婚する方法です。
離婚訴訟では原告(離婚の請求者)が被告(相手配偶者)に対し、離婚とともに希望する離婚条件を提示します。
すると請求内容に法的な理由があるかどうかを裁判所が判断し、理由がある範囲で請求を認めて判決を書きます。
たとえば法律上の離婚原因があれば離婚を認めますし、浮気の主張があるときにきちんと証明できていたら慰謝料の支払い命令を下します。
財産分与の請求があってきちんと財産の資料があれば、基本的に夫婦が2分の1ずつになるように財産分与の判断をします。
離婚判決が出たら離婚できますし、請求が棄却されたら離婚できません。
判決離婚の場合、夫婦が話し合って決める方法ではないので、裁判所が強制的に離婚するかしないかや離婚条件を決めてしまいます。
きちんと証拠によって証明ができないと不利な判決が出てしまうので注意が必要です。
判決によって離婚するときには家庭裁判所から送られてくる「判決書」と自分で取り寄せる「判決確定証明書」という書類を役所に持参したら離婚の手続ができます。
この場合、戸籍に「判決離婚」と書かれます。
和解離婚
離婚訴訟をしても必ずしも「判決」で離婚するとは限りません。
実際には途中で「和解」する例が非常に多いです。
和解とは裁判の途中で当事者が話し合いをして訴訟を終わらせる手続きです。
離婚訴訟を起こしても途中で裁判官が間に入って話し合いをすすめ、当事者が自分たちで離婚と離婚条件を決められたら判決を待たないで和解離婚できます。
もしくは離婚訴訟中に復縁すると決めて、離婚訴訟を終わらせるパターンもあります。
復縁した場合には離婚にはなりません。
和解によって離婚するときには裁判所で作成される「和解調書」を市町村役場に持参したら離婚届ができます。
裁判上の和解によって離婚する場合、戸籍には「和解離婚」と書かれます。
認諾離婚
離婚裁判によって離婚する方法には「認諾離婚」もあります。
認諾離婚とは「被告」(訴えられた当事者)が原告(訴えた配偶者)による請求内容をすべて受け入れて成立する離婚です。
つまり旦那さんや妻から離婚訴訟を起こされたときに、その訴えの内容を全面的に認めたら認諾離婚となります。
認諾離婚のケースでも家庭裁判所で調書が作成されるので、それを市町村役場に持参したら離婚できます。
認諾離婚したら戸籍には「認諾離婚」と書かれます。
離婚の種類が戸籍に記載される意味と対策方法
以上のように離婚には6種類があり、離婚届を出すとそれぞれの離婚の種類が記載されます。
どの離婚方法でも再婚の要件や法律上の取扱いなどには影響がありません。
ただし将来再婚する際などに事実上の影響が及ぶ可能性があるので注意が必要です。
先にも言いましたが、日本で離婚する夫婦は9割のケースで協議離婚しています。
離婚訴訟で離婚するのは1%程度にすぎませんし判決離婚する夫婦はさらに少ないです。
そこで戸籍に「判決離婚」と書かれていたら、以前の離婚の際によほど相手と激しく争って離婚した人だと思われてしまいます。
それにより、再婚相手が引いてしまうおそれも充分にあります。
離婚の理由が一方的な旦那さんや妻の浮気であっても、そういった具体的事情までは戸籍に載らず単に「判決まで争った」という結果だけが残ってしまうのです。
この問題を避けるため、特に若い方の場合にはできれば「調停」それも無理なら「和解」で離婚したいと希望する方もおられます。
今後離婚を進めるときの参考にしてみて下さい。
離婚できる場合
旦那さまや奥さまと離婚したいと考えたとしても、必ずしも離婚できるとは限りません。
以下では「離婚できる場合」がどういったケースなのか、みていきましょう。
相手が離婚に合意する
相手が離婚に合意した場合には離婚できます。
自分たちで話し合いをすすめて離婚に合意できた場合には「協議離婚」できますし、自分たちでは話ができなかったので調停を利用して合意できた場合には「調停離婚」できます。
合意によって離婚する場合には「法律上の離婚原因」は要りません。
どちらにも何の非もないケースでも離婚できますし、浮気した当事者の方から浮気の被害者に対して離婚を求めて離婚するのも可能です。
法律上離婚が認められるケース
相手と合意ができない場合でも「法律上離婚が認められるケース」であれば離婚できます。
民法が定める法律上の離婚原因(離婚事由)があるケースです。
法律上の離婚原因によって離婚するためには「離婚訴訟」を起こして裁判所に離婚原因を認定してもらわなければなりません。
訴訟で離婚が認められるためには自分の言い分が正当であると証明するための「証拠」も必要です。
法律上の離婚原因で誤解されやすいポイント
法律上の離婚原因については2つ、勘違いされやすいポイントがあります。
1つは「法律上の離婚原因」があれば協議離婚や調停離婚などでも離婚できると思われているパターンです。
しかし協議や調停では夫婦双方が「合意」しないと離婚できないので、たとえ「法律上の離婚原因」があっても離婚できない可能性もあります。
