夫婦が離婚するときには「協議離婚」の方法で離婚するケースが圧倒的に多数です。
協議離婚するときにはどのような流れになるのか、また協議離婚で有利に離婚するためにはどのような点に気をつけたら良いのかなど、押さえておきましょう。
今回は協議離婚の進め方と有利に離婚するためのポイントを解説します。
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦が自分たちだけで話し合いを行い離婚する方法です。
協議離婚の場合、夫婦が「離婚届」を作成して市町村役場に提出するだけで離婚できます。
未成年の子どもがいるケースでは「親権者」を決める必要がありますが、それ以外の離婚条件は決めなくても離婚できます。
日本で離婚する夫婦のほとんどが協議離婚の方法で離婚しています。
だいたい毎年9割程度は協議離婚であり、調停離婚が9%程度、残りの1%程度が裁判離婚(判決や和解、認諾離婚)です。
旦那さんや奧さんが浮気したり、相手と性格が合わないと感じたりしているならば、まずは協議離婚によって離婚する方法を考えてみると良いでしょう。
協議離婚のメリット
協議離婚には以下のようなメリットがあります。
早期に離婚できる
まず協議離婚の場合、スピーディに離婚ができます。
話合いをして相手が離婚に合意してくれたら、1日2日で離婚が成立する可能性もあります。
詳細に離婚条件を取り決めるとしても、1~2か月もあれば離婚できるケースが多いでしょう。
調停や訴訟をすると、半年~1年以上かかるケースもあるので、これらと比べると早く終わらせたい方には大きなメリットがあります。
柔軟に取り決めができる
離婚条件を柔軟に取り決められるのも協議離婚のメリットです。
協議離婚では夫婦が話し合いによって解決するので、法律に縛られずに自由に条件を決められるからです。
たとえば旦那さんや妻が浮気したケースにおいて、相場より高額な慰謝料を定めるのも可能ですし、財産分与割合について2分の1にしばられずに妻が全部の分与を受けてもかまいません。
また離婚後旦那さまから奥さまへの生活費支払いは一般的に不要となりますが、協議離婚の場合なら、1年や2年などの期間、生活費の送金を続ける約束をするなども可能です。
戸籍に「協議離婚」と記載される
協議離婚の隠れたメリットとして「戸籍に協議離婚と書かれる」というものがあります。
夫婦が離婚すると戸籍には離婚の事実と日付が記載されますが、このとき「離婚の種類」も記載されます。
協議離婚なら「協議離婚」、調停で離婚したら「調停離婚」、離婚訴訟の判決によって離婚したら「判決離婚」と書かれます。
つまり戸籍を見ると、その人がどのような理由で離婚したのかが一見してわかるのです。
たとえば「調停離婚」と書かれていたら、その人は以前の離婚の際に話合いで解決できず、離婚調停までいった人だと思われます。
判決離婚なら、裁判してまでとことん争ったと思われてしまうのです。
そうなると交際相手に警戒されて、再婚が難しくなってしまうかもしれません。
このような問題があるので「次のチャンス」を狙っているならできるだけ協議離婚の方法で離婚しておくのをお勧めします。
協議離婚の進め方の注意点。離婚届は簡単に「偽造」できる
協議離婚届の偽造とは
協議離婚の進め方として離婚届の「偽造」に注意が必要です。
協議離婚の手続きは夫婦が「離婚届」を作成して役所に提出するだけなので、ときどき勝手に離婚届を偽造してしまう方がいます。
協議離婚届には夫婦それぞれの署名押印欄があり、その部分だけは夫婦がそれぞれ署名押印しなければなりませんが、それ以外の部分については誰が書いてもかまいません。
また夫婦の署名押印欄についても少し字体を変えて書き、自分のものと別の印鑑を使って押印すれば一見有効な離婚届を作成できます。
離婚届を受け付ける役所の方も、本当に本人が離婚届を作成したかどうかまではチェックしないので、偽造された離婚届が提出されるとそのまま受け付けられてしまうのです。
そうすると夫婦の戸籍が書き換えられて「離婚」が成立してしまいます。
協議離婚届を偽造されやすいケース
実際に協議離婚届を偽造されやすいのは、どういった状況なのでしょうか?
