結婚するときには「この人と一生を添い遂げよう」と決めても、さまざまな理由で旦那さまや奥さまと離婚せざるを得なくなるケースがあるものです。
しかし離婚の際には非常にたくさんの手続きが必要になるので、いざ離婚するとなると「予想していたより大変!」と感じる方が多いです。
まずは離婚の準備をしなければなりませんし、離婚そのものについての手続きも必要です。
離婚後にもたくさんの手続きを行わなければならないので、1つ1つ進めていきましょう。
今回は離婚前から離婚後にかけて行うべき手続きを、手順に従ってご紹介します。
離婚前にすべき手続き
まずは離婚前に行っておくべき手続きをご紹介します。
財産分与の資料を集める
離婚前に必要な手続きは、主に離婚のための資料集めです。
離婚するときに何の資料もなしにいきなり相手に「離婚したい」と言っても、財産分与や慰謝料などの条件面で不利になってしまう可能性が高いからです。
夫婦の間にどのような共有財産があるのか、どのくらいの評価額になるのかなど、事前に資料収集して確認しておきましょう。
具体的には次のような手続きを行います。
金融機関に取引明細を請求する
預貯金は財産分与で非常に重要です。
最近では通帳不発行の口座も増えており、手元に預貯金通帳がないケースがあるので、金融機関に照会して取引明細書を取り寄せましょう。
ネット銀行などで、ネット上で取引明細を取得できる場合にはプリントアウトしておくと良いです。
生命保険会社に解約返戻金証明書を請求する
夫婦が生命保険に加入している場合には、生命保険の解約返戻金が財産分与の対象となります。
その評価を調べるためには、生命保険会社に「解約返戻金証明書」を申請しましょう。
子どもの学資保険についても同様に調べておくべきです。
不動産の全部事項証明書(法務局)、固定資産税評価証明書(市町村役場)を取得する
自宅などの不動産がある場合には、不動産も財産分与の対象となります。
この場合には法務局に行って不動産の全部事項証明書を取得しましょう。
また市町村役場で固定資産税評価証明書も取得しておくべきです。
不動産屋に簡易鑑定を依頼する
不動産がある場合には、市場における相場価格も必要となるので、不動産業者に「簡易査定」を依頼して査定書を出してもらいましょう。
依頼する不動産業者は家の近くの不動産屋でもかまいませんし、インターネットの一括査定(シミュレーター)を利用する方法もあります。
査定をするときには複数の不動産業者に依頼して、もっとも有利になるものを使うと良いでしょう。
財産分与を受ける側ならなるべく高額な金額を出してくれた査定書を使い、財産分与する側(支払う側)であればなるべく低い金額査定書を使うと得になります。
車検証のコピー、車の査定をとる
夫婦が婚姻中に車を購入した場合には、車も財産分与の対象になります。
車を財産分与するためには、車検証と車の評価額が必要です。
車の評価については近くの中古車ショップに査定を依頼するか、ネットなどで同車種、走行距離や登録年数が同程度の他の車の相場をみておくと良いでしょう。
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証券会社に照会して有価証券や残高証明の評価書を取得する
夫婦が婚姻中に株式投資などをしており証券会社に口座がある場合には、それらについての資料も必要です。
証券会社に照会するか、ネット上の記録などを確かめておきましょう。
浮気などの証拠を集める
離婚前の手続きとしては、財産分与以外の証拠集めも重要です。
たとえば旦那さんや奧さんが浮気をしているときには「浮気の証拠」を集めなければなりません。
たとえば携帯電話のファミリー契約をしている場合などには、携帯電話会社に対して「通話記録明細」を申請しましょう。
通話明細を見ると、旦那さんや妻が浮気相手と深夜などの不自然な時間に頻繁に通話しており、浮気を推測できるケースがあります。
メールや写真なども集めると良いでしょう。
また探偵事務所に調査報告書を依頼する手続きも重要です。
浮気の証拠を集めるときには、配偶者と浮気相手との「肉体関係」を証明しなければなりません。
メールやSNSの記録、通話記録などによっては肉体関係まで証明できないケースが多いので、専門の浮気調査会社に入ってもらい、よりはっきりとした肉体関係の証拠を入手しておく必要があります。
浮気の調査報告書を入手したいときには、まずは探偵事務所に連絡を入れて無料で相談を受けて見積もりを出してもらい、提案された調査プランや費用に納得できたら申し込むと良いでしょう。
浮気の証拠については次の記事で詳しく説明しているので、よろしければご参照下さい。
-
浮気の証拠になるものとは?効果的な集め方と使い方を完全解説!
