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【不貞】とは何か?夫や妻が浮気・不倫したときの正しい対処方法とは!

不貞とは

夫や妻が浮気・不倫していると発覚したら、たいていの人は大きなショックを受けるものです。

 

このようなとき、離婚すべきか修復を図るのか、すぐに相手を問い詰めるのが良いのか様子をみるべきか子どもはどうするのかなど、いろいろな問題が頭を巡って、考えを整理できなくなってしまうでしょう。

 

配偶者の不倫や浮気を法律的には「不貞」といいますが、「不貞」と「浮気・不倫」には違いがあるのでしょうか?

 

また配偶者の不貞によって不利益を受けないためにはどのように対応すべきか、押さえておくべきです。

 

今回は、法律上の「不貞」の意味と、夫や妻が「不貞」したときの対処方法をご説明します。

 

不貞とは

不貞とは

そもそも、「不貞」とは何なのでしょうか?

 

不貞は法律用語の1つであり、一般に「不倫」「浮気」といわれています。

 

夫や妻など、配偶者のいる人が別の異性と肉体関係を持つと、「不貞」となります。

 

婚姻届を提出している法律婚の夫婦だけではなく、内縁関係の夫婦が別の異性と性関係を持った場合にも、「不貞」が成立します。

 

不貞は、配偶者への重大な裏切り行為ですので、不貞があると離婚原因になりますし、慰謝料も発生します。

 

不貞と浮気・不倫の違い

法律上の「不貞」と一般的な「浮気・不倫」には、違いがあるのでしょうか?

 

法律上の不貞という場合には、「肉体関係」を前提とします。

 

これに対し、一般的に「浮気」という場合、必ずしも肉体関係を前提としません。

 

たとえば、お互いに好意を持って「愛してる」などと言い合っていたり、しょっちゅう一緒に食事をしたりデートを重ねていたりキスをしていたりしたら、「浮気」といわれるでしょう。

 

しかし「肉体関係」がない限り、「不貞」にはなりません。この点が、浮気と不貞のもっとも大きな違いです。

 

「不倫」という場合には一般的にも性関係を意味するケースが多いので、この点では不貞と不倫に大きな違いはありません。

 

ただ法律的に、正式な離婚原因や慰謝料発生原因として表記するときには「不貞」という言葉を使います。

 

また、たとえば性交類似行為しかしておらず実際には性関係がない場合でも「不倫」しているといわれるケースが考えられますが、それでは「不貞」にはなりません。

 

不貞にもとづく、さまざまな法律問題

浮気と法律配偶者が「不貞」すると、さまざまな法律的な問題が発生します。

 

具体的には、以下のような事柄です。

  • 不貞されたら、離婚原因になる
  • 不貞した当事者は、離婚請求できない
  • 不貞した配偶者に慰謝料請求できる
  • 不貞相手にも慰謝料請求できる

以下で、順番にみていきましょう。

 

不貞されたら、離婚原因になる

浮気が離婚原因

まず、配偶者に不貞されたら「法律上の離婚原因」になります。

 

つまり、夫や妻が不貞したら不貞された側は相手に対して離婚請求できるのです。

 

この場合の離婚請求は、「離婚訴訟」による請求を意味します。

 

民法は、離婚訴訟によって離婚できるケースを、以下の5つに限定しています。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

不貞はその一番最初に上がっているので、配偶者が不貞したら離婚が認められます。

 

ただ、これは訴訟で離婚する場合の話です。

 

日本では、協議離婚が9割以上となっていますし、残りも多くは調停離婚で、訴訟は非常に少ないです。

 

協議離婚や調停離婚の場合には「夫婦の合意」によって離婚できるので、「法律上の離婚原因」は必須ではありません。

 

つまり「不貞が法律上の離婚原因になっている」という場合「相手に離婚を求めても応じてもらえないとき、最終的に離婚訴訟を起こせば離婚できる」という意味合いです。

 

なお、法律上の離婚理由については以下の記事に詳しく紹介しているので、よろしかったらご参照下さい。

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不貞した当事者は、離婚請求できない

離婚拒否

不貞した本人が離婚を申し入れてくるパターン

夫や妻が不貞したとき、不貞した本人が開き直って離婚を求めてくるケースがあります。

 