以下で代表的なケースをご紹介します。
どちらかが離婚を拒絶している
夫婦のどちらかが離婚を求めていて他方が離婚を拒絶している場合、離婚したいと考えている当事者が離婚届を偽造するケースが多いです。
相手が離婚に合意しないと離婚調停や訴訟をしなければなりませんが、そのような手続きには大変な労力がかかりますし、訴訟をしても法律上の離婚理由がなかったら離婚できません。
協議離婚届を偽造して提出すれば、すぐに簡単に離婚できるので、あえて偽造して提出してしまうのです。
相手と連絡がとれない
協議離婚するためには、相手と連絡を取って協議離婚届に署名押印をさせなければなりません。
ところが相手と別居しているケースなどではいくら連絡を入れても無視されるケースがありますし、そもそもどこにいるのかわからない場合もあります。
このようなときにはやはり離婚調停や離婚訴訟をしなければなりません。
そのような手続きをするのを嫌い、離婚届を勝手に偽造して提出してしまう人がいます。
子どもの親権を争っている
夫婦が離婚するとき、子どもの親権を争うケースも多いです。
協議離婚届に子どもの親権者を書く欄があるため、協議離婚のケースでも子どもの親権については決めないと離婚できません。
協議離婚届の親権者の欄に記載された当事者が離婚後、子どもの親権者となります。
そこでどうしても親権をとりたい場合、自分を親権者として離婚届を作成して役所に提出してしまいます。
その場合偽造した配偶者が戸籍上子どもの親権者となってしまうので、注意が必要です。
早く再婚したい
旦那さんや奧さんが浮気していて、早く浮気相手と再婚したいケースなどでも離婚届を偽造される可能性があります。
離婚が成立しないと、再婚はできないためです。
特に浮気相手が妊娠していて子どものためにも早く再婚したいケースなどでは、離婚を急ぐ傾向があります。
旦那さんや妻の浮気が疑われる場合、離婚届の偽造に注意が必要です。
協議離婚届を偽造するとどうなるか
もしも離婚届を偽造して役所に提出すると、どうなるのでしょうか?
離婚は無効になる
まず偽造した離婚届は無効なので、離婚は成立しません。
ただし役所は離婚届が真正なものかを審査しないので、いったん有効なものとして受け付けられてしまいます。
離婚を無効にするには、家庭裁判所での調停などの手続きが必要となります。
犯罪が成立する
また協議離婚届を偽造すると犯罪になります。
まず離婚届に勝手に相手の署名押印をするのは「有印私文書偽造罪」です。
偽造した離婚届を役所に提出すると「偽造有印私文書行使罪」が成立します。
さらに虚偽の離婚届を提出して戸籍に虚偽の記載をさせると「電磁的公正証書原本不実記録罪」となります。
これらの犯罪が成立するので、偽造して提出した配偶者は逮捕される可能性もありますし、起訴されて罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けるケースもあります。
協議離婚に相手が応じてくれなかったり親権を争っていたりしても、離婚届の偽造や提出は絶対にしてはいけません。
勝手に協議離婚届を提出されないための方法
自分が離婚届を偽造しなくても、相手が勝手に協議離婚届を偽造して提出してしまうおそれがあります。
その場合には、事前に市町村役場において「離婚届不受理申出」という手続きをしておきましょう。
この手続きをしておけば、不受理申出人の意思を確認できない限り役所が離婚届を受け付けなくなるからです。
相手が離婚届を偽造して役所にもっていっても戸籍が書き換えられる心配がありません。
離婚届不受理申出をしたいときには、役所の戸籍課や市民課に行って「離婚届不受理申出書」という書類を提出すると良いです。
相手が離婚届を提出する前に、早めに手続きをしてしまいましょう。
勝手に協議離婚届を提出されたときの対処方法
もしも離婚届不受理申出をするのが遅れて相手が実際に離婚届を提出してしまったら、以下のように対応しましょう。
離婚届の写しを入手する
まずは相手が提出した協議離婚届の写しを入手します。
役所の申請をすると写しを渡してもらえます。
これにより署名押印欄と自分の筆跡が異なる事実を証明できて、相手が離婚届を偽造した事実が明らかになります。
離婚無効確認調停をする
協議離婚届の写しを入手できたら、家庭裁判所で「離婚無効確認調停」をしなければなりません。
調停では、相手と離婚届が偽造であったかどうか話し合います。
相手も離婚届を偽造したと認めて離婚届が虚偽のものであると明らかになれば、調停が成立して離婚を無効にできます。