夫や妻が浮気したら、何から始めたら良いのでしょうか? まずは「浮気の証拠」の収集を何より優先すべきです。 配偶者と離婚するにも復縁するにも、浮気の慰謝料請求を進めていくため ...
年金分割情報通知書を申請する(年金事務所)
旦那さまや奥さまが厚生年金に加入しているときには、相手と具体的に離婚の話を始める前に年金事務所に行って「年金分割情報通知書」を申請して取得しておきましょう。
年金分割情報通知書は「年金分割」の中でも「合意分割」をするために必要な書類です。
合意分割は年金分割の中でも、相手の合意によって年金が分割されるものです。
年金分割をすると将来年金を受け取る年齢になったときに、相手の年金を一部こちらに移してもらえるので受け取れる年金額が上がります。
離婚調停や離婚訴訟をするときにも、当初の段階で「年金分割情報通知書を提出して下さい」と言われるので早めに申請しておきましょう。
年金分割情報通知書の申請手続きを「年金分割の情報提供請求」とも言います。
申請する際には以下のものが必要です。
- 年金分割のための情報提供請求書
- 年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本
年金分割のための情報提供請求書については年金事務所に書式がありますし、ネットからもダウンロード可能です。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.files/12_650.pdf
年金事務所に行って上記の書類をまとめて提出したら、年金分割情報通知書の申請ができます。
50歳以上の方の場合には、年金分割をした場合の見込みの受け取り年金額も照会可能です。
年金分割によってどのくらい受け取れる年金が上がるのかが分かるので、合わせて調べておくと良いでしょう。
年金分割情報通知書は、申請後到着まで2~3週間かかります。
申請・発行は無料なので、離婚を思い立ったらすぐに手続きしましょう。
旦那さんや奧さんが公務員の場合には、年金事務所ではなく公務員の「共済組合」へ年金分割の情報通知書を申請する必要があります。
離婚の手続き
次に、離婚そのものの手続きをみてみましょう。
離婚の手続きには以下の3種類があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
以下でそれぞれについて説明します。
協議離婚の手続き
協議離婚とその進め方
協議離婚とは夫婦が自分たちで話し合いをして離婚を決めて、市町村役場に離婚届を提出する離婚方法です。
協議離婚するときには、まずは市町村役場で「離婚届」を入手して、必要事項を記入して夫婦がそれぞれ署名押印欄に署名押印をします。
そして2人の証人を用意して証人欄に署名押印してもらいます。
こうして離婚届が完成したら、市町村役場に提出すると離婚が成立します。
協議離婚の必要書類
協議離婚の離婚届を提出する際の必要書類は以下の2つです。
- 戸籍謄本(本籍地以外の市町村役場に提出する場合)
- 身分証明書
簡単な間違いがあったときに訂正するため、離婚届に押印した印鑑も持参すると良いでしょう。
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離婚届の正しい書き方と提出方法、作成の注意点について
調停離婚の手続き
調停離婚とは家庭裁判所において調停委員会の仲介により、旦那さんや奧さんと離婚の話し合いを進めるための手続きです。
協議離婚をしようとしても相手が離婚に応じない場合や離婚条件について合意できない場合に調停離婚を検討します。
離婚調停申立の必要書類と費用
調停離婚するには、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てなければなりません。
申し立ての際には以下の書類と費用が必要となります。
- 調停申立書
- 戸籍謄本
- 年金分割情報通知書
- 1200円の収入印紙
- 郵便切手