もう1つは協議離婚や調停離婚の場合でも「法律上の離婚原因」がないと離婚できないと考えているパターンです。
たとえば旦那さんや奧さんに「離婚したい」と言ったら「離婚原因があるのか?離婚原因がないなら離婚できない!」などと言い返されるケースがあります。
しかし協議離婚や調停離婚ならば夫婦が合意さえすれば離婚できるので法律上の離婚原因は不要です。
つまり法律上の離婚原因が問題になるのは「離婚訴訟」するケースです。
協議や調停では必須の要件ではありません。
「法律上の離婚原因」は離婚を進めるときのポイントになりますので、よく覚えておいてください。
5種類の法律上の離婚原因
民法が定める法律上の離婚原因は、以下の5種類です。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
それぞれについて詳しくみていきましょう。
不貞
不貞とは一般的に「浮気」「不倫」といわれている行為です。
旦那さまや奥さまなど「配偶者」のいる「既婚者」が別の異性と「肉体関係」をもったときに「不貞」となります。
一般的な「浮気」などと異なるのは「肉体関係が必要」なところです。
お互いに恋愛感情を持っていても単に「好き」と言ったりデートしていたりするだけで肉体関係がなければ「不貞」にならず離婚できません。
不貞を理由として離婚するためには、旦那さんや奧さんの浮気の証拠(浮気相手と肉体関係がある事実を示すもの)を入手する必要があります。
浮気の証拠については次の記事で詳しく紹介しているので、ご参照ください。 夫や妻が浮気したら、何から始めたら良いのでしょうか? まずは「浮気の証拠」の収集を何より優先すべきです。 配偶者と離婚するにも復縁するにも、浮気の慰謝料請求を進めていくため ...
浮気の証拠になるものとは?効果的な集め方と使い方を完全解説!
悪意の遺棄
2つ目の離婚原因は「悪意の遺棄」です。これは夫婦の一方が相手を傷つけてやろうという意思を持って配偶者を見捨てる行動です。
たとえば旦那さんが妻に生活費を支払わなくなった場合や配偶者が家出を繰り返す場合、健康なのに働かないでパチンコなどに通っている場合などに「悪意の遺棄」と認定される可能性があります。
3年以上の生死不明
旦那さんや奧さんがいなくなり生死も分からなくなってから3年が経過したら離婚訴訟によって離婚できます。
このとき「生死不明」である必要があり「居場所は分からないが確実に生きている」状態では離婚原因として認められません。
また配偶者がいなくなって7年が経過したら「失踪宣告」によって死亡扱いにできます。
失踪宣告にすると「遺産相続」が可能となり「遺族年金」なども受け取れるので「離婚による財産分与」よりも得になる可能性があります。
旦那さんや奧さんが長年行方不明の場合には、離婚か失踪宣告のどちらを選択するか慎重に判断すべきです。
回復しがたい精神病
旦那さんや妻が「回復しがたい精神病」になっているケースでも離婚訴訟によって離婚できる可能性があります。
回復しがたい精神病とは、医学的にみて将来回復できる見込みがなく夫婦関係の継続が困難になる程度の精神病です。
たとえば重度の躁うつ病、統合失調症、偏執病、認知症などのケースで回復しがたい精神病と認められる可能性があります。
単なるヒステリーなどは、これに該当しません。
回復しがたい精神病によって離婚するためには、これまで相手を献身的に看護してきた経緯も必要です。
さらに離婚後精神病を患っている配偶者が生活を続けていけるだけの環境も必要であり、たとえば相手が実家に帰るとか行政手当をもらって自活できる環境などが要求されます。
その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
その他婚姻関係を継続し難い重大な事由は、上記の4種類の離婚原因に匹敵する程度に重大な事情です。
たとえば旦那さんが奧さんに対して酷いDV(家庭内暴力)を振るっているケースやモラハラ行為がある場合、別居期間が非常に長期に及んでおり夫婦の実態が完全になくなっているケースなどで「婚姻関係を継続し難い事由」があると認められやすいです。
反対に単なる性格の不一致や相手の借金問題、前科や宗教上の理由などでは離婚理由として認められにくいです。
ただし当初は性格の不一致が理由で別居した事例でも、離婚訴訟を起こした後に夫婦が双方とも婚姻関係を続ける意思を失ってしまった場合には「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるとして離婚できるケースもあります。
離婚訴訟をしたときにどういったケースで離婚できるのかという点については、専門家のアドバイスを受けた方が確実なので、迷ったときには弁護士に相談しましょう。
離婚理由については次の記事で詳しく説明しているので、よろしければご参照下さい。
-
離婚理由とは?離婚できる場合と要件を解説!
