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旦那や妻が浮気したときに誓約書を書かせる意味と作成方法について

浮気の誓約書

旦那さんや奧さんが浮気したときに復縁するなら、もう二度と同じ過ちを繰り返さないように対処しておかなければなりません。

 

また離婚するとしても、浮気の証拠が必要です。

 

そんなとき役に立つのが浮気に関する誓約書です。

 

なぜ浮気の「誓約書」を作成するのでしょうか?誓約書の作成方法やポイントも把握しておきましょう。

 

以下では旦那さんや妻が浮気したときに誓約書を書かせる意味や作成方法を解説します。

 

 

浮気の誓約書とは?

浮気の誓約書

そもそも「浮気の誓約書」とは一体何なのでしょうか?示談書などとの違いについても理解しておきましょう。

 

浮気の誓約書は、浮気した配偶者や浮気相手が浮気を認めて「もう二度と浮気しません」と約束する文書です。

 

浮気の誓約書を作成する場合、もしも約束に違反して再度浮気したら高額な慰謝料や違約金を支払う約束をするケースが多いです。

 

また今回の浮気について謝罪する文言を入れる例も多く、浮気についての慰謝料支払いを定める場合もありますし、離婚条件などを書き込むケースもあります。

 

浮気の誓約書は、個別の事例に応じてかなりバラエティー豊かな方法で作成できる書類です。

 

浮気の誓約書を作成するのは、浮気した旦那さんや妻、浮気相手です。

 

示談書とは違い、浮気された被害者は署名押印しません。

 

浮気した本人(配偶者や浮気相手)が署名押印して、浮気の被害者に対して一方的に差し入れる書類です。

 

そこで旦那さんや妻が浮気していると発覚したら、相手を追及して浮気を認めさせて浮気の誓約書を書かせます。

 

浮気の誓約書を作成する意味

探偵で浮気調査

浮気の誓約書作成にはどのような意味があるのでしょうか?以下でみていきましょう。

 

浮気をやめさせる

もっとも大きな目的は、浮気をやめさせるというものです。

 

旦那や妻が浮気したとしても、離婚するとは限りません。

 

子どもが小さいケースなどでは、復縁したいケースもあるでしょう。

 

そのようなときには浮気関係を解消させないと家族関係の再構築が難しくなりますので、誓約書によって「もう二度と浮気をしない」と約束させる必要があります。

 

反省させる

旦那や妻に浮気されたら多くの方が大変なショックを受けるものです。

 

相手を許せないと感じる方も多いでしょう。

 

そんなとき、少しでも気持ちを落ち着けるためには相手に謝ってほしいと考えるものです。

 

心からの謝罪の文言があれば、多少とも収まりがついて夫婦関係をやり直す前向きな気持ちになりやすいです。

 

誓約書を作成するときには多くのケースで「謝罪文言」を入れますので、それをみて最低限の納得ができます。

 

浮気の証拠を残す

浮気の誓約書の大きな意味合いとして「浮気の証拠を残す」役割があります。

 

旦那や妻が浮気した場合、離婚や慰謝料請求をするのであれば必ず浮気の証拠が必要です。

 

浮気の証拠がないと、相手が後になって「浮気していない」と言い出したら証明できなくなってしまいます。

 

また旦那が浮気を認めていても、浮気相手が浮気を否定する可能性もあります。

 

さらに将来旦那と離婚するときにも浮気の証拠が必要です。

 

いざ離婚話が出て慰謝料請求されると過去の浮気を否定して「浮気していない」と言い出す配偶者もいるからです。

 

この点、誓約書を作成するときには「浮気しました」と認めさせるのが通常ですから、将来にわたって浮気の証拠として利用できるようになります。

 

これにより浮気相手への慰謝料請求も簡単になりますし、有利に離婚交渉を進められるようになります。

 

将来の離婚に備える

浮気の誓約書を作成しておくと、将来の離婚の際に役立ちます。

 

先ほど説明したように浮気の誓約書は浮気の証拠になるので、誓約書があると相手の浮気が原因で離婚に至ったと主張できます。

 