まずは調停申立書を作成しましょう。
そして市町村役場で戸籍謄本を取り寄せて、両方をセットにして家庭裁判所へ提出します。
年金分割を希望するときには、年金分割情報通知書も必要です。
財産分与の資料や浮気の証拠などの提出も可能です。
離婚調停の進み方
調停を申し立てると家庭裁判所から第1回目の調停期日の呼出状が夫婦の双方に届きます。
その後、1か月に1回程度家庭裁判所で話し合いを継続し、夫婦双方の意向を調整します。
お互いが離婚とその条件に合意したら家庭裁判所で調停が成立し、数日中に夫婦双方へ「調停調書」が送られてきます。
離婚調停が成立したときの離婚届出方法
調停調書が届いたら以下の書類を持って市町村役場に行き、離婚の手続きを行いましょう。
- 調停調書
- 戸籍謄本
- 離婚届(調停離婚するときにも離婚届への記入と提出が必要です)
- 自分の印鑑(相手方の印鑑は不要です)
- 身分証明書
調停離婚の手続きを行うときには「期限」があるので注意が必要です。
調停成立後10日以内に離婚手続を行わないと「過料」という行政罰を受ける可能性があります。
期限を過ぎても離婚を受け付けられなくなるわけではありませんが、お金の支払いが必要になるケースがあるので、調停が成立したら早めに役所に行きましょう。
離婚調停の申し立て方法や流れなど詳しい内容は以下の記事で説明していますので、よろしければご参照下さい。
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裁判離婚の手続き
調停でも離婚できない場合には、裁判離婚によって離婚の手続を進めるしかありません。
裁判離婚は離婚訴訟によって裁判官に離婚を認めてもらう方法です。
離婚訴訟の申し立て方法と必要書類
離婚訴訟を起こすときには「自分か相手の居住地」を管轄する家庭裁判所に訴状を提出します。
離婚調停では相手方の住所地を管轄する家庭裁判所しか利用できませんが、訴訟になると自分の近くの家庭裁判所を利用できるので、相手に居住地を知られたくない場合以外にはお近くの家庭裁判所を利用すると良いでしょう。
離婚訴訟を申し立てるときには、以下の書類が必要です。
1.訴状
訴状は裁判を起こすときに基本となる書類です。
相手に請求する内容や請求理由を法律的にまとめて記載する必要があります。
離婚訴訟の場合には「離婚したい希望」と「求める離婚条件」を記載して、「離婚理由」と「その離婚条件が妥当である理由」を書かなければなりません。
法律的な要件を整える必要があるため、訴状を作成するときには法律の専門家である弁護士に依頼する方が確実です。
2. 戸籍謄本
市町村役場で取り寄せます。
3.証拠書類
離婚訴訟を起こすときには、必ず証拠を添えておくべきです。
裁判では証拠がないと主張する事実を認めてもらえないからです。
事前に集めておいた財産の資料や相手の浮気の証拠など、必要に応じて提出しましょう。
また証拠は始めからすべて提出する必要はなく、訴訟の進行に応じて段階的に出していってもかまいません。
そういった訴訟戦略については弁護士に相談しましょう。
4. 年金分割情報通知書
離婚訴訟で年金分割を求める際には年金分割情報通知書が必要です。
5.収入印紙
離婚訴訟の収入印紙は基本的に13000円分ですが、慰謝料請求する場合などには請求金額に応じて印紙代が高額になります。
たとえば旦那さんや奧さんが浮気をしていて300万円の慰謝料請求をするなら20000円、500万円の慰謝料請求をするなら30000円の収入印紙が必要です。
6. 郵便切手
訴訟をするときには郵便切手も必要です。裁判所にもよりますが、だいたい5000~7000円程度となります。
離婚訴訟の進み方
訴状を提出して離婚訴訟を申し立てると、家庭裁判所から当事者宛に「口頭弁論期日への呼出状」が届きます。
裁判に出頭すると、期日までに提出された書類内容を確認して次回までになすべき予定を決定します。
たいていは相手の主張に反論するための書面を作成し、証明資料を集めるように指示されます。
