旦那さんや奧さんと離婚したいと思ったら、相手に離婚したいと伝えて離婚の話し合いを進めていくものです。
このようなとき相手から「離婚理由があるのか?」「離婚理由がないから離婚しない」などと言われて困ってしまうケースがありますが、そもそも協議離婚するのに「離婚理由」が必要なのでしょうか?
そもそも離婚理由はどのようなタイミングで必要になるものであり、どういったものがあるのかも知っておきましょう。
今回は「離婚理由」の意味や要件について、詳しく解説します。
協議離婚では離婚理由が不要
離婚するときには、何となく「離婚理由が必要」と考えておられる方が多いでしょう。
しかし実際の離婚の場面では、ほとんどのケースで「離婚理由」は不要です。
このように聞くと驚かれるかも知れませんが、真実です。
日本では協議離婚が約9割となっているので、離婚する夫婦はほとんどが「協議離婚」の方法によって離婚していると言えます。
そして協議離婚は「夫婦が離婚に合意」さえすれば、成立します。
それ以上に旦那さんや妻の浮気や暴力、浪費などの事情は必要ありません。
特に理由がなくても旦那さんと奧さんが話し合って両者が離婚に納得したら、市町村役場に離婚届を提出して離婚が成立します。
そこで旦那さんや妻に離婚の話を持ちかけたとき、相手から「離婚理由がないから離婚しない」「離婚理由は何なんだ?」などと言われても、さほど深刻になる必要はありません。
もちろん明確な理由があると相手が離婚に納得しやすいので、その意味では離婚したい理由をきちんと説明する必要がありますが、協議離婚するのに「法律上の離婚原因」は不要だからです。
「あなたとはもうやっていけないから」「どうしても離婚したいから」「性格や価値観が合わないから」「将来が見えないから」などの理由で相手が納得したら、離婚届を書いて役所に提出すれば良いだけです。
離婚理由が必要なタイミング
それでは「離婚理由」が必要になるのは、どのような場合なのでしょうか?
まず「離婚理由」がどのようなものかを理解しましょう。
離婚理由とは「民法が定める裁判上の離婚理由」を意味します。
民法は「離婚訴訟では裁判上の離婚理由がある場合において、夫婦が離婚できる」と定めているのです。
つまり離婚理由が必要になるのは「裁判の判決によって離婚する場合」のみです。
夫婦の一方が離婚を希望するとき、相手を説得して相手も離婚に合意すれば協議離婚の方法で離婚できますが、夫婦だけで話し合いができない場合には家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚調停)を利用して離婚の話し合いを進める必要があります。
離婚調停で夫婦が合意すれば調停離婚ができますが、調停でも「離婚理由」は不要です。
なお夫婦関係調整調停や離婚調停については、次の記事で詳しく解説しているのでご参照ください。
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離婚調停でも合意できないときには、離婚したい当事者は相手に対して離婚訴訟を起こさなければなりません。
このとき初めて「離婚理由」が必要となります。
離婚訴訟では裁判所が「法律上の離婚理由」があるかどうかを判断して、離婚理由があれば離婚を認めますし、離婚理由がなかったら離婚請求を棄却します。
つまり離婚訴訟を起こすとき「離婚理由がないと離婚できない」し、反対に「離婚理由さえあれば、相手が離婚を拒絶していても離婚できる」のです。
このように、離婚訴訟とその他の離婚手続き(協議離婚や調停離婚)では「離婚理由」の重要性や意味合いが全く変わってきます。
また離婚訴訟が起こったとしても、必ずしも離婚理由が必要になるとは限りません。
離婚訴訟では「裁判上の和解」が成立するケースもあるためです。
裁判上の和解とは、裁判が始まった後に当事者が話し合いによってトラブルを解決させて裁判を終わらせる手続きです。
たとえば旦那さまとどうしても離婚されたい奥さまが、旦那が離婚に応じてくれないためにやむなく離婚訴訟を起こしたとします。
しかし明確な離婚理由がないとします。このまま判決になったら離婚理由がないので、離婚が認められない可能性が高いです。
ただ離婚裁判の途中で旦那さんの気が変わって離婚に応じる気持ちになったら、離婚理由がなくても裁判上の和解によって離婚できるということです。
そこで明確な離婚理由がなく調停でも離婚できなかったケースでも、離婚訴訟を起こして和解によって離婚できる可能性があると言えます。
離婚理由が重要なわけ
協議離婚、調停離婚、和解離婚の場合には離婚理由がなくても離婚できます。
このように多くのケースで離婚理由なしで離婚できるなら、離婚理由にはあまり意味がないと考える方がおられるでしょう。
しかし実際に離婚を有利に進めるためには「離婚理由」の有無や内容を意識しておく必要があります。
1つには、離婚理由があると相手を説得して離婚に持ち込みやすいからです。
たとえば全く何の理由もなく奧さんが旦那さんに対して「あなたと合わないから離婚したい」と言っても、旦那さんは「僕は離婚したくない」と言って納得しないかもしれません。
もしも「旦那さんが浮気している」という明確な離婚理由があれば「あなたが浮気しているから離婚したい。もし離婚してくれないなら裁判で訴える」と言って、強く離婚を求められます。
旦那さんが本当に浮気しているなら、妻から離婚訴訟をされると強制的に離婚されてしまうのが目に見えているので、無駄な争いを避けるために離婚に応じてしまおうと考えるものです。
穏便に解決するために慰謝料も支払うケースが多いです。
このように、明確な「離婚理由」を切り札に使う手法によって協議離婚を有利に進められる可能性も高まるので、離婚理由について知っておいて損はありません。
5種類の離婚理由
それでは民法が定める「法律上の離婚理由」にはどのようなものがあるのでしょうか?