旦那さんや奧さんと離婚したいと思ったら、相手に離婚したいと伝えて離婚の話し合いを進めていくものです。 このようなとき相手から「離婚理由があるのか?」「離婚理由がないから離婚しない」などと ...
離婚できない場合ケース
「離婚できないケース」は次の通りです。
相手が離婚に合意せず、法律上の離婚原因がない場合
相手が離婚に合意しなかったら離婚訴訟をするしかありませんが、法律上の離婚原因がなかったら裁判でも離婚できません。
相手が離婚に合意せず、離婚原因の証明ができない場合
裁判で離婚するためには「離婚原因についての証拠」が必要です。
たとえ現実には「法律上の離婚原因」がある場合でも証拠がなく、離婚裁判で「離婚原因となる事実の証明」ができなければ離婚できません。
そこで旦那さんや奧さんと離婚したいときには、必ず具体的な行動に出る前に証拠を集めておく必要があります。
離婚の際に決めるべき条件
離婚するときには「離婚する」と決めたら終わり、というわけにはいきません。
実際にはさまざまな「離婚条件」についても取り決めるべきです。
確かに協議離婚の場合、詳細な離婚条件を決めなくても親権さえ決めて離婚届を提出すれば離婚できてしまいます。
そこで離婚条件を定めずに離婚だけをしてしまう夫婦がおられますが、そのような対応をすると離婚後にトラブルが発生してしまうおそれが高くなるので、お勧めしません。
離婚の際には以下のような離婚条件を取り決めておきましょう。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 年金分割
以下でそれぞれの内容について詳しくご説明します。
財産分与
財産分与は夫婦が離婚するときに「共有財産」を分け合う手続きです。
婚姻中に形成した財産は基本的に夫婦の共有状態になってしまいますが、離婚後には共有状態にしておけないので財産分与によって分割する必要があります。
たとえば婚姻中に積み立てた夫婦の名義の預貯金、生命保険、購入した株式や不動産、車などすべてが財産分与の対象となります。
これに対し、夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産やどちらかの実家から相続した財産などは財産分与の対象になりません。
財産分与の割合は夫婦が2分の1ずつとなりますが、話し合いによって財産分与するときには異なる割合にもできます。
たとえば旦那さんが浮気して離婚するケースなどでは、慰謝料代わりに奧さんがすべての財産を分与してもらうなどの解決方法も可能です。
慰謝料
慰謝料は夫婦のどちらかに「有責性」があるときに発生する損害賠償金です。
つまり離婚原因が、どちらか一方の責任と言えるケースで慰謝料が発生します。
典型的なパターンは旦那さんや妻が浮気した場合です。
この場合旦那さんや奧さんの浮気によって夫婦関係が破綻し浮気の被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、浮気した配偶者は慰謝料を支払わなければなりません。
浮気の慰謝料の金額には相場があり、ケースにもよりますがだいたい100~300万円程度です。
婚姻年数が長い場合や悪質な場合それより高額になるケースもありますし、夫婦が自分たちで話し合って慰謝料を定める場合には相場を超えた高額や反対に相場を下回る低額にも設定できます。
浮気の慰謝料の相場については次の記事で詳しく解説しているのでご参照ください。
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浮気の慰謝料相場はどのくらい?ケースごとの金額と高額にする方法について
信じていた夫や妻が浮気していると分かったら、とてもショックですし「許せない」と感じるでしょう。 そのようなとき「浮気の慰謝料」を請求できますが、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか ...
