旦那さまや奥さまが浮気したら、浮気した本人や浮気相手に慰謝料請求できるものです。
しかし旦那さまや奥さまと「籍」を入れていなかったらどのようになるのか、ご存知でしょうか?
世間には婚姻届を提出してない「事実婚」の夫婦も多いです。
あなたも気になっているのではありませんか?
実は事実婚の夫婦であっても配偶者が浮気したら慰謝料請求できます。
今回は事実婚の夫婦が慰謝料請求できる場合と方法、注意点を解説します。
事実婚とは
事実婚の基本知識
事実婚とは「婚姻届を提出していない夫婦」を意味します。
婚姻届を提出している夫婦関係を「法律婚」というのに対し、提出していない夫婦関係は「事実婚」と呼ばれます。
法律婚の場合には、きちんと婚姻届を提出しているので戸籍謄本も「夫婦」の分が編成されて1つの戸籍に入っています。
これに対し事実婚の場合には、婚姻届を提出していないので夫婦の戸籍は別々のままです。
事実上一緒に生活しているだけの状態なので「事実婚」といいます。
事実婚の夫婦の間に子どもができたときには、子どもは基本的に母親の戸籍に入ります。
父親が認知しない限り父子関係が明らかにならず、子どもは父親不明の状態となります。
また事実婚の場合、妻が旦那さんの籍に入らないので夫婦の名字も別々のままです。
日本では法律婚の夫婦別姓が認められていないので、どうしても夫婦別姓にしたいカップルが事実婚を選択するケースも多くみられます。
事実婚と内縁
事実婚とよく似た言葉に「内縁関係」がありますが、これと事実婚は何が違うのでしょうか?
実は内縁と事実婚は同じ意味です。
内縁も婚姻届を提出していない夫婦関係を意味するので、区別して使う必要はありません。
事実婚の妻を「内縁の妻」「内妻」というケースも多いですし、事実婚の夫を「内縁の夫」「内夫」と表現するケースもあります。
これらはすべて同じ意味なので、押さえておきましょう。
事実婚の浮気でも慰謝料が発生する
それでは事実婚の夫婦で旦那さまや奥さまが浮気した場合、慰謝料は発生するのでしょうか?
事実婚の場合きちんと婚姻届を提出しておらず夫婦の戸籍も別々になっているので「慰謝料請求できないのではないか?」と心配される方もたくさんおられます。
事実婚の浮気と慰謝料
事実婚でも浮気されたら慰謝料請求できる
結論から言うと、事実婚の場合でも旦那さんや奧さんが浮気したら慰謝料が発生します。
これについては、法律婚の場合に慰謝料が発生する理由を把握しておくとわかりやすいです。
法律婚で浮気したときに慰謝料が発生する理由は、旦那や妻の浮気によって配偶者が大きな精神的苦痛を受けるからです。
浮気は「不法行為」となるので、浮気された被害者は不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料請求できるのです。
そして浮気の慰謝料請求をするときには、浮気した配偶者だけではなく浮気相手にも請求できます。
浮気は配偶者単独でできるものではなく、必ず配偶者と浮気相手が共同で行うからです。
つまり浮気されたら、旦那さんや奧さんと浮気相手の「共同不法行為」が成立するため、不法行為者である両者に対する慰謝料請求が認められるのです。
そして配偶者に浮気されたときに深く傷つくのは、法律婚の場合でも事実婚の場合でも同じです。
そこで事実婚のケースでも、法律婚の場合と同様に配偶者と浮気相手の両方に慰謝料請求できます。
慰謝料の金額が低くなるわけでもなく、相場の金額を支払ってもらえます。
配偶者と浮気相手の負担割合
事実婚で配偶者と浮気相手の双方に慰謝料請求するとき、それぞれにどのくらいの請求ができるのか?と疑問を持たれる方がいます。
たとえば配偶者に半分、浮気相手に半分などに分割請求しなければならないのでしょうか?