その場合、調停調書を役所にもっていけば戸籍を書き直してもらえます。
離婚無効確認訴訟をする
調停をしても相手が「協議離婚届が偽造」と認めない場合には、「離婚無効確認訴訟」という裁判を起こす必要があります。
裁判では協議離婚届が真正なものかどうかを裁判所が判断して、偽造であれば偽造という判断を下し、離婚の無効が確定します。
この場合、判決書と確定証明書を役所に持参すると戸籍を書き直してもらえます。
このようにいったん偽造された協議離婚届を提出されてしまうと、後から訂正するのはかなり大変な作業となります。
協議離婚の交渉で相手と揉めているなら、早めに離婚届不受理申出をしておきましょう。
協議離婚の進め方
協議離婚を進めるときには、以下のような手順で進めていきましょう。
離婚を切り出す
離婚したいと思ったら、まずは旦那さんや奧さんに対して離婚を切り出しましょう。
ときどき「自分から離婚を切り出したら損になる」と思っている方がおられますが、そういうわけではないので堂々と離婚したいと告げましょう。
離婚条件を取り決める
話し合いが始まったら、離婚条件を取り決めていきます。
協議離婚をするためには最低限「子どもの親権」を決める必要があります。
親権者さえ決めれば、慰謝料やその他の条件を決めなくても離婚できます。
しかし実際には慰謝料や財産分与などの条件を取り決めておかないと離婚後のトラブルの原因になってしまうので、協議離婚の話合いをするときにまとめて決めておきましょう。
協議離婚で取り決めるべき事項については次の項目で詳しくご説明します。
離婚届をもらってくる
離婚条件を取り決める前でも後でもかまいませんが、協議離婚をするためには離婚届の作成が必要です。
そこで役所に行って離婚届の用紙をもらってきましょう。
間違える可能性もあるので、2枚もらってくると安心です。
離婚届の用紙は無料なので、役所の戸籍課や市民課にて「離婚届の用紙を下さい」と言えばもらえます。
離婚届を作成する
離婚届の用紙を入手したら、相手と一緒に離婚届を作成しましょう。
相手の署名押印が必要なのは左側の一番下の欄だけなので、そこだけ記入してもらって残りはすべてあなたが書き込んでもかまいません。
なお2名の証人欄については、それぞれの証人が署名押印する必要があります。
離婚届の書き方については以下の記事で詳しく説明しているので、ご参照ください。
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離婚届の正しい書き方と提出方法、作成の注意点について
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離婚協議書を作成する
協議離婚をするとき、離婚届には詳細な離婚条件を記載しません。
ただ、取り決めた内容を書面化しておかないと、離婚後にトラブルになる可能性が高いです。
そこで協議離婚をするときにも、取り決めた離婚条件をまとめた離婚協議書を作成しておくべきです。
離婚協議書には夫婦双方が署名押印して2通作成し、それぞれが1通ずつ保有しましょう。
市町村役場に提出する
離婚届と離婚協議書が完成したら、離婚届を市町村役場に持参して提出しましょう。
すると戸籍が書き換えられて正式に離婚が成立します。
協議離婚で決めるべき内容
協議離婚するときには、以下のような内容を取り決めましょう。
慰謝料
旦那さまや奥さまが浮気している場合や相手から暴力を振るわれている場合、また相手が一方的に家を出て行ってしまったケースや生活費を払ってもらえなくなった場合などには慰謝料を請求できます。
慰謝料を請求するときには、協議離婚の話合いをするときに金額まで取り決めておかねばなりません。慰謝料には相場の金額があるので、参考にしながら相手と話し合って決定しましょう。
たとえば浮気の慰謝料の金額の相場については以下の記事で詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。
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浮気の慰謝料相場はどのくらい?ケースごとの金額と高額にする方法について
信じていた夫や妻が浮気していると分かったら、とてもショックですし「許せない」と感じるでしょう。 そのようなとき「浮気の慰謝料」を請求できますが、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか ...