このようにして期日を月1回程度開催し、原告(離婚を求める人)被告(離婚を求められた人)双方の主張内容を整理していきます。
争点を整理できたら当事者や関係者の「尋問」を行います。
尋問はテレビドラマなどでもよく流れているような「証人尋問」に近いものです(ただし原告被告本人の場合には「証人」ではないので当事者尋問といいます)。
尋問が終了したら結審して裁判を終わり、裁判官が判決を言い渡します。
判決で離婚が認められたら定められた条件で離婚できます。
また裁判の途中で和解するケースもあります。
和解した場合にはその期日で裁判が終了し「和解調書」が作成されます。
被告が原告の請求をすべて認めて受け入れる場合には「請求の認諾」によって裁判が終了します。
この場合には「認諾調書」が作成されます。
和解や請求の認諾が成立する場合、判決を待たなくても良いので早めに離婚できます。
離婚訴訟で離婚届を出す方法
離婚訴訟で離婚が決まったときには、判決離婚か和解離婚かで手続きが異なります。
判決離婚の場合
判決離婚の場合には、まずは判決後2週間経過するのを待たなければなりません。
2週間以内に当事者が控訴すると、その判決は有効にならないからです。
2週間以内に控訴がなかったら「判決確定証明書」を取り寄せます。
そして次の書類を市町村役場に持参し離婚の届出をします。
- 判決書
- 判決確定証明書
- 離婚届
- 戸籍謄本
- 印鑑(相手の印鑑は不要です)
- 身分証明書
この場合「判決確定日」から10日以内に届出をする必要があるので早めに手続きを済ませましょう。
10日に遅れても離婚届けは可能ですが過料を科される可能性があります。
和解離婚、認諾離婚の場合
和解や請求の認諾によって離婚できたときには、家庭裁判所から和解調書や認諾調書が送られてきます。
この場合には以下の書類を市町村役場に持参して離婚手続きを進めましょう。
- 和解調書あるいは認諾調書
- 離婚届
- 戸籍謄本
- 印鑑(相手の印鑑は不要です)
- 身分証明書
和解離婚や認諾離婚の場合「和解や請求の認諾が成立した裁判の期日」から10日以内に離婚届の手続きを済ませる必要があります。
調停や判決のケースと同様、10日を過ぎても離婚は受け付けてもらえますが過料の制裁を受ける可能性があるので早めに手続きしましょう。
離婚後の手続き
離婚届をしたら、離婚後のさまざまな手続きが必要です。
- 住民票の異動
- 印鑑登録の変更
- 運転免許証、パスポートの名義変更
- 国民健康保険への加入
- 国民年金への加入
- 財産分与にもとづく名義書換
- 年金分割の手続き
- 預貯金通帳、クレジットカードなどの名義変更
- 児童手当、児童扶養手当の手続き
- 保育園、就学援助の手続き
- 会社での手続き
以下で順番に確認していきましょう。
住民票の異動
離婚すると引っ越しする方が多いです。その場合には、前の住所から転出して新しい住所に転入しなければなりません。
同じ市町村内での引っ越しであれば、市町村役場に転居届を提出すれば足ります。
これに対し、婚姻中の居住地と異なる市区町村に引っ越す際には今の居住地の市区町村役場へ「転出届」を提出して「転出証明書」を受け取る必要があります。
引越し後、引越し先の市区町村役場へ行って「転出証明書」と「転入届」を両方提出すれば住民票を異動できます。
また離婚によって旦那さまが家を出て行き、奥さまが代わって世帯主になる場合などには市町村役場に「世帯主変更届」を提出する必要があります。
世帯主変更届をするときには、以下の書類が必要です。
- 本人確認書類(免許証やパスポート)
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入している場合)
- 印鑑
印鑑登録の変更
離婚によって名字や住所が変わったら「印鑑登録」を変更しなければなりません。
手続きは市町村役場でできるので、住民票の異動と同時に行うと良いでしょう。
印鑑登録の変更の際には以下のものが必要です。