またいったん誓約書を作成して「もう二度と浮気しない」と約束したにもかかわらず、同じように浮気されて結局離婚になったというケースでは、相手が悪質なのでより高額な慰謝料を請求可能となります。

 

また浮気の誓約書において細かい離婚条件を定めておけば、基本的にその内容に従って離婚できるので、将来の離婚トラブルを小さくしやすいです。

 

このように浮気の誓約書を作成しておくと、今は離婚せずいったん復縁するケースでも将来の離婚に備えての安心材料となります。

 

浮気の誓約書を作成しておくと復縁するケースでも離婚するケースでも安心ですし、将来役立つ可能性が高いです。

 

旦那や妻が浮気したら、まずは浮気の誓約書を作成させましょう。

 

浮気の誓約書の内容

浮気の誓約書テンプレート

次に浮気の誓約書に書くべき内容をご紹介していきます。

 

浮気の誓約書のひな形

まずは浮気の誓約書のひな形をみてみましょう。

 

浮気の誓約書は、旦那さんや妻に書いてもらうパターンと浮気相手に書かせるパターンがあります。

 

それぞれによって書く内容が異なるので、以下ではそれぞれのひな形を示します。

 

配偶者に書いてもらう浮気の誓約書

誓約書

私、〇〇〇〇は、△△△△さんとの不貞関係の清算について、以下のとおりお約束いたします。

1. 私は△△△△との間で平成〇〇年〇月〇日頃から現在に至るまで不貞関係を継続してきた事実を認めます。
2. 私は妻〇〇〇〇に対し、本件の不貞関係について心より謝罪いたします。
3. 私は、今後二度と、△△△△とメール、電話、面談などのあらゆる手段を用いて接触しないことを誓います。
4. △△△△以外の異性とも過度に親しくすることは控え、浮気とみなされる行為は行わないことを約束します。
5. 私は本件の不貞行為にもとづいて、妻〇〇〇〇に対し、慰謝料として、金〇〇万円を支払います。
6. 再度浮気した場合、違約金として金〇〇万円を支払います。
7. 私と妻〇〇〇〇が離婚する際には、以下の通りの条件とします。
親権
養育費
財産分与
慰謝料
8. 本件の浮気については決して第三者に口外しません。

以上、誓約いたします。
平成〇〇年〇月〇日
住所
氏名          印

 

浮気相手に書いてもらう浮気の誓約書

誓約書

私、〇〇〇〇は、平成〇〇年〇月頃から〇〇〇〇の夫である△△△△さんと不貞関係にあった事実を認めます。
私は、〇〇〇〇さんに対し、本件の不貞行為について深く陳謝いたします。

今回の不貞関係についてはきっぱりと清算して別れ、今後一切△△△△さんとは連絡をとらないことを誓います。メール、電話、面談など手段を問わず連絡いたしません。

万が一、上記に違反する行為をした場合、〇〇〇〇さんに対して違約金〇〇万円を支払うことをお約束いたします。
このたびは、本当に申し訳ありませんでした。

平成〇〇年〇月〇日
住所
名前           印

 

以下では、浮気の誓約書に書かせる内容を1つ1つ説明していきます。

 

浮気を認めさせる

浮気の誓約書では、まずは相手に「浮気を認めさせる」必要があります。

 

これにより浮気があった事実を将来にわたって証明できますし、相手が後になって「浮気したなんて言っていない」などと言い出すのを防げるからです。

 

またはっきりと誓約書で浮気を認めさせておかないと、何の「誓約」なのかもわかりにくくなります。

 

誓約書で浮気を認めさせるときには、できるだけ浮気の時期や内容を具体的に記載しましょう。

 

最低限「〇〇頃から〇〇頃まで」という期間や浮気相手の名前は書き入れておくべきです。

 

また誓約書には「浮気」ではなく「不貞」と書いておくか「肉体関係をもった」と書いておくべきです

 

一般的に浮気や不倫は離婚原因になりますし、慰謝料の発生原因にもなると考えられています。

 

しかし、そのためには「肉体関係」が必要になります。

 

単にデートしているだけとか「好き」と言っているだけの状態では離婚理由になりませんし慰謝料も発生しません。

 