特にトラブルになりやすいのが、夫が不貞したときに主婦である妻に対して離婚を申し入れてくるパターンです。

 

このようなときに妻が離婚に応じると、子どもを抱えて生きていかねばならないパターンが多く、経済的にも困窮する可能性があります。

 

また、子どもから父親を奪いたくないという気持ちもありますし不貞した夫や不貞相手の思うままに離婚するなんて耐えがたいと感じるでしょう。

 

有責配偶者は、離婚請求できない

「不貞が離婚原因になる」のであれば、夫から離婚を申し入れられたときに妻は離婚に応じないといけないのでしょうか?

 

実は、そういう意味ではありません。

 

法律上「不貞した本人は、離婚請求できない」とされているからです。

 

不貞した本人のように、自ら離婚原因を作りだした人を「有責配偶者」といいます。

 

有責配偶者は自分から離婚原因を作った人ですから、相手が離婚を拒絶しているのに無理矢理離婚を実現できません。

 

そこで、有責配偶者が離婚訴訟を起こしても、その請求は裁判所によって棄却されます。

 

有責配偶者(不貞した本人)が離婚を実現したいなら、配偶者の同意を得て協議離婚か調停離婚をするしかありません。

 

不貞されたら、「離婚に応じるかどうか」を切り札にできる

不貞があると、離婚するかどうかは「不貞された被害者の気持ち1つ、さじ加減1つ」という状態になります。

 

被害者の方が離婚に合意しないと離婚できず、不貞した加害者側は延々と婚姻費用(生活費)の負担をしなければなりません。もちろん、不貞相手と再婚もできません。

 

これは意外と見逃されがちなポイントなのですが、実際には不貞された被害者が使える大きな武器となります。

 

たとえば、離婚するときには不貞した配偶者に対し、高い慰謝料を求める権利が認められます。

 

そのとき「私が納得できるだけの慰謝料を払ってもらわないと離婚に応じない」と言うと、相手もそれなりに高額な慰謝料を用意するしかなくなります。

 

自分から離婚請求しても離婚できないので、多少慰謝料が高額でも払うしかなくなるというわけです。

 

以上のように、配偶者が不貞したときには、その事実を有利に利用する方法を検討すべきですし、そのためには、「不貞の証拠」が重要となります。

 

不貞した配偶者に慰謝料請求できる

不貞されたら「慰謝料」が発生するというのは有名です。

 

慰謝料とは「精神的損害に対する賠償金」です。

 

不貞は違法行為ですし、不貞は「故意」によって行われます。

 

また、配偶者に不貞されると、通常の人は大きな精神的苦痛を受けます。

 

そこで不貞は民法上の「不法行為」となり、不貞した人には損害賠償義務が発生します。

 

不貞があると離婚原因になりますが、それだけではなく、離婚の際に慰謝料請求できのです。

 

ただし、慰謝料請求をするにも「不貞の証拠」が必要です。

 

証拠もないのに「不倫しているから、慰謝料を払ってほしい」と言っても、相手は不貞を否定して慰謝料の支払いに応じない可能性が高くなるからです。

 

また不貞の慰謝料は離婚してもしなくても請求できますが、離婚しない場合には慰謝料の金額が小さくなります。

 

離婚しないなら夫婦の家計が1つになったままなので、あまり慰謝料を支払わせる意味がありません。

 

反対に、離婚すると慰謝料の金額も大きくなりますし、家計が完全に別になるので慰謝料を払ってもらう意味合いが大きくなるでしょう。

 

不貞相手にも慰謝料請求できる

次に、不貞相手との関係があります。

 

不貞は、法律上「不法行為」になると説明しました。

 

そして、不貞は配偶者が1人で行うものではなく、不貞相手と共同して行うものです。

 

そこで、不貞があると法律上では「共同不法行為」が成立すると考えられています。

 

共同不法行為とは、2人以上の人が共同して、1つの不法行為を行うものです。

 

「共犯」のようなものだと考えると理解しやすいです。

 

共同不法行為が行われたら、被害者は共同不法行為者全員に対して慰謝料請求ができます。

 

またこの場合、それぞれの負担割合を考える必要がなく全員に対して全額の請求が可能です。つまり、連帯債務のような形になるのです。

 

そこで不貞があったら、配偶者か不貞相手のどちらかもしくは両方に全額の支払い請求ができて、どちらか資力のある方から慰謝料を回収できます。

 

不貞の慰謝料の相場

浮気の慰謝料の相場

もしも配偶者が不貞したら、どのくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか?