民法では以下の5つが離婚理由として定められています。
① 不貞
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復しがたい精神病
⑤ その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
一般的によく知られているものと知られていないものがあり、誤解されやすいものも多いので、以下でそれぞれについて詳しくみていきましょう。
不貞
基本的な不貞の意味
不貞とは一般的には「浮気」や「不倫」と呼ばれている行為です。
旦那さんや奧さんがいるにもかかわらず別の異性と「肉体関係」をもったら「不貞」となります。
既婚者が別の異性と肉体関係を持つのは配偶者に対する重大な裏切り行為であり、不貞があると配偶者は大きな精神的苦痛を受けます。
相手を信頼できなくなって婚姻関係の継続が難しくなってしまうでしょうから、不貞が離婚理由とされています。
ただし「不貞」は一般的な浮気や不倫と異なる点もあります。
それは不貞の場合「肉体関係」が必要とされる点です。
一般的には旦那さんや奧さんが別の異性とデートしていたり親しくメールを交わしていたりするだけでも不快に感じる方がおられますし、ましてやキスまでしていたら「絶対に離婚」と考える方も多いでしょう。
しかしその程度であれば法的な「離婚理由」としては認められない可能性が高いです。
不貞で離婚するには証拠が重要
不貞を理由として離婚するためには「証拠」が非常に重要です。
裁判で不貞を主張して裁判官に離婚を認めてもらうには、原告(訴えた側)が旦那さんや奧さんの不貞を証明しなければならないからです。
本当に旦那さんや奧さんが浮気していたといても、肉体関係を証明できなければ裁判所はその事実を認めず、離婚判決を出してくれません。
もちろん慰謝料の支払も受けられません。
そこで「不貞」によって離婚するためには、必ず離婚訴訟前に浮気の証拠集めをしておく必要があるのです。
有効な浮気の証拠
浮気の証拠になるものは以下のような資料です。
- 配偶者と浮気相手のメールやSNSの記録
- 配偶者や浮気相手の写真
- ホテルや旅館、旅行用の航空券の領収証など
- 通話記録
- クレジットカードの利用履歴
- 浮気相手が書いた誓約書、念書
- 浮気相手に慰謝料請求したときの和解書
- 探偵事務所の浮気調査報告書
証拠集めで重要な点は「これによって肉体関係を証明できるか」です。
たとえばメールやSNSなどでは「親密そうにしている」という証明はできても「肉体関係」まで証明できないケースが多いです。
確実に浮気(肉体関係)の証拠をとりたいのであれば、探偵事務所の調査報告書を利用すると有効になりやすいです。
探偵事務所に依頼すると専門のスタッフが配偶者や浮気相手を尾行して、相手方らがホテルに入ったり浮気相手のマンションで宿泊したりしたところを押さえて写真つきの調査報告書にまとめます。
これにより、確実に相手方らの不貞行為を証明できるからです。
旦那さんや奧さんの浮気を理由に離婚したいケースでは、自分で証拠集めをするのと同時並行で探偵事務所にも相談をしてみると良いでしょう。
なお浮気の証拠の集め方については以下の記事で詳しく解説しているので、よろしければご参照下さい。 夫や妻が浮気したら、何から始めたら良いのでしょうか? まずは「浮気の証拠」の収集を何より優先すべきです。 配偶者と離婚するにも復縁するにも、浮気の慰謝料請求を進めていくため ...