このような肉体関係を伴う浮気・不倫を法律的に「不貞」と言います。

 

一般的に「浮気」という場合、肉体関係があるかどうか明らかにならないので、相手に浮気を認めさせるときにも「不貞」もしくは「肉体関係」と書いておく必要があるのです。

 

謝罪させる

浮気の謝罪

次に浮気について謝罪させるのも大切です。

 

浮気を謝罪する場合、浮気によって夫婦関係を危機に至らせた事実を認める結果となります。

 

この「浮気によって夫婦関係が破綻した」という点が重要です。

 

法律上「慰謝料」が発生するのは「浮気によって夫婦関係が破綻したかそれに近い状態になったから」です。

 

浮気前から夫婦関係が危機に瀕していたのなら、浮気の慰謝料は発生しません。

 

ここで謝罪文言を入れておくと、浮気によって夫婦関係が破綻したという流れが明らかになり、配偶者や浮気相手への責任追及をしやすくなります。

 

また謝罪してもらえたら、浮気された被害者としても多少は気持ちを落ち着けやすくなる効果もあります。

 

浮気した当事者としても謝罪によって配偶者に本当に迷惑をかけたと感じ、浮気の再発の防止にもつながります。

 

さらに謝罪したにもかかわらず再度浮気した場合には「反省がない」「悪質」であると評価されて、将来の離婚の際などに慰謝料が増額される可能性が出てきます。

 

このように謝罪にはいろいろな意味合いがあり、謝罪そのものに法的な意味はありませんが、意外と重要な要素であるとわかります。

 

浮気相手と接触しない

誓約書作成の際には「浮気相手と二度と接触しない」と約束させるのも重要です。

 

これは特に夫婦が復縁するときに重要です。

 

復縁する場合、浮気相手との関係は清算してもらうのが大前提となるからです。

 

誓約書で「接触禁止」を定めるときには、肉体関係はもちろん、2人だけで会うのもメールも電話もFAX、LINEなどのやり取りの含めてあらゆる手段による接触を禁止しましょう。

 

スマホなどに浮気相手の連絡先が登録されている場合、目の前で削除させると良いです。

 

浮気相手が職場の人であるケース

ただ浮気相手が職場の上司や同僚、後輩などである場合には「一切接触しない」のは非現実的です。

 

浮気が発覚しても浮気相手に仕事を辞めさせるのは無理ですし、浮気は解雇理由にならないので会社に通報して辞めさせられるものでもありません。

 

そこで誓約書には「業務上必要なときを除いて、一切接触しない」などと記載しておくと良いでしょう。

 

つまり、プライベートな接触を一切禁止する内容にします。

 

二度と浮気しないと約束させる

浮気の誓約書でもっとも重要な点が「二度と浮気しないという約束」です。

 

浮気の誓約書は、この約束をさせるために行うと言っても過言ではありません。

 

また浮気の再発を効果的に防ぐためには今回の浮気相手と別れるだけではなく、今後他の異性とも浮気しないと約束させる必要があります。

 

具体的にどこまでの行為を禁じるかについては夫婦それぞれの考え方もあるでしょうから、納得できるように話し合って決めましょう。

 

たとえば「異性と2人で会ったら浮気」「2人で食事したら浮気」「キスしたら浮気」などルールを作って誓約書に反映すると良いです。

 

浮気の慰謝料の支払い

浮気の慰謝料

今回の浮気によって旦那や妻に浮気の慰謝料を支払わせたい場合には、誓約書に慰謝料の約束を書き入れましょう。

 

その場合慰謝料をいくらにするのかを話合いによって取り決め「本件の不貞行為について、慰謝料〇〇万円を支払います」などと書かせます。

 

浮気の慰謝料の金額相場はだいたい100万円~300万円ですから、特段の事情がない場合にはその範囲で設定します。

 

相手の支払い能力が低い場合にはそれより下げても良いですし、相手が資産をたくさん持っている場合などには高額に設定するのも可能です。

 

再度浮気したときの違約金

旦那や妻に誓約書を書かせるとき、再度浮気した場合の違約金についての定めをしましょう。

 

違約金とは誓約書で約束した内容に違反したときに支払うお金です。

 