 

不貞の慰謝料を決定する要素

この場合、離婚するかしないかによって大きく金額が異なります。

 

離婚する場合には慰謝料が100万円~300万円くらいになりますが、離婚しないなら100万円以下になってしまいます。

 

また、婚姻年数や未成年の子どもの有無、人数、不貞が行われた期間や不貞の態様、家族生活に与えた影響、被害者が会社を辞めたかどうか、被害者がうつ病になったかどうかなどの諸事情によっても慰謝料の金額が異なってきます。

 

離婚をすると慰謝料が高額になりやすいですが、離婚すると生活も一変しますし、相手から生活費をもらえなくなるので総合的に評価すると損になる可能性もあります。

 

配偶者が不貞したときに離婚するかどうかについては、慎重に決定しなければなりません。

 

話し合いなら、自由に慰謝料を決定できる

上記の慰謝料は裁判で慰謝料の金額が決まる場合の相場です。

 

自分たちで話し合って協議離婚や調停離婚をするときには、上記の相場に縛られずに自由に金額を決められます。

 

たとえば慰謝料を500万円や1000万円しても良いですし、反対に50万円などの低額にしてもかまいません。

 

裁判の場合には慰謝料の支払方法は一括払いのみとなりますが、話し合いならば支払い方法を分割払いにもできますし、その方が相手にとって支払いやすいケースも多いです。

 

そこで不貞の慰謝料を決めるときには、協議離婚でなるべく高額な支払いを受けようとするのも1つの方法です。

 

ただそのためにも、必ず必要となるのが不貞の証拠です。

 

不貞の慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく紹介しているので、ご参照下さい。

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不貞の証拠の重要性

浮気の証拠

ここまで、不貞が起こった場合のさまざまな法律問題と不貞された被害者に認められる権利を紹介してきましたが、こういった法律関係や不貞の被害者の権利はすべて「不貞の証拠」の入手が前提となっています。

 

証拠がなければ配偶者に離婚を求めても「不倫なんかしていないから離婚しない」と言われてしまいますし、反対に「お前に問題があるから離婚したい」と言われて離婚請求されるかもしれません。

 

不貞相手に慰謝料請求しても「不倫なんてしていません。名誉毀損です」などと言われてしまう可能性もあります。

 

不貞された人が権利を守るには、必ず不貞の証拠を集めておくべきです。

 

不貞の証拠としては、以下のようなものが考えられます。

  • メール
  • 手紙
  • 写真
  • 領収証
  • 交通ICカードやETCカードなどの記録
  • 賃貸借契約書
  • 手帳
  • 住民票

ただ上記のようなものがあっても、必ずしも十分とはいえません。

 

法律上の「不貞」というためには、配偶者と不貞相手との間の「肉体関係」が必要なためです。親密な付き合いがあると確認できても、肉体関係を確認できないと、不貞の証拠にはなりません。

 

そんなとき、不貞のもっとも有効な証拠となるのが「探偵事務所の報告書」です。

 

探偵事務所に依頼すると、配偶者を尾行して確実に浮気の現場を押さえられるものです。

 

たとえば、ラブホテルなどに入って出てくるまでの時間、相手方らに張り付いて行動を調査して写真付きでしっかりとした報告書を作成してもらえます。

 

探偵事務所がきっちり不貞現場を押さえて作成した報告書があれば、裁判の証拠として利用可能ですし、配偶者や不貞相手も、もはや不貞を否定できなくなります。

 

探偵事務所に行動調査を依頼するときには、探偵事務所選びも重要です。

 

不貞の行動調査に力を入れており、実績も高く親切に対応してくれて、費用もリーズナブルな探偵事務所を選びましょう。

 

不貞や浮気の証拠について、詳しくは以下の記事をご参照下さい。

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不貞が発覚したときの対処方法

浮気の対応

もしも配偶者が不貞していると発覚したらどのように対応すれば良いのか、以下で流れをご説明します。

 