財産分与
夫婦が離婚するときには、夫婦の共有財産を「財産分与」によって分け合う必要があります。
たとえば夫婦の名義の預貯金や生命保険、不動産などの資産をどちらがどれだけもらうのかを話合いで決定します。
財産分与するときには夫婦が2分の1ずつにするのが原則ですが、協議離婚で双方が合意すれば異なる割合にもできます。
たとえば旦那さまが浮気して離婚する場合や奥さまが専業主婦で子どもを引き取る場合などには、奥さまにすべての財産を分与してもかまいません。
親権
協議離婚でも夫婦の間に未成年の子どもがいたら、必ず親権者を決めないといけません。
子どもの親権者についての合意ができないなら協議離婚は成立しないので、離婚調停や訴訟をするしかなくなります。
子どもの親権者を決めるときには、自分の都合を優先したり意地を張り合ったりするのではなく、子どものためになるのはどういう方法かを考えながら決定しましょう。
養育費
未成年の子どもがいる場合には、養育費についての取り決めも必要です。
養育費は基本的に子どもが20歳になるまで支払い続ける必要がありますが、話合いによって支払い期間を延長できますし、反対に18歳までなどとしてもかまいません。
子どもが大学に入学する場合には22歳になった後の3月まで(大学卒業まで)とするケースなどもあります。
子どもが小学校や中学校、高校や大学などに進学する際に一時金を支払う内容にするのも可能ですし、学費の半分を負担するという約束にしても良いです。
養育費の金額については、夫婦それぞれの収入の金額や子どもの人数、年齢などの要素によって相場がきまっています。
支払う側の収入が高ければ養育費の金額は高額になりますし、支払いを受ける側の収入が高くなると安くなる傾向があります。
家庭裁判所の定めている標準額(http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)があるので、参考にして決めると良いでしょう。
面会交流
子どもがいる場合、離婚後親権者とならなかった親との面会交流を取り決めるケースが多いです。
面会交流を実現するには具体的にどのような方法で面会を行うのかや、日時、頻度などを取り決めなければなりません。
特に子どもが小さい場合には、協議離婚の話を進めるときにできるだけ細かく決めておきましょう。
ただし子どもが大きくなってくると親の言う通りには行動しなくなりますし、親権者でない方の親と仲が良ければわざわざ取り決めをしなくても勝手に電話したり会ったりするケースも多いです。
子どもが大きくなってきたら会い方を変える必要も出てきます。
このように面会交流についてはケースバイケースの取り決めが必要です。
年金分割
夫婦が協議離婚するとき、年金分割の取り決めも忘れてはなりません。
特に平成20年4月より前から婚姻している夫婦の場合「合意分割」が適用されるので離婚時に年金分割について合意するとともに、分割割合についても取り決めておく必要があります。
合意をしないと離婚後に年金分割調停などの手続きが必要になって手間がかかるので、離婚条件として話合いをしておきましょう。
協議離婚を有利に進めるポイント
協議離婚を進めるときには、なるべく有利な条件で離婚したいと考える人がほとんどでしょう。
以下では協議離婚を有利に進めるためのポイントをご紹介します。
事前に証拠を集めておく
まずは相手と話合いを開始する前の段階で、事前に必要な証拠や資料をしっかり集めておきましょう。
たとえば旦那さんや奧さんが浮気をしているならば、浮気の証拠をつかんでおく必要があります。
証拠がなければ、相手に離婚を請求しても「離婚したくない」「離婚理由がない」などと言われて拒絶される可能性があります。
浮気の証拠がなかったら旦那さんや奧さんにも浮気相手にも慰謝料請求できませんし、離婚の際に受け取れるお金が少なくなってしまいます。
浮気の証拠を集めるときには、旦那や妻と浮気相手が交わしたメールやSNSの記録、写真や動画、デートの支払いに使われた費用の領収証やクレジットカードの記録、携帯電話の通話明細書などを探しましょう。
自分で証拠集めするのに限界を感じるならば、探偵事務所に依頼して相手方らを尾行調査してもらうと良いです。
浮気の証拠の集め方については以下の記事で詳しく解説しているので、ご参照ください。
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希望する離婚条件を決めておく
次に協議離婚の話合いをするとき、事前に自分の希望する離婚条件を決めておくのがポイントとなります。
離婚の話を持ちかけるとき条件がぼんやりしていると、相手に「離婚してほしい」としか言えません。
たとえば相手が「いいよ。しかし親権は譲れないし財産分与は〇〇。慰謝料は支払わない」などと詳細な離婚条件を告げてきたときに、的確に言い返せなくなってしまい、相手主導で協議離婚の話し合いが進んでしまうのです。
もしも事前に自分の希望を決めていたら、「あなたが浮気しているから慰謝料は〇〇円、うちには〇〇の財産があるから私が〇〇をもらう、子どもの親権は私で養育費は〇〇円」など、具体的な条件を突きつけられるのでこちらが主導して話し合いを進められます。
どっちが有利に話を進められるかは明らかです。
上記で説明した慰謝料や財産分与などの取り決めるべき項目それぞれについて、自分の希望を紙に書き出しておくと良いでしょう。