浮気の誓約書の場合には、約束に違反して再度浮気相手と接触したときや再度不貞行為(肉体関係)をはたらいたとき、今回の浮気相手とは別の異性と浮気したときや親密な関係になったときなどに違約金が発生すると定めておきましょう。

 

違約金の取り決めをするときには「いくらにするか」という設定が重要です。

 

なるべく高額にしたいという気持ちは分かりますが、あまり高額にしすぎても現実味がありませんし、不当なものとして無効になる可能性もあります。

 

通常の浮気(不貞行為)の慰謝料相場程度(100~300万円程度)に定めておくのが良いでしょう。

 

もしくは「そのときに被った精神的苦痛に応じた金額」と抽象的な記載にしておく方法もあります。

 

離婚条件

浮気の誓約書にも離婚条件を書き入れられるので、特に旦那や妻の浮気が発覚してすぐに離婚するなら離婚条件も誓約書に反映すると良いです。

 

離婚条件として決めるべき内容は以下の通りです。

  • 親権
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 面会交流
  • 年金分割

上記のうち誓約書作成当時に決まっている内容があれば先に記入しておくと、後で相手が「やっぱり親権を渡したくない」などと言い出せなくなって効果的です。

 

誓約書の作成時にまだ離婚条件が整っていないならば、無理にすべての項目を埋める必要はありません。

 

守秘義務

通常、浮気トラブルは周囲に知られたくないと思っているものです。

 

そこで相手にも浮気や慰謝料トラブルについて口外しないよう約束させておきましょう。

 

その他の誓約事項

浮気の誓約

以上に加えて、ケースバイケースで約束させておいた方が良い事項があれば、そういった内容も盛り込みましょう。

 

たとえば以下のような事情が考えられます。

風俗、キャバクラに行かない、出会い系サイトを使わない

旦那の浮気がそもそも旦那による風俗やキャバクラの利用だった場合や出会い系サイトの利用だったときには、今後はそういったサービズを利用しないと誓約させましょう。

パチンコやギャンブルをしない

旦那がパチンコや競馬などのギャンブルにはまって困っている場合などには、夫婦関係を修復するためそういった行為をやらないと約束させると良いです。

妻や子どもに暴力行為やモラハラ行為を行わない

旦那がDVを振るっていたり妻や子どもに暴言を吐いたりする場合、誓約書の作成を機会にやめさせましょう。

生活費の管理を妻に任せる

旦那が生活費を握っていたため、浮気にお金をつぎ込んで生活費がなくなってしまったケースなどでは、今後は妻が生活費の管理をするよう定めます。

 

金銭の浪費について

旦那や妻に浪費癖がある場合には、浮気の誓約書において今後は金銭を無駄遣いしないと定めておくのも1つの方法です。

 

年に1回以上家族旅行する

家族関係を円満に維持するための努力事項として、年に1回以上は家族旅行すると定めたり週一度は外食すると約束したりする工夫もできます。

 

 

その他の誓約事項は、夫婦や家族の状況に応じて自由に設定できますが、あまりに非常識な内容や相手の権利を制限しすぎる内容になっていると、不当なものとして無効になってしまう可能性があります。

 

相手が浮気したからと言って、どのようなペナルティでも甘受しなければならないわけではありません。

 

特に相手と復縁するのであれば、約束事を決めるときにはなるべく冷静になって現実的に守れそうな前向きな内容を取り決めましょう。

 

浮気相手にも誓約書を書かせるべきか?

浮気相手の誓約書

浮気の誓約書は、旦那や妻などの浮気した配偶者だけではなく浮気相手にも書かせられます。

 

ただ浮気相手に誓約書を書かせる目的や効果は、配偶者に書かせるものとは少し異なる側面があります。

 

以下で浮気相手にも誓約書を書かせる意味とそもそも書かせるべきか、という点について考えてみます。

 

浮気相手に誓約書を書かせる意味

浮気相手に誓約書を書かせると、浮気相手にも「配偶者と別れる」「二度と接触しない」と約束させられますし、浮気の慰謝料や違約金の取り決めができます。

 