そうではなく、配偶者にも浮気相手にも全額の慰謝料請求が可能です。
共同不法行為が行われた場合には、共同不法行為者の責任が「連帯責任」になるからです。
連帯責任となった場合、全員が全額についての支払い義務を負うので、自分の負担部分を主張できなくなります。
ただし双方に慰謝料請求できるからといって「請求金額が倍になる」わけではありません。
どちらにも全額請求できるというのは、もともと決まっている慰謝料の金額をどちらに請求しても良いという意味です。
配偶者や浮気相手のどちらかから全額の慰謝料の支払いを受けると、他方に対してそれ以上の請求はできなくなります。
たとえば慰謝料の満額が200万円のケースで配偶者と浮気相手の両方に慰謝料請求を行い、配偶者から200万円の支払いを受けると、もはや浮気相手には請求できなくなります。
また配偶者から150万円、浮気相手から50万円支払ってもらったら、やはりそれ以上は請求できません。
どちらにどれだけ支払わせるかは自由ですが、この場合は最高額は200万円になります。
事実婚と同棲の違い
事実婚の浮気を考えるとき、事実婚と「同棲」の違いについて把握しておく必要があります。
上記の通り、事実婚では浮気慰謝料が発生しますが同棲の場合には異なる取扱いになるからです。
同棲とは
同棲は、恋愛関係にある男女が一緒に暮らしている状態です。
同棲の場合には「同居しているだけ」であり「婚姻」と呼べるまでには関係が発展していないケースが一般的です。
たとえば、恋人同士の男女が、「これからずっと一緒にいるかどうかは分からないけれど、とりあえず一緒に暮らしている」と「同棲」です。
これに対しお互いが「夫婦」になる意思を持って、一生添い遂げる気持ちで一緒に暮らしている場合には「事実婚」と認められやすいです。
事実婚と同棲の具体的な違いは以下のとおりです。
家計が同一かどうか
事実婚の場合には夫婦として生活しているので家計が同一になっています。
夫が会社員や自営業で稼いできたお金を妻が管理して、夫婦の生活を維持しているケースなどが典型例です。
同棲の場合には男女それぞれが生活費を出しており、家賃や光熱水道費、食費などを折半しているケースが多いです。
共同生活が一時的かどうか
男女の共同生活が、一時的なものかどうかも判断基準となります。
たとえば婚姻前にお試しで一緒に暮らす場合などには一時的な同棲となりますが、お互いが「婚姻届を提出しない」という明確な意思を持って長期間一緒に暮らすのを前提として同居しているなら事実婚となります。
周囲が「夫婦」と認識しているかどうか
事実婚と同棲については、周囲による認識も関係してきます。
夫婦それぞれの親や兄弟、近所の人や友人知人などが「夫婦」と認識していたら「事実婚」となりますし、単なる「恋人同士」と思われている場合には「同棲」です。
たとえば夫婦それぞれの親への挨拶を済ませて「これから夫婦として一緒に暮らしますが、あえて婚姻届を提出しません」などと言っていれば事実婚になりますが、親に顔見せしたとしても、今後時機を見て婚姻届を提出するものと期待されている段階では「同棲」となります。
同居期間
同居期間も事実婚の判断要素となります。
「〇〇年以上一緒に暮らしていたら事実婚」などの明確な基準はありませんが、最低限数年程度の同居期間は必要です。
1年未満の同居期間で「事実婚」と認められる可能性は低いでしょう。
当事者の主観
事実婚と同棲を区別するとき「当事者の主観」も重要です。
つまりお互いが「夫婦」となる意思を持っているかどうかがポイントです。
夫婦が双方とも「婚姻届を提出しなくても夫婦として一生一緒に生活していく」と考えていたら事実婚ですし「相手を好きだからとりあえず一緒に生活してみる」という気持ちであれば同棲です。
同棲の場合には慰謝料が発生しない
このように同棲と事実婚は似ているようで大きく異なりますが、同棲カップルで相手が浮気した場合にも慰謝料請求できるのでしょうか?