1.不貞の証拠を集める

夫や妻が不貞していると思ったら、まずは不貞の証拠を集めましょう。

 

いきなり慰謝料請求をしても相手に「不貞していない」といわれてしまったら、それ以上何も言えなくなってしまうからです。

 

探偵事務所の報告書などを中心にして、上記で紹介したような方法で、相手が言い逃れできないような確実な証拠を集めましょう。

 

2.離婚するかしないか決める

不貞の証拠を集めたら、配偶者と離婚するかしないかを決めましょう。

 

離婚すると慰謝料は高額になりますが、女性の場合なら子どもを引き取ってシングルマザーになり、経済的な問題が発生する可能性があります。

 

男性の場合なら必ずしも子どもを引き取れるとは限らないという問題などもあるものです。

 

また離婚の際には、「慰謝料」以外にも「財産分与」や「養育費」「親権」などの問題もたくさん発生してきて泥沼の離婚トラブルになってしまう例も多いので、弁護士などの専門家に相談しながら、どうするのが一番良いかをよく考えましょう。

 

3.離婚協議する

離婚すると決めたら、配偶者に「離婚したい」と告げて離婚協議を始めます。

 

協議離婚するときには子どもの親権以外の離婚条件を決める必要はありませんが、後々のトラブルを避けるためには、慰謝料や財産分与・養育費や面会交流などの点についてもきちんと取り決めをしておきましょう。

 

離婚条件を決めたら、必ず「公正証書」を作成しておくべきです。

 

公正証書は、特に「慰謝料」や「財産分与」「養育費」などを相手から支払ってもらうケースにおいて重要となります。

 

公正証書を作成すると、相手が不払いを起こしたときに裁判や調停をしなくても、いきなり相手の資産や給料を差し押さえる権利が認められるからです。

 

またこうした効果があるので、相手も「なるべく不払いを起こさないようにしよう」と考えて、遅延や不払いが起こりにくくなります。

 

離婚については、役所から「離婚届」の用紙をもらってきて必要事項を記入して役所に提出すると、受け付けてもらって離婚が成立します。

 

4.離婚調停をする

家庭裁判所

夫婦が自分たちで話し合いをしても離婚に合意できなかったり離婚条件が整わなかったりしたら、家庭裁判所で離婚調停をしなければなりません。

 

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらって離婚の話し合いを続けていく方法です。

 

調停で夫婦が合意できたら、家庭裁判所で「調停調書」が作成されて離婚が成立します。

 

調停を有利に進めるためにも不貞の証拠は非常に重要となりますので、事前に探偵事務所に依頼するなどして、しっかり集めておきましょう。

 

離婚調停については、以下の記事で詳しく説明しているので、ご参照下さい。

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5.離婚訴訟を起こす

調停で話し合いをしても、離婚や離婚条件に合意ができない場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を起こす必要があります。

 

不貞は法律上の離婚理由になりますので、不貞の証拠を持っていたら裁判で離婚を認めてもらえます。反対に、証拠がなかったら離婚も認められませんし、慰謝料も支払ってもらえません。

 

裁判は法的に専門的な手続きであり、素人の方が自分一人で取り組むと不利になってしまう可能性が高いですから、離婚訴訟を起こすときには必ず離婚問題に強い弁護士に対応を依頼しましょう。

 

弁護士に相談をするときには、事前に集めておいた不貞の証拠をまとめて見せましょう。

 

不貞の場面をきっちり捉えた探偵事務所の調査報告書があれば、裁判でも非常に有利になるので弁護士にも依頼しやすくなります。

 

揃えた証拠に不足があれば、追加で証拠を集めた方が良いケースもありますし、弁護士が証拠の集め方をアドバイスしてくれるでしょう。

 

6.不貞相手に慰謝料請求する方法

最後に、不貞相手に慰謝料請求する手順についてもご説明をします。

 

内容証明郵便で、慰謝料請求する

 

配偶者と離婚する前でも離婚した後でも、不貞相手に対する慰謝料請求は可能です。

 

慰謝料請求するときには、まずは「内容証明郵便」を使って慰謝料の請求書を送りましょう。

 