もしも配偶者にしか誓約書を書いてもらっていなければ、浮気相手には効果が及ばないので浮気相手の方から接触してきて配偶者を誘惑し、再度浮気されてしまうかも知れません。

 

そこで浮気相手にも誓約書を書いてもらうと浮気相手にもペナルティが及ぶので、浮気相手の方からも接触しなくなって効果的に浮気の再発を防げます。

 

また浮気相手にも誓約書を書かせると、浮気の慰謝料を回収しやすくなるメリットもあります。

 

浮気の慰謝料は旦那や妻だけではなく浮気相手にも請求できますが、旦那や妻の誓約書しかなかったらそもそも浮気相手に慰謝料請求できるのか、できるとしてもその金額が明らかになりません。

 

浮気相手に誓約書を書かせていたら、その誓約書によって浮気相手も慰謝料を負担する旨明らかになるので、スムーズに慰謝料請求しやすいです。

 

具体的には旦那と浮気相手が連帯して浮気の慰謝料の支払い義務を負うと定めておくと効果的です。

 

浮気相手に誓約書を書かせない方が良いケース

ただし浮気相手に誓約書を書かせない方が良いケースもあります。

 

典型的なのはダブル不倫の事例です。

 

たとえばこちらの旦那と相手の奧さんが浮気した場合、こちらは浮気相手である妻に慰謝料請求できますが、浮気相手の夫がこちらの旦那に慰謝料請求できます。

 

浮気相手に誓約書を書かせて慰謝料を支払わせると、その後浮気相手の夫からこっちの旦那に慰謝料請求されて、慰謝料のクロス払いのような形になってしまいます。

 

そのような結果になると「泥沼の不倫トラブル」になるだけで、結局慰謝料については相殺されてほとんどもらえないか、こちらが持ち出しになってしまう可能性もあります。

 

そこでダブル不倫のケースで特にこちらの夫婦が離婚しない場合(復縁する場合)には、あえて浮気相手には誓約書を書かせたり慰謝料請求をしたりせず、旦那にのみ誓約書を書かせて平穏な婚姻生活の復活を目指す方が賢いケースが多いです。

 

浮気の誓約書を書いてもらうときのポイント

浮気の誓約書書き方

配偶者や浮気相手に誓約書を書いてもらうときには、以下のような点に注意しましょう。

 

誓約書の内容を理解させる

まずは本人に誓約書の意味や内容をわからせる必要があります。

 

こちらで文面を作って単に「この通り書いて」と要求するだけでは、相手は約束した意味を把握せずに浮気を継続してしまったり浮気相手とメールなどで連絡を取り続けたりするおそれがあります。

 

また違約金について理解がなかったら浮気の再発を防げません。

 

1つ1つの内容について相手が理解していると確認した上で署名押印させましょう。

 

日付の記入、署名・押印を忘れない

誓約書を作成するとき、本文の作成に一生懸命になりすぎて日付や署名押印を忘れてしまう方がおられます。

 

しかし、これらが入っていないと誓約書が無効になります。

 

近年、現実社会では印鑑が利用されるケースが減ってきていますが、裁判実務ではまだまだ印鑑社会なので押印も必要なので注意が必要です。

 

日付も忘れがちなので、必ず「西暦(和暦)」+「年月日」を書き入れましょう。

 

西暦または和暦を書き入れないと、いつ浮気が行われたのか後になって証明できず、将来トラブルになる可能性があります。

 

公正証書化について

公証役場

誓約書を作成したとき「公正証書」にしておくとメリットがあります。

 

公正証書は公証人が作成する公文書ですが、公正証書にすると「強制執行認諾条項」を入れられるからです。

 

これを入れておくと将来旦那や妻、浮気相手が約束通り慰謝料を支払わなかったときに相手の財産や給料を差し押さえて慰謝料を取り立てられます。

 

ただし今すぐ離婚しない場合の将来の離婚条件や将来の慰謝料などについては、公正証書化になじみません。

 

また公正証書を作成するためには相手の同意・協力が必要ですし、費用もかかります。

 