親権
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には親権者も決めなければなりません。
日本では離婚後の共同親権が認められていないので、離婚後は父母のどちらかを親権者にしないといけないからです。
親権とは、子どもの財産管理権と身上監護権を意味します。
財産管理権は子どもの財産を管理する権利であり、身上監護権は子どもと同居して世話をしていく権利です。
親権と監護権を分ける場合には「親権者」は財産管理のみを行い「監護権者」が子どもと同居して子供の面倒をみます。
親権者はどちらか一人なので、夫婦の双方が子どもの親権を希望すると協議離婚もできません。
協議離婚でも離婚届に子どもの親権者を書く欄があり、子どもの親権については必ず取り決める必要があります。
親権者について争いが発生すると離婚条件が整わず離婚訴訟になってしまう可能性も高まりますし、子どもにも大きな負担をかけてしまいます。
できればお互いが子どもと相手を尊重し、話し合いによって解決する方法が望ましいと言えます。
養育費
未成年の子どもがいる場合には養育費の取り決めも必要です。
養育費とは、子どもと一緒に住まない親が子どもを監護している親に対して支払うべき子どもの養育のためのお金です。
離婚によって親権者とならなかった親は子どもを監護しなくなりますが、親としての責任がなくなるわけではありません。
そこで養育費という形で親の責任を果たさなければならないのです。
養育費は基本的に子どもが20歳になるまで支払われるものですが、夫婦が取り決めをしたら大学卒業までや反対に高校卒業までなどと定めてもかまいません。
養育費の金額には夫婦の収入状況に応じた相場があります。支払う側の収入が高ければ養育費の金額が上がり、受け取る側の収入が高ければ養育費の金額は下がります。
家庭裁判所で養育費の金額を決定するときには養育費の相場をわかりやすく表にまとめた「養育費の算定表」を利用するので、話し合いをするときにもこの内容に従って決めると良いでしょう。
養育費の算定表 http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
面会交流
子どもがいる夫婦が離婚するのであれば「面会交流」についても取り決めておくべきです。
面会交流は子どもと別居している親が子どもと会って交流を行うものであり、別居親には「面会交流権」という権利が認められます。
離婚したときに親権者にならなければ、その親は離婚後子どもと一緒に生活しなくなります。
しかし親子関係は一生切れないものであり、子どもにとっても親にとっても親子の交流を続けるのは望ましいと考えられています。
そこでこれを権利化して、双方が交流する権利が法的に認められているのです。
面会交流権を実現するためには、離婚をするときに具体的な面会の方法を取り決めておくべきです。
たとえば「毎月1回、第2日曜日の10時から5時まで会う」とか、待ち合わせ場所、夫婦お互いの連絡方法などを話しあって決めておきましょう。
宿泊を伴う面会を入れてもかまいませんし、面会の回数や頻度も自由に定められます。
面会交流については以下の記事で詳しく説明しているのでご参照ください。
-
面会交流権とは?離婚前後に子供と会う方法と注意点について
夫婦が離婚するときに未成年の子供がいたら、父親か母親のどちらかを親権者にしなければなりません。 親権者にならなかった方の親は、離婚後子どもと一緒には生活できなくなります。 ...
年金分割
夫婦が離婚するときには「年金分割」についても定めておくべき事案があります。
年金分割とは、夫婦が婚姻中に支払いをした年金保険料を分け合う手続きです。
これにより、将来年金を受け取る年齢になったときに相手の年金の一部が自分の年金として振り込まれるようになります(あるいは自分の年金の一部が相手に振り込まれます)。
年金分割できるのは、夫婦のどちらかが厚生年金や共済年金に加入している場合です。
また年金分割を行うためには基本的に年金事務所で「年金分割情報通知書」という書類を受け取っておく必要もあるので、事前に年金事務所に行って申請手続をしておきましょう。
離婚の進め方
旦那さんや奧さんと「離婚したい」と考えたときの具体的な離婚の進め方も押さえておきましょう。
離婚の話し合いをする
離婚を進めるときには、まずは話し合いをするのが基本です。
話し合いによって夫婦が合意できたら「協議離婚」の方法で簡単に離婚できるからです。
協議離婚の話し合いをするときには、離婚だけではなく上記で紹介した財産分与や慰謝料、親権や養育費などの問題についてもきちんと取り決めをしておきましょう。
その上で合意内容を「協議離婚合意書」という書面にまとめます。
書面にしておかないと後に相手が「そんな約束はしていない」と言って争いが発生してしまう可能性があるからです。
また協議離婚合意書を「離婚公正証書」にしておくべきです。
公正証書にしておけば、離婚後相手が必要な支払いをしなくなったときに相手の預貯金や生命保険、給料などを差押えられるので、より確実に慰謝料や財産分与、養育費などの支払いを受けやすくなります。