- 新しく登録する印鑑
- 本人確認書類(免許証やパスポート)
- 費用(100~300円程度)
本人確認書類として顔写真付きの身分証明書を使うと、即日登録できます。
健康保険証などの写真のついていない身分証の場合には、後日役所から確認の書類が送られてくるので回答書に記入して提出すると、登録が完了します。
運転免許証、パスポートの名義変更
住民票を異動したり姓が変わったりしたら、運転免許証やパスポートなどの公的書類の記載内容の書換も行いましょう。
運転免許証については警察に行って記載内容の変更を申請します。戸籍謄本と住民票を持参しましょう。
パスポートについては管轄の旅券事務所(パスポートセンター)で記載内容の変更申請が可能です。
戸籍謄本、現在の有効なパスポート、住民票、写真が必要で、費用が6000円かかります。
国民健康保険への加入
これまで旦那さんの社会保険に加入していた主婦の方などの場合、離婚後は自分で「国民健康保険」に加入しなければなりません。
健康保険への加入の際には以下の書類が必要です。
- 国民健康保険被保険者取得届
- 健康保険の資格喪失証明書
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証やパスポートなど)
資格喪失証明書は旦那さんのお勤め先の社会保険組合から発行してもらう必要があります。
無保険の期間が発生すると困るので、早めに出してもらいましょう。
婚姻中には旦那さんの国民健康保険に加入しており、離婚言後には自分の国民健康保険を利用する場合には「世帯変更」の手続きを行います。この場合子どもがいれば、子どもを自分の被保険者にできます。
国民健康保険の手続きは、住所地の市町村役場で行います。加入後は自分で健康保険料を支払っていく必要があります。
国民年金への加入
これまで旦那さまの扶養に入っていた奥さまは、婚姻中は年金を払っていないものですが、離婚をすると自分で国民年金に加入する必要があります。
国民年金の申請は、お住まいの地域の市町村役場の保険年金課で行います。
必要書類は以下の通りです。
- 年金手帳
- 離婚後の戸籍謄本
- 本人確認書類(免許証やパスポート)
国民年金に加入すると、その後は自分自身で年金保険料を支払う必要があります。
財産分与にもとづく名義変更
離婚の際、旦那さま(あるいは奧さま)から不動産や車などの財産分与を受けるケースがあります。
この場合には分与を受けた財産の名義変更が必要です。
不動産の場合
不動産については管轄の法務局で、登記名義の変更申請を行います。
登記申請書を作成し、以下の書類を揃えましょう。
- 登記識別情報通知(登記済権利証)
- 譲り渡す側の印鑑登録証明書
- 譲り受ける側の住民票
- 固定資産評価証明書
- 離婚協議書や財産分与契約書
- 離婚後の戸籍謄本
財産分与を原因として登記名義を書き換えるときには固定資産税評価額の2%の登録免許税が発生します。
車の場合
車の名義変更は、管轄の運輸支局で行います。
以下の書類を揃えて申請をしましょう。
-
- 移転登録申請書
- 印鑑証明書(新所有者と旧所有者の両方)
- 車庫証明書
- 譲渡証明書(旧所有者に書いてもらいます)
- 新所有者の実印
- 委任状(新所有者が1人で申請するときには相手からの委任状が必要です)
- 車検証
- 自動車税納税証明書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 自賠責保険証明書(手数料が500円発生します。
年金分割の手続き
離婚の際に年金分割をする場合には、年金事務所に行って手続きを行いましょう。
手続きの際には年金事務所に「標準報酬改定請求書」という書類を提出します。
書式は年金事務所にもありますしネットからもダウンロード可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.files/12_650.pdf