実は、同棲の場合には慰謝料請求できません。
事実婚の夫婦のケースで慰謝料が発生するのは、婚姻関係にある旦那さんや奧さんによる裏切り行為である「浮気」によって配偶者が大きな精神的苦痛を受けるためです。
同棲の場合「婚姻関係」と言えるほどの深い絆がないので、裏切りがあっても慰謝料が発生するほどの違法性が認められないと考えられます。
そこで同棲の彼氏や彼女が別の異性と浮気しても慰謝料は発生しません。
この場合には、たとえパートナーが別の異性と肉体関係を持っている事実を証明しても慰謝料請求できないので、注意が必要です。
同居しているパートナーが浮気したときに慰謝料請求したいなら、まずは自分たちの関係が「事実婚(内縁)」なのか「同棲」なのか、上記に挙げたような観点から区別しておく必要があります。
事実婚の浮気の慰謝料相場
事実婚の旦那さまや奥さまが浮気したとき、具体的にどのくらいの金額の慰謝料を請求できるのでしょうか?
まず事実婚であっても法律婚と同様の保護を受けられるので、法律婚と同じくらいの慰謝料請求ができます。
浮気の慰謝料相場はケースごとの事情によって大きく異なりますが、ざっくり言うと50~300万円程度となります。
浮気によって夫婦の婚姻関係が破綻した場合には慰謝料が高額になり、100万円以上になるケースが多いです。浮気があっても婚姻関係が破綻しなければ慰謝料は100万円以下になるのが通常です。
また夫婦の婚姻年数も慰謝料の金額に大きな影響を及ぼします。
婚姻年数が10年を超えていたら慰謝料の金額は300万円を超えてくる例が多くなりますが、婚姻年数が3年未満などの場合、150万円程度にまでしかならない可能性が高まります。
浮気の慰謝料相場の金額については以下の記事で詳しく説明しているので、よろしければご参照下さい。
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浮気の慰謝料相場はどのくらい?ケースごとの金額と高額にする方法について
信じていた夫や妻が浮気していると分かったら、とてもショックですし「許せない」と感じるでしょう。 そのようなとき「浮気の慰謝料」を請求できますが、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか ...
事実婚の浮気と「離婚」
法律婚の夫婦の場合、旦那さまや奥さまが浮気すると「離婚」につながる可能性があります。
既婚者と浮気相手が肉体関係を持っていると「不貞」になるからです。
民法で「不貞」は離婚原因とされているので、旦那や妻が浮気相手と不貞していたら離婚裁判を起こして離婚できます。
このとき事実婚も法律婚と同様の取扱いを受けるのであれば、事実婚の旦那や妻が浮気した場合にも離婚原因になるとも考える方もおられるでしょう。
しかし「離婚」については「事実婚」と「法律婚」の考え方や取扱いが大きく異なってきます。
法律婚の場合、当初に婚姻届を提出して戸籍が書き換わっているので、夫婦が別れるのであれば夫婦の戸籍を別々に分けなければなりません。
そのためには「離婚届」を提出するなどの積極的な手続きが必要です。
これに対し事実婚の場合、当初から何の手続きもせずに事実上一緒に住んでいるだけです。
別れたいときには、特にもしなくても夫婦が離れて住むようになったら、それだけで「離婚」が成立してしまいます。
つまり事実婚の場合には、わざわざ「離婚の手続」をしなくても簡単に別れられます。
離婚届を提出する必要もありませんし、離婚調停や離婚訴訟をする必要もありません。
事実婚で浮気の慰謝料請求できる要件
事実婚で旦那さまや奥さまが浮気したときに慰謝料請求するには、法律婚とは異なる要件が必要となります。
- 夫婦が「事実婚」の関係にある
- 配偶者と浮気相手に肉体関係がある
- 充分な慰謝料を受け取っていない
- 時効が成立していない
- 浮気の証拠が必要
以下で順番にみていきましょう。
夫婦が「事実婚」の関係にある
事実婚で慰謝料請求するには、夫婦が「事実婚関係にある」状態が必要です。
当然と思われるかも知れませんが、実際には裁判したときに「事実婚の証明」が難しくなるケースが多いのです。
たとえば事実婚の旦那さんが浮気したときに奧さんが浮気相手の女性に慰謝料請求すると、相手の女性は「あなた方は単なる同棲関係。私たちの関係は自由恋愛だから、不法行為にならないし慰謝料も発生しません」と主張する可能性が高いです。