浮気の証拠になるものとは?効果的な集め方と使い方を完全解説!
悪意の遺棄
2つ目の離婚理由となっている「悪意の遺棄」についてご説明します。
悪意の遺棄とは、相手を「積極的に傷つけてやろう」という意図をもって相手を「見捨てる」行為です。
夫婦には相互に助け合い協力し、同居すべき義務があります。
それにもかかわらず積極的な悪意をもたれて相手から見捨てられてしまったら、もはや旦那さんや奧さんを信用できなくなって夫婦関係の継続が難しくなってしまいます。
そこで悪意の遺棄が法律上の離婚理由として認められています。
悪意の遺棄の典型例は、以下のようなケースです。
生活費の不払い
生活費の不払いはもっとも多い悪意の遺棄のパターンの1つです。
たとえば旦那さんが突然「給料を自分のために使いたい」などと言い出して専業主婦の奧さんにお金を渡さなくなるケースなどです。
旦那さんが浮気を始め、浮気相手にお金を使うようになったので家にお金を入れなくなるパターンも多いです。
このような場合「不貞」と「悪意の遺棄」の2種類の離婚理由があるので、離婚が認められやすいだけではなく慰謝料も増額されます。
家出
次に配偶者が家出をするパターンもあります。ある日突然家を出ていって何年も戻ってこなくなるケースもありますし、何度も家出を繰り返すので家族が困ってしまう事例もあります。
同居を拒絶
正当な理由なしに同居を拒絶するケースでも「悪意の遺棄」とみなされる可能性があります。
たとえば結婚式を挙げたのに妻がいっこうに同居に応じない場合や妻が里帰り出産で実家に戻った後、夫婦の住居に戻ってこないケースなどがあります。
ただ同居の拒絶が悪意の遺棄になるのは「正当な理由がない場合」に限られます。
たとえば旦那さんからDVやモラハラなどの被害を受けており、これ以上同居に絶えられないなどの事情があって同居を拒絶する場合には「悪意の遺棄」にはなりません。
健康なのに働かない
夫婦は互いに助け合って扶助し合わないといけません。
どちらかが家事や育児を行うならば、もう一方は外で働いて生活費を稼ぐべきです。
それにもかかわらず仕事もせず家事育児も一切手伝わないなら「悪意の遺棄」とみなされる可能性があります。
たとえば旦那さんが健康であるにもかかわらず就職活動もせずにパチンコ店に入り浸り、妻が必死でパートをしながら家事も育児も行っているという場合、旦那さんに「悪意の遺棄」が成立して離婚できる可能性が高くなります。
3年以上の生死不明
3年以上の生死不明の意味と具体例
離婚理由には「3年以上の生死不明」があります。
読んで字のごとく旦那さんや奧さんがいなくなって3年以上生死不明な状態が続いたら、離婚訴訟を起こして離婚できます。
このとき「生死不明」が要件となるので注意が必要です。
つまり「行方不明」なだけで「生きているのは確実」なら離婚理由にならないのです。
たとえば旦那さんが家を出て行ったけれど、ときおりメールやお金、物品などが届いている場合には生きていると考えられるので離婚できません。
3年以上の生死不明件によって離婚が認められるのは、以下のようなケースです。
- 旦那さんが船舶に乗っていて難破した
- 旦那さんや奧さんが航空機に乗っていて墜落事故に遭った
- 地震などの天変地異があり、生死不明な状態が続いている
- 旦那さんや奧さんが山岳で遭難した
離婚調停・訴訟の進め方
3年以上の生死不明を理由として離婚する場合、相手がいないのでどうやったら離婚調停や訴訟を起こせるのか疑問を感じる方もおられるでしょう。
一般的に離婚したい場合、いきなり離婚訴訟を起こすのは認められておらず、まずは離婚調停を申し立てる必要があります。
しかし3年以上の生死不明を理由とする離婚の場合には、離婚調停をする意味がないので調停をする必要がありません。
調停は話し合いの手続きなので相手が来ないなら意味がないからです。そこでいきなり離婚訴訟を起こせます。
それでは離婚訴訟はどうやって進めるのでしょうか?