合意分割部分については旦那さんと奧さんが共同で行う必要がありますから、離婚後速やかに2人で年金事務所に行って申請しましょう。
一方が来られない場合には第三者に委任も可能です。
また3号分割部分については、奧さんが単独でも手続きできます。
必要書類
合意分割に必要な書類は以下の通りです。
- 年金分割の合意書、離婚公正証書、調停調書などの分割割合がわかる書類
- 請求者の年金手帳
- 戸籍謄本(結婚年月日と離婚年月日の記載のあるもの)
- 本人確認書類(免許証やパスポート)
- 委任状(第三者に委任する場合)
3号分割の場合には、上記の1.が不要となります。
預貯金通帳、クレジットカードなどの各種名義変更
離婚して姓が変わったら預貯金通帳やクレジットカード、生命保険などの名義変更も行いましょう。
各金融機関やクレジットカード会社、生命保険会社に連絡をすればそれぞれの機関における変更方法を指示してもらえるので、それに従って対応しましょう。
戸籍謄本や身分証明書が必要になるので、事前に手元に揃えておくとスムーズです。
児童手当、自動扶養手当の手続き
子どもがいる場合には、離婚後に児童手当や児童扶養手当を受給できます。
児童手当はひとり親家庭でなくても受け取れるので、婚姻中は旦那さま名義で受け取っていたというケースが多いでしょう。
その場合でも離婚して奥さまが親権者となれば受給できるようになります。
また離婚してひとり親になったら「児童扶養手当」も支給されます。
世帯年収にもよりますが、子どもが1人いる場合に月額4万円程度になるケースもあります。
子どもが増えるとさらに金額が上がるので、必ず市町村役場に行って申請手続きをしましょう。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 離婚後の戸籍謄本
- 申請者と子どもが入っている住民票
- 申請者名義の預金通帳
- 所得証明書
- 年金手帳
- 印鑑
保育所、就学援助の手続き
離婚後、子どもを保育園に預けて働きたいケースがあります。
ひとり親の場合には優先的に公的な保育園を利用できるので、市町村役場の児童福祉課や保育課などで申請しましょう。
また世帯収入が低く生活保護基準に該当する家庭やそれに準ずる低収入の家庭の場合「就学援助」を利用できる可能性があります。
就学援助とは小中学校の子どもに必要な学用品や給食費、修学旅行費や医療費などの一部が助成される制度です。
具体的な補助の基準や支給内容は各市町村によって異なるので、まずはお住まいの自治体に相談に行きましょう。
会社での手続き
会社員の方の場合に離婚したら、会社に報告する必要があります。
たとえば奥さまと子どもが扶養に入っていた旦那さまの場合には扶養を外す手続きが必要ですし、これまで旦那さまの社会保険に入っていた奥さまの場合、自分の会社の社会保険に加入して子どもを扶養に入れるケースもあります。
手続きを行う際、通常は会社の総務部などに所定の様式の届出書を提出します。
用紙に記入して提出したら、具体的な扶養控除の手続きなどについては会社側でしてくれます。
なお会社に離婚を報告しても、同僚などに告げる必要はありません。
周囲に知られたくない場合には上司に相談して配慮してもらうようにお願いしましょう。
まとめ
以上のように、離婚をするときには非常にさまざまな手続きが必要となります。
離婚前、離婚手続き、離婚後の手続きのどれも重要な事柄ばかりです。
正しく知っておかないと本来受けられる給付を受けられなくなるなど、大きな不利益を受ける可能性もあります。
自分では正しいやり方が分からない場合には、弁護士などの専門家に相談した方が安心です。
旦那さんや奧さんの浮気調査を探偵事務所に依頼した場合には、探偵事務所から提携弁護士を紹介してもらえるケースもあるので、1度尋ねてみるのも良いでしょう。
この記事を参考にして、各種の離婚手続きについて漏れの無いように適切に対処して下さい。
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