そうなったら「事実婚」を証明しないと慰謝料請求が認められないのです。
事実婚の配偶者が浮気したとき、まずは「事実婚」である証明ができるか?という点を検討しなければなりません。
配偶者と浮気相手に肉体関係がある
事実婚の浮気で慰謝料請求するには、旦那さんや奧さんと浮気相手に「肉体関係」が必要です。
先ほど説明した通り、民法が定める離婚原因である「不貞」とは「既婚者が別の異性と肉体関係をもった」ときに成立するからです。
既婚者が他の異性と肉体関係をもったら配偶者に対する酷い裏切り行為になるので、高額な慰謝料が発生するという考え方です。
肉体関係がない場合には、慰謝料が発生するほどの精神的苦痛を受けるものではないので慰謝料請求が認められません。
事実婚の旦那さんや奧さんが浮気した場合には、旦那や妻と浮気相手の肉体関係を示す証拠が必要となります。
充分な慰謝料を受け取っていない
浮気で慰謝料請求するためには「まだ充分な慰謝料を受け取っていない」という要件も必要です。
浮気の慰謝料は配偶者にも浮気相手にも全額請求できますが、どちらかから全額の支払いを受けるとそれ以上には請求できなくなるからです。
たとえば慰謝料の相当金額が300万円のケースで、旦那さんからすでに300万円の慰謝料を受け取っていたら、それ以上の浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。
時効が成立していない
浮気の慰謝料請求権には「時効」があるので注意が必要です。
この場合の時効は「消滅時効」であり、時効期間が経過すると慰謝料請求権が消滅してしまいます。
浮気の慰謝料請求権は不法行為の1種ですが、以下の2つの事実を知ってから3年が経過すると時効にかかって慰謝料請求できなくなってしまいます。
- 浮気の事実
- 請求相手の素性
具体的には浮気相手に慰謝料請求するケースと旦那さまや奥さまに慰謝料請求するケースで変わってくるので、別々にご説明します。
浮気相手に請求する場合
浮気相手に慰謝料請求する場合には、1.浮気の事実と2.浮気相手の素性を知ってから3年で時効にかかります。
すなわち浮気相手の氏名や住所など、どのような人かが判明するまでは3年の期間のカウントが開始されません。
相手が誰かわからない状態であれば時効は完成しないので、浮気から3年が経過しても慰謝料請求できます。
旦那さま、奥さまに請求する場合
これに対し旦那さまや奥さまに慰謝料請求する場合には、2の相手が誰かという問題は発生しません。
そこで1の浮気の事実を知ったときから3年が経過すると慰謝料請求権が時効消滅します。
ここでも法律婚との違いがあります。法律婚の場合の配偶者に対する慰謝料は「離婚慰謝料」というものです。
離婚慰謝料は「相手に離婚原因を作られたために生じる慰謝料」で、離婚時に発生します。
そこで法律婚の離婚慰謝料は「離婚後3年間」請求可能です。
つまり浮気が行われたのは4年や5年以上前であっても離婚が3年以内なら、元旦那や元妻に離婚慰謝料を請求できる可能性があるのです。
これに対し事実婚の場合「離婚」の概念がありません。別居したときが縁の切れ目というだけです。
そこで「離婚慰謝料」としての慰謝料請求ではなく純粋な「浮気慰謝料」となるので「浮気があったときから3年」で時効消滅してしまいます。
以上のように、事実婚のケースでは法律婚の場合よりも早く慰謝料請求権が消滅してしまう可能性があるので、注意が必要です。
浮気の証拠が必要
事実婚のケースでも法律婚のケースでも、浮気の慰謝料請求をするためには浮気の証拠が必要です。
浮気の証拠がないのに慰謝料請求すると旦那や妻、浮気相手から「浮気していません」と反論されてしまいますし、場合によっては浮気相手から「名誉毀損」などと言われてしまう可能性もあるからです。
旦那や妻、浮気相手に「浮気の慰謝料を払ってほしい」と伝えてしまったら、相手方らが警戒して尻尾を見せなくなるので、浮気慰謝料を請求するなら請求する前に浮気の証拠を揃えておくべきです。
事実婚で慰謝料請求するための証拠
事実婚のケースで慰謝料請求するには、以下のような証拠を集めましょう。
事実婚を証明する証拠