離婚調停をする
夫婦で話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停を行いましょう。
調停をすると家庭裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれるので、頑なだった相手も気持ちを変えて離婚に応じる可能性があります。
夫婦では離婚条件を取り決められなかったケースでも、調停委員会が調整するとお互いが妥協できて離婚が成立する例も多いです。
相手と連絡が取れないケースでも離婚調停を利用すると離婚できる可能性があるので、困ったときには弁護士などに相談して離婚調停についてのアドバイスを求めましょう。
離婚裁判をする
離婚調停をしても離婚できなかった場合には、家庭裁判所で離婚訴訟をしなければなりません。
離婚訴訟において法律上の離婚原因を証明できたら、相手が合意しなくても裁判所が強制的に離婚を認めてくれます。
旦那さんや妻の浮気を証明できたら慰謝料の支払い命令も出してもらえます。
ただし離婚訴訟で離婚をしたり慰謝料の支払い命令を出してもらったりするためには必ず「証拠」が必要となりますので、訴訟を起こす前に有効な証拠を集めておきましょう。
有利に離婚を進める方法
この章では有利に離婚を進めるためのポイントを紹介します。
離婚原因がある場合かどうかを検討する
離婚したいと思ったとき、まずは「法律上の離婚原因」があるかどうかを検討しましょう。
法律上の離婚原因があれば、相手が拒絶しても裁判によって離婚できます。
反対に離婚原因がなかったら、裁判で離婚できないので相手を離婚に合意させるしかなくなります。
このように離婚原因の有無によって戦略が全く変わってくるケースも多いので、まずは離婚原因の有無を自分で意識しておく必要があるのです。
証拠を集める
次に「証拠集め」が重要です。
離婚裁判で離婚したり慰謝料の支払い命令を出してもらったりするためには必ず証拠が必要です。
協議や調停の段階であっても証拠のない主張は認められないので、やはり証拠を持っておく必要があるのです。
たとえば離婚の話をするとき旦那さんに「あなたが浮気したのだから慰謝料を支払って」と言っても「浮気なんていない」と言われたらそれ以上何も請求できません。
そして離婚協議を始めてしまったら、相手は警戒して証拠をつかまれにくいように行動するようになるので、証拠は離婚を切り出す前の段階で集めておくべきです。
たとえば旦那さんや妻が浮気しているなら、メールや写真、SNSの記録や領収証、通話記録、探偵事務所の浮気調査報告書などが役立ちます。
特に探偵事務所の浮気調査報告書でしっかりと浮気を証明できると、離婚裁判でもかなり安心して戦えます。
相手の浮気が原因で離婚する事案では、一度探偵事務所に相談をしてみると良いでしょう。
離婚を切り出すタイミングについて
最後に離婚を切り出すタイミングについても知っておいてください。
離婚を進めるとき、まずは相手に「離婚したい」という話を切り出す必要があります。
世間では「離婚を切り出した方が不利になる」と思われているケースもありますが、そういった事実はありません。離婚したいなら自分から言うべきです。
ただそのタイミングは重要です。
まずは証拠を集めてからにすべきです。
離婚協議が始まってしまったり別居したりすると証拠を集めにくくなるので、同居中離婚協議前にできる限りの証拠資料を集めましょう。
また相手が疲れているときやイライラしているとき、気が急いているときなどには話を持ちかけてはいけません。
このようなときに「離婚」などと言い出してしまうと、相手も余計にイライラが募ってまとまるものもまとまらなくなります。
離婚の話をするのは休日や食事後ゆっくりしているときなど、お互いが落ち着いている状態のときにしましょう。
さらに、自分がイライラしないのも重要です。
離婚の話はただでさえお互いが感情的になってしまいがちですが、双方が感情的になったら合意が難しくなります。
相手から腹の立つ内容の事実を言われたり挑発されたりしても、なるべく冷静に対応しましょう。
冷静になっている方が状況を客観的に捉えられるので、結果的に有利な条件で離婚できるものです。
どうしても自分たちでは話し合いが難しければ、離婚調停を利用しましょう。
まとめ
今回は離婚するための条件や離婚の際の取り決め内容、離婚の進め方や有利にすすめるためのポイントをご紹介しました。
離婚で後悔しないためには事前に綿密な「証拠」を揃えた上で、冷静になって相手と話し合いを進める必要があります。
協議離婚で離婚をするのであれば必ず離婚公正証書を作成しておくべきです。
自分一人の力や判断で進めるのが不安な場合には、探偵事務所に浮気の調査を依頼したり弁護士に離婚の進め方についてのアドバイスを聞いてみたりして、各種の専門家の力を借りましょう。
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