切り出すタイミングに注意する
協議離婚を有利に進めたければ、離婚を切り出すタイミングにも注意が必要です。
なるべくスムーズに協議離婚を成立させるには、相手方から譲歩を引き出す必要があります。
そこで相手がイライラしているときや忙しいとき、疲れているときなどに話を持ち出すのは得策ではありません。
休日でくつろいでいるときや気分的に余裕があるとき、食後など落ち着いたタイミングで話合いを持ち出しましょう。
感情的にならない
夫婦が協議離婚の話合いをするときには、どうしても感情的になってしまいがちです。
しかし、感情的になると話合いが決裂してしまうだけで良い結果にはなりません。
たとえ決裂しなくても冷静に判断ができない状態になると、相手から有利な条件を提示されているのに受諾せず、後により悪い条件で離婚する結果になってしまうケースも多々あります。
また相手を煽ると相手から譲歩を引き出すのも難しくなります。
協議離婚では冷静に話を進めるのが非常に重要です。
自分で交渉すると感情的になりすぎてしまうなら、弁護士を入れるか離婚調停をした方が良いでしょう。
別居するかどうか
協議離婚を進めるとき「別居するか」どうかが重要なポイントとなるケースがあります。
相手と同居したまま離婚の話合いをするのは非常にストレスになりますし、DVの事案などでは同居のまま話をすると暴力を振るわれるおそれなどがあるからです。
ただし相手と同居している方がさまざまな証拠や資料を集めやすいですし、別居するとお金もかかるので、旦那さんや妻との関係がそこまで悪化していないなら同居したまま話し合いを進めるメリットも大きいです。
DVなどですぐにでも別居する必要がある場合以外では、まずは一度同居のまま離婚の話し合いを進めてみて、どうしても合意できないケースでのみ別居を試みると良いでしょう。
離婚公正証書を作成する
離婚条件について合意ができたら「離婚公正証書」を作成しましょう。
離婚公正証書とは、離婚協議書を公正証書にしたものです。
公正証書とは、公務員の1種である公証人が作成する公文書です。
通常の民間人が作成する「合意書」などの書類と比べて非常に信用性が高くなります。
離婚公正証書の特徴は、公正証書に「強制執行認諾条項」を入れておくと相手が慰謝料や財産分与、養育費などを支払わない場合に相手の給料や財産の差押ができる点です。
離婚後に金銭の支払いを受ける予定があるならば、離婚公正証書を作成しておくメリットが大きくなります。
反対に支払う側からすると、離婚公正証書を作成すると支払いを滞納したらすぐに差し押さえられてしまう結果になるので注意が必要です。
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夫婦が協議離婚で別れるときには「離婚協議書」を作成すべきですが、それだけでは足りず「公正証書」にしておくのが望ましいです。 どうして公正証書にしておくべきなのでしょうか? ...
離婚後の生活についても計画しておく
協議離婚を有利に進めるには、離婚後の生活についても計画しておくべきです。
たとえば子どもと一緒に暮らすのか、実家に戻って親と暮らすのか、賃貸住宅を借りるのか、どこに住むのか、今の家に住み続けるのか、子どもの学校はどうするのか、仕事はどうするのか、行政からの給付がどのくらいになって生活をしていけそうなのかなどを考えておきましょう。
離婚後の生活を具体的に考えていたら、離婚後「こんなはずじゃなかった」と思わずに済みます。
また相手と協議離婚の話をする際にも自分の計画を実現できる方向に進めたら良いので、軸がブレにくく有利になりやすいです。
協議離婚の交渉が決裂した場合の対処方法
協議離婚を進めようとしても、相手と意見が合わずに決裂してしまうケースがあります。
その場合、どう対応したら良いのでしょうか?
しばらく別居して冷却期間をおく
まずいったん相手と別居して、しばらく冷却期間をおく方法があります。
特に相手が離婚を拒絶しているときに、有効な対処法です。
たとえば旦那さんが離婚に応じてくれないとき、子どもを連れていったん別居して生活費のみを送ってもらいながら数か月間様子を見ます。
すると相手も「もう戻ってこないだろう」と思い始めるのと、高額な生活費の負担をしているのがバカらしくなって離婚を考えるようになります。
離婚調停をする
相手の「離婚しない」という意思が固い場合や相手と連絡がとれない場合、離婚条件について合意ができない場合などには、家庭裁判所で離婚調停を行います。
離婚調停をすると調停委員が夫婦の間に入って話を進めてくれるので、もめていても離婚が成立しやすいです。
直接相手と顔を合わせないで済むのでDVのケースなどでも安心です。
なお相手と離婚したいとき、協議離婚のステップを飛ばしていきなり離婚調停しようとする方がおられますがお勧めではありません。
DV事案で直接話合いをすると危険なケースや相手と連絡が取れないケースなど以外では、まずは協議離婚の話し合いをする方が良いでしょう。
その方が穏便に解決できますし、スピーディかつ柔軟に離婚できる可能性が高まるからです。
まとめ
以上が協議離婚の進め方と有利に離婚するためのポイントです。
まずは上記で紹介したポイントに気をつけながら、旦那さんや奧さんとの離婚の話し合いをすすめていってください。
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