「浮気慰謝料」を請求するには夫婦が婚姻関係にある証明が必要です。
法律婚の場合に婚姻関係を証明するのは簡単で「戸籍謄本」さえ取得すれば足りますが、事実婚の場合には戸籍謄本を見ても婚姻関係が明らかになりません。
そこで以下のような資料を揃えましょう。
住民票
事実婚の夫婦の場合、戸籍謄本は別々でも住民票が一緒になっているケースが多いです。
よくあるのが「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されているパターンです。
たとえ婚姻届を提出していなくても夫や妻と記載されているので、事実婚の証明資料となります。
未届の配偶者としての届出をしていなかった場合には「同居人」と記載されています。
自分や子どもと配偶者が写った家族写真
夫婦が一緒に写っている写真が事実婚の証拠になるケースも多いです。
たとえば一緒に旅行したときの写真、子どもも交えての家族写真、冠婚葬祭に出席したときの写真など「夫婦」の実態を示すものを探しましょう。
自分や配偶者の日記、ブログ、SNSの記録
日記やブログ、フェイスブックやTwitterなどのSNSの記録も事実婚の証明に使えます。
仲が良かった頃のブログやフェイスブックには、相手も不用意に「うちの妻が…」などと書いているケースも多いです。
慰謝料トラブルが開始するとこうした記録が消される可能性があるので、「浮気しているかも」と疑いを持った段階でプリントアウトするなどして証拠化しましょう。
友人などによる陳述書
夫婦をよく知る友人や知人による陳述書も事実婚の証明に利用できます。
たとえば「夫婦だと思っていた」「婚姻届を提出しないのは別姓を利用したいからと聞いていた」「夫婦と思い込んでいて、事実婚とは知らなかった」などと書いてもらえたら、客観的にも事実婚であると思われていた事実を証明しやすいです。
生命保険証書
生命保険に加入する場合、配偶者を受取人にするケースが多いです。
事実婚の場合に配偶者が受取人となる場合、続柄を「内縁」として記載される場合などがあります。
このような場合には生命保険証書の記載内容も事実婚関係を推測させる資料となります。
クレジットカード明細書、預貯金通帳の記録
夫婦の家計を管理していた預貯金通帳や夫婦の生活に使っていたクレジットカードの明細書なども事実婚の証明資料になる可能性があります。
自分と配偶者が交わしたメール
夫婦間で交わしたメールの内容も事実婚の証明資料となります。
たとえば「牛乳を買ってきて」「〇時頃に帰る」など日常的なやり取りが続けられている場合などには事実上の夫婦と認められやすいでしょう。
肉体関係を証明する証拠
事実婚の浮気のケースで慰謝料を請求するには、配偶者と浮気相手の肉体関係を証明する必要もあります。
肉体関係を証明するために必要な証拠は、以下のようなものです。
配偶者と浮気相手のメールやSNSなどの記録
配偶者や浮気相手のメールやブログ、Twitterなどで「肉体関係」を推測させるものがあれば、証拠になります。
配偶者と浮気相手の写真
配偶者や浮気相手が写っている「性的な」写真があれば、肉体関係の証拠に使えます。
領収証、クレジットカード明細書
配偶者と浮気相手がデートの際の支払いやプレゼントのために使ったお金の領収証やクレジットカードの明細書があれば、浮気を推測させる証拠となります。
交通ICカード、ETCカード
配偶者が浮気相手のところに頻繁に通っている証拠です。
浮気相手や配偶者による浮気の自認書
先に浮気相手に慰謝料請求したときには浮気相手による自認書、先に旦那や妻に慰謝料請求したときには旦那や妻による自認書が浮気の証拠となります。
探偵の調査報告書
肉体関係を直接的に証明する証拠としては、探偵の調査報告書が非常に役立ちます。
探偵が相手方らを尾行してホテルに入るところや浮気相手宅に宿泊するところを押さえられるからです。
浮気の証拠集めをするとき、自分一人で有効な手段がみつからない場合には探偵事務所に相談に行くと良いでしょう。
浮気の証拠については以下の記事に法律婚のケースの場合の詳しい収集方法が書いてあるので、参考にしてみてください。
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事実婚で慰謝料請求する方法
事実婚の場合に配偶者や浮気相手に慰謝料請求するには、以下のような手順で進めましょう。