内容証明郵便とは、郵便局が記載内容を証明してくれる郵便です。

 

通常の郵便とは違った特別な書式になっていて「請求書」や「裁判の予告」に使われるケースも多いので、内容証明郵便を使うと相手に強いプレッシャーを与えられます。

 

内容証明郵便で請求するときには、請求する慰謝料の金額を決めて支払期限を区切って慰謝料の支払いを求めましょう。支払い方法について通常は、口座を指定して振り込み送金を指示します。

 

そして、「期間内に支払われない場合には、訴訟を起こす予定がある」などと書いておくと良いでしょう。

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7.交渉する

内容証明郵便を送っても、請求した通りに振込をしてくる人は少ないので、多くの場合慰謝料の金額や支払い方法についての交渉が必要になります。

 

相手はこちらが請求した金額より減額を主張してきたり、分割払いを求めてきたりするパターンが多いので、妥協できる範囲で妥協して合意しましょう。

 

8.合意書を作成する

慰謝料の支払金額と支払い方法について合意ができたら「慰謝料支払いに関する合意書」を作成しましょう。

 

合意書には、慰謝料の金額と支払い回数、支払時期、振込先の口座などを書き込み、合意した日付を入れて請求者と不貞相手がそれぞれ署名押印します。

 

2通作成して、お互いが1通ずつ所持するようにしましょう。

 

もしも慰謝料を分割払いにする場合、慰謝料支払いに関する合意書についても「公正証書」にしておくべきです。

 

公正証書にすると、浮気相手が支払いをしないときに、浮気相手の預貯金や給料などを差し押さえて不払いになった慰謝料を回収できますし、相手にプレッシャーを与えられるので、そもそも不払いが起こりにくくなるからです。

 

9.損害賠償請求訴訟をする

裁判所

不貞相手に内容証明郵便を送って請求をしても、相手が慰謝料の支払に応じない可能性があります。

 

無視されるパターンもありますし「お金がない」と開き直られるケースも多いです。

 

そのような場合には、不貞相手に対し「損害賠償請求訴訟」という裁判を起こさなければなりません。

 

損害賠償請求訴訟でも「不貞の証拠」が非常に重要となります。

 

証拠を示してきちんと法的な主張をすると、裁判所が不貞相手に慰謝料の支払い命令を出してくれます。

 

10.慰謝料の時効

不貞によって慰謝料請求するときには、「時効」に注意が必要です。

 

不貞の慰謝料は「損害及び加害者を知ってから3年」で時効消滅します。

 

つまり、

不貞が行われた事実

不貞相手の素性を知ってから3年が経過すると、

時効が成立して慰謝料請求できなくなってしまうのです。

 

また実際にも不貞から時間が経つと、不貞の証拠を集めるのが難しくなってしまいます。

 

そこで配偶者が不貞をしたら、早期に不貞の証拠を集めて慰謝料請求などの手続きを終えてしまいましょう。

 

まとめ

今回は配偶者が不貞(浮気)したときの対処方法を、まとめてご紹介しました。

 

不貞(不倫や浮気)の被害者となったときには、まずはしっかりと証拠を集めて、不利益を受けないように慎重に対応すべきです。

 

確実な証拠を入手するためには、優秀な探偵事務所に行動調査を依頼するのが効果的です。

 

探偵事務所の調査報告書は裁判になっても使えますし、探偵事務所の中には不倫の悩み相談やカウンセリングを受け付けてくれるところもあります。

 

夫や妻が浮気してお悩みの場合には、一度、お早めに相談を申し込んでみると良いでしょう。

 

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  • この記事を書いた人
【元弁護士】福谷 陽子

【元弁護士】福谷 陽子先生

京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士登録。勤務弁護士を経て、法律事務所を設立・運営。弁護士時代は離婚や男女問題の相談がとても多く、浮気の慰謝料請求を始めとして、財産分与、子供の親権、DVなどの事件に取り組む。女性の視点から、丁寧かつ柔軟にきめ細かい対応を行い、「カウンセラーに相談するより先生に相談した方が良い」などと言われ、口コミでも評判の人気弁護士となる。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖。現在は10年間の弁護士経験を元に法律の解説を中心とした執筆に専念。