そこで誓約書を公正証書にすべきかどうかについては、以下のような基準によって判断しましょう。

  • 今すぐ離婚する場合で離婚条件が決まっているなら公正証書を作成する
  • 慰謝料を分割払いしてもらうなら公正証書を作成する

浮気の誓約書を作成する手順と流れ

探偵で浮気調査

最後に浮気の誓約書を作成するときの手順や流れを確認しましょう。

 

配偶者や浮気相手と話し合う

浮気の誓約書を書かせるためには、まずは誓約書を書いて欲しい相手である旦那や妻、あるいは浮気相手と話し合う必要があります。

 

どのような内容にするかを決めなければなりませんし、相手が納得して内容を理解した上で署名押印しなければならないからです。

 

まずは相手に「浮気(不貞)」を認めさせなければなりません。

 

相手が「浮気していない」と言っている状態では、浮気の誓約書にサインする見込みがありません。

 

そして配偶者や浮気相手に浮気の事実を認めさせるには、必ず浮気の証拠が必要です。

 

証拠を突きつけられない限り、相手方らはいくらでも言い逃れできますし、裁判しても慰謝料の支払い命令も出ないからです。

 

相手方らの交わしたメールやLINEの記録、写真やクレジットカードの明細書など、浮気の証明資料になりそうなものを集めましょう。

 

自分一人では証拠を集められないと感じるならば、探偵に依頼して尾行調査をしてもらい、調査報告書を作成してもらうと良いです。

 

浮気の証拠を入手したら、相手に突きつけて誓約書を書かざるを得ない状態に話を運んでいきましょう。

 

誓約書に書く内容を決める

相手が浮気を認めて誓約書作成に同意したら、誓約書に盛り込む内容を決定します。

 

たとえば慰謝料をいくら支払わせるのか、浮気相手や異性との接触禁止条項ではどこまでの行為を禁止するのか、約束を破った場合の違約金をいくらにするのかなど話し合って決定します。

 

本文を作成する

誓約書に盛り込む内容を決めたら本文を作成します。

 

本文の文章自体は、パソコンなどで作成してかまいません。

 

署名押印させる

本文を作成したら、相手にその内容を見せて再度内容の理解を促します。

 

相手がきちんと理解したら、相手自身に直筆で住所を記載させて署名押印させます。

 

電話番号やメールアドレスを一緒に記入させてもかまいません。

 

日付も忘れずに入れましょう。

 

原本を預かる

このようにして誓約書が完成したら、原本はこちらが預かります。

 

誓約書は書いた本人が一方的に差し入れる文書なので、契約書と違って2通作成して相手と1通ずつ所持するわけではありません。

 

相手にコピーを交付する必要もありません。

 

ただ相手がどうしてもほしいというならば、コピーを取って一部渡してもかまいません。

 

公正証書化する

公正証書

誓約書ができたらそれを大切に保管すればよいのですが、先ほども説明したように公正証書化が有効なケースがあります。

 

その場合には、相手を説得して公正証書化に納得させて、公証人役場に申込みをして相手を連れて公証役場に行かなければなりません。

 

ただし相手が来たくないという場合もあります。

 

その場合、相手の代理人を立てられます。あなた自身が代理人になると好ましくないケースがあるので、できるだけ異なる人を代理人として立てましょう。

 

まとめ

以上が、浮気の誓約書について押さえておくべき知識です。

 

誓約書を作成しておくと浮気の再発を防ぎやすいですし、相手に慰謝料を支払わせたり将来の離婚を有利に進められたりするのでメリットが大きいです。

 

今回の説明内容を参考に、上手に浮気トラブルの解決につなげていきましょう。

 

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  • この記事を書いた人
【元弁護士】福谷 陽子

【元弁護士】福谷 陽子先生

京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士登録。勤務弁護士を経て、法律事務所を設立・運営。弁護士時代は離婚や男女問題の相談がとても多く、浮気の慰謝料請求を始めとして、財産分与、子供の親権、DVなどの事件に取り組む。女性の視点から、丁寧かつ柔軟にきめ細かい対応を行い、「カウンセラーに相談するより先生に相談した方が良い」などと言われ、口コミでも評判の人気弁護士となる。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖。現在は10年間の弁護士経験を元に法律の解説を中心とした執筆に専念。