同居している場合には話し合いをする
配偶者と同居している場合には、まずは話し合いによって慰謝料支払いを求めましょう。
また慰謝料の支払いを受けた後に、相手と別れるのかどうかについても決めなければなりません。
別れるとき、手続きは不要ですがどちらかが家を出ないといけないので居住場所などについても考えておく必要があります。
内容証明郵便で請求書を送る
配偶者と別居したときや浮気相手に慰謝料請求するときには、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。
その後相手と交渉を行い、合意ができたら合意書を作成して慰謝料の支払いを受けます。
慰謝料請求調停、訴訟をする
事実婚の場合には「離婚調停」や「離婚訴訟」がありません。
そこで慰謝料請求の話し合いが決裂したら「慰謝料請求調停」や「慰謝料請求訴訟」を起こす必要があります。
調停や訴訟は、配偶者と浮気相手の双方に同時に起こせます。
相手方らを両方とも被告にしたら、一度の裁判で両方に対して慰謝料支払い命令を出してもらえるので効果的です。
調停は話し合いなので自分一人でも進めやすいですが、訴訟は非常に専門的な対応を要するので弁護士に相談した方が良いでしょう。
事実婚で慰謝料請求する場合と離婚の注意点
事実婚で慰謝料請求をするときには注意点もあるので、順番にみていきましょう。
別居=離婚になる可能性
事実婚の場合に浮気相手に慰謝料請求すると、旦那さまや奥さまが腹を立てて家を出て行ってしまう可能性があります。
事実婚の場合には「離婚」の手続きがないので、相手が家を出るとそれをきっかけに「一生の別れ」につながる可能性があります。
婚姻費用をもらえない
法律婚の場合に別居すると、正式に離婚が成立するまで「婚姻費用(生活費)」を払ってもらえます。
しかし事実婚の場合には、基本的に「別居=離婚」となるので婚姻費用の支払いは要求できません。
事実婚と財産分与
事実婚の場合でも、配偶者と別れるなら財産分与を請求できます。
浮気相手への慰謝料請求をきっかけに夫婦が別れる結果になったら、きちんと夫婦共有財産を2分の1ずつに分けましょう。
事実婚と親権
事実婚の場合、子どもの親権者は基本的に母親となります。子どもは母の単独の戸籍に入っていて、もともと母が単独の親権者となっているからです。
夫婦が別れるときに父親を親権者にするには、父親が子どもを認知した上で父を親権者とする届出をしなければなりません。
事実婚と養育費
事実婚の場合にも養育費の請求ができますが、そのためには父親が子どもを「認知」している必要があります。
父親が任意に認知しない場合には、子どもの方から認知調停や認知請求訴訟を起こして強制認知を請求できます。
事実婚と年金分割
事実婚の場合にも「3号分割」の部分については年金分割ができます。
3号分割になるのは平成20年4月以降に旦那さんの扶養に入っていた奧さんが年金分割を求める場合などです。
事実婚と相続
事実婚の夫婦に子どもがいる場合、離婚後も親子間の相続関係が残ります。
ただし父子間の相続権を発生させるためには、父親が子どもを認知する必要があります。
父親が任意認知しない場合には、子ども(または法定代理人である母親)から調停や裁判を起こして認知請求できます。
離婚後の相続問題については以下の記事で詳しく説明しているので、よろしければご参照ください。
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離婚後の子供と親の相続関係について
旦那さんや奧さんの浮気などで離婚してしまったら、子供は夫婦のどちらかが引き取るものです。 子供の親権者にならなかった方の親は子供の養育をしなくなりますが、その場合相続関係はどうなるのでし ...
まとめ
以上のように、事実婚の場合にも配偶者に浮気されたら慰謝料請求できます。
きちんと浮気の証拠を集めて、時効にも注意しながら確実に請求手続を進めていきましょう。
相手と別れる際に財産分与や認知、養育費の取り決めなども忘れずに行いましょう。
困ったときには弁護士などの第三者に相談すると、適切な判断をしやすくなります。
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