実は裁判には、相手の居場所が不明な場合でも手続を進める方法があります。その方法を「公示送達」と言います。
公示送達では相手が住民票上の住所におらず現住所も不明な場合において、裁判所の掲示板のような場所に「裁判が起こっているので出頭して下さい」という呼出状を貼り付けます。
これによって相手に訴状等の書類を送達できた扱いにするのです。相手が裁判に来なければ欠席判決で原告が勝訴します。
つまり相手が生死不明な場合には、公示送達を利用すると自分の言い分を全面的に認めてもらって離婚できるのです。
ただしそのためには「相手が3年以上の間生死不明となっている事実」を証明するための証拠が必要です。
3年以上前に相手がいなくなったときの事故内容を証明する資料やその後も連絡が取れていない事実を述べて、裁判所に分かってもらいましょう。
失踪宣告との関係について
旦那さんや奧さんが生死不明となって3年が経過したら離婚訴訟を起こすと離婚できますが、行方不明になって7年が経過すると「失踪宣告」も可能です。
離婚と失踪宣告の違いは、失踪宣告すると配偶者が「死亡した」扱いになる点です。
離婚した場合には財産分与を受けられますが、財産分与によってもらえるのは夫婦共有財産の2分の1であり、夫婦共有財産がなかったら何も受け取れません。
また離婚してしまったら遺族年金も支給されません。
これに対し、配偶者が死亡した場合には「遺産相続」できます。
相続人が妻しかいなければ妻がすべての遺産を相続できますし、子どもがいる場合には妻が2分の1、子どもが2分の1となり実質的に夫の遺産をすべて受け取れます。
また遺産相続の対象は夫婦共有財産に限らず相手の資産すべてになるので、相手が独身時代から持っていた資産や相手の親から相続した資産も相続できます。
さらに配偶者が死亡した場合には、遺族年金も支給されるので生活は楽になるでしょう。
このような点に鑑みると、3年でさっさと離婚してしまうよりも7年待って失踪宣告した方が得になる可能性が高いと言えます。
配偶者が生死不明になったときの対処方法については慎重に検討しましょう。
回復しがたい精神病
旦那さんや奧さんが「回復しがたい精神病」になったケースでも「離婚理由」となります。
回復しがたい精神病と認められる症状
「回復しがたい精神病」とは将来にわたって改善する見込みのない程度に至った精神病です。
たとえば、程度の酷い統合失調症や躁うつ病、偏執病や認知症などのケースで「回復しがたい精神病」と認められるケースがあります。
これに対し、心身症やヒステリー、アルコール依存や薬物依存症などのケースでは離婚は認められません。
また回復しがたい精神病で離婚するためには相当に症状が悪化している必要があり、単純に「相手が統合失調症だから離婚できる」わけではありません。
献身的に看護してきた事情
回復しがたい精神病で離婚するには、それまでの間に相手を献身的に看護してきて病状の回復に努めた経緯が必要です。
これまで献身的に尽くしてきたけれどもどうしても改善が期待できないケースにおいて、初めて離婚できるのです。
相手が病気になったとたんに見捨てて良いというものではありません。
離婚後、配偶者が生活をしていける見込み
病気の配偶者が離婚後に生活していける見込みも必要です。
たとえばうつ病の旦那さんが離婚後生活保護などを受給して何とか生活していける事情や、妻が統合失調症になったけれども実家に帰って何とか生きていけるなどのケースです。
離婚後、相手が路頭に迷う可能性が高い場合には離婚できません。
回復しがたい精神病のケースで揃えるべき証拠
回復しがたい精神病によって離婚したいときにも証拠が非常に重要となります。
まずは相手の病状が重大である証明が必要です。
医師による診断書やカルテなどを取り寄せて「本当に将来にわたって回復する見込みがない程度に至っている事実」を証明しなければなりません。
これまでに献身的に看護してきた事実の証明には、看護ノートや病院へ付き添ったときの記録など、日々の積み重ねの資料が必要です。
相手が今後何とか自活していける事情についても、行政の補助についての資料や実家の存在、実家が受け入れを表明している事実などを明らかにしなければなりません。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
5つ目の離婚理由は「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」です。
多くの人が判断に迷いやすい離婚理由ですが、実際に訴訟になったときにはこの要件によって離婚している夫婦が多いので、正しく理解しておきましょう。
どのくらい「重大」である必要があるのか
「婚姻関係を継続し難い重大な事由」という場合、どのくらい「重大」であるかが問題です。
たとえば「性格が合わないから耐えられない」などであっても良いのでしょうか?
民法が5つの離婚理由を定めているのは、それらに該当する事情がある場合には夫婦関係が完全に破綻してこれ以上婚姻生活を続けていけないからです。
つまり「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」と言えるためには「夫婦関係が破綻していてもはや修復不可能」になっている必要があります。
また「不貞」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復しがたい重大な事由」の4つの離婚理由に引き続いて書かれているものですから、これらと同じ程度に「重大」である必要があります。
「性格の不一致」は重大な事由とは言えず、離婚は認められません。
重大な事由となるケース
それでは具体的に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるのはどういったケースなのでしょうか?
この要件で離婚できるのは以下のような場合です。
DV、モラハラ
たとえば奥さまが旦那さまから酷いDVを受けている場合には、婚姻関係の継続が難しい重大な事由となります。
旦那さんが奧さんに罵声を浴びせたり異常なまでに束縛したり、人格的に貶めたりし続ける「モラハラ」行為がある場合にも離婚が認められます。
DVやモラハラによって離婚する場合には、相手に慰謝料も請求できます。
長年の別居期間
夫婦が別居して長い年月が経っている場合には、夫婦の実態が失われていて夫婦関係の修復が不可能になっているケースが多いです。
この場合にも「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」として離婚が認められます。
たとえば、もともとは性格の不一致が原因で別居したとしても、その後10年間も別居状態のまま時間が経過したら夫婦関係が破綻したとみなされる可能性が高いです。
夫婦双方がやり直す意思を失っている
離婚訴訟を起こすのは、旦那さんや奧さんに離婚を求めても離婚に応じてもらえない場合です。
しかしその後別居して調停が不成立となり離婚訴訟を起こして争いを続けていくと、当初は離婚を拒絶していた相手の方も婚姻生活を続ける気持ちを失うケースが多いものです。
このようにして夫婦の双方が婚姻生活の継続を望まなくなったら、裁判所は「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があると認めて離婚判決を下す可能性があります。
重大な事由にならないケース
以上に対し「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当しないケースをみてみましょう。
性格の不一致、価値観の違い
性格の不一致や価値観の違いによって離婚したい方は非常に多く、家庭裁判所で離婚調停を申し立てる理由においても圧倒的に第一位になっています。
しかし性格の不一致や価値観の違いは、婚姻関係を継続し難いほどの重大な事由としては認められません。
性格の不一致しか理由がない場合には、離婚訴訟を起こしても離婚できないので、離婚したければ相手に合意させる必要があります。
宗教上の理由
相手の宗教上の理由で離婚したいという方もおられます。
たとえば旦那さんや奧さんが新興宗教にはまってお金をつぎ込んだりさまざまな宗教イベントに出掛けたりするので、辟易してしまうケースもあるでしょう。
しかし日本では憲法で信教の自由が保障されており、宗教を信じているからといって離婚できません。
ただし宗教にはまりすぎて深夜に家を開けたりほとんど家に帰ってこなくなったり、家事をしなくなったりして家庭を放棄した場合などには離婚が認められる可能性があります。
家事育児をしない
妻が家事や育児をしないので離婚したいという旦那さまもおられます。
しかし夫婦において必ずしも妻が家事育児をしなければならないというものではありません。
特に共働きであれば夫婦が半々で家事育児を分担すべきです。
また専業主婦であっても家事育児が苦手な方もいますし、うまくできない、手順良くできないというだけで離婚原因にはなりません。
実際に家事育児をしない事実の証明は困難ですから、その意味でも離婚につなげるのはむずかしいでしょう。
借金
相手が借金したり浪費したりする金銭問題で離婚を希望される方もおられますが、借金癖や浪費癖があるというだけでは離婚理由にはなりません。
前科、犯罪
旦那さんや妻に前科がある場合や犯罪を犯した場合にも離婚を希望される方が多いです。
しかし前科があっても夫婦関係の継続が困難になるものではありませんし、犯罪にもいろいろなものがあります。
よほど重大な犯罪でないかぎり、離婚は認められないでしょう。
相手の実家との不和
旦那さんや奧さんの実家との関係がうまくいかないので離婚したいと言う方も多いです。
しかし離婚は基本的に夫婦間の問題であり、相手の実家との不和については考慮の対象外となります。
相手の実家との不和を理由にした離婚も認められません。
離婚理由があっても離婚できない可能性がある!
以上のように5つの離婚理由があれば離婚訴訟によって離婚できますが、訴訟で離婚を認めてもらうには「証拠」が必要です。
証拠がないと実際には離婚理由があっても、その事実を認めてもらえないので、離婚できませんし慰謝料請求もできません。
離婚を進めるには離婚協議を始める前に証拠を集めるべきです。
弁護士に相談して証拠の集め方についてのアドバイスを求めるのも良いですし、旦那さんや奧さんが浮気している場合には、探偵事務所に相談する方法もあります。
今回ご説明した内容を参考にして、後悔しないように離婚を進めましょう。
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