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円満調停とは?夫婦関係が悪化した時の利用方法と有利に進めるコツ

円満調停

夫婦関係が悪化してしまったら、自分たちだけでは話し合いができなくなるケースが多いものです。

 

そのような場合、裁判所の調停手続を利用して解決できる可能性があります。

 

たとえば、旦那さんや妻が浮気をするなどして夫婦関係に亀裂が入っても「円満調停」によって夫婦関係を修復できるケースがあるのです。

 

「円満調停」という言葉を知ってはいても、どのように進んで行くのか、調停で何を聞かれるのか、有利に進めるにはどうしたらよいのかなど心配になる方が多いでしょう。

 

そこで今回は、夫婦円満調停についてわかりやすく解説します。

 

円満調停とは

円満調停とは

そもそも円満調停とはどのような手続きか、みておきましょう。

 

円満調停は、家庭裁判所で行われる調停の1種です。

 

夫婦関係が悪化してきたときに「関係修復」を目的として行います。

 

調停は話し合いの手続きですので、旦那さんと奥さんが当事者となり、裁判所で夫婦関係についての話し合いを継続します。

 

話し合うときには、家庭裁判所の「調停委員」が間に入ってくれるので、旦那さんと妻が直接顔を合わせて話をする必要はありません。

 

円満調停によって夫婦が合意に達したら調停が成立します。

 

同居する方向で合意できるケースもありますし、別居を継続する内容で合意する例もあり、中には調停で離婚してしまうカップルもいます。

 

合意ができなかった場合には、調停は不成立となって終了します。

 

円満調停を申し立てるべきケース

円満調停希望

円満調停を申し立てるべきケースは、どのような場合なのかみてみましょう。

 

前提として「修復の希望」がある

円満調停を申し立てる前提として、ご自身が「旦那さんや妻とやり直したい」という気持ちを持っている必要があります。

 

たとえば相手が浮気しているとしても、自分としては「別れたくない」「戻ってきてほしい」と思っている状態です。

 

配偶者を「許せない」とか「高額な慰謝料請求をしたい」「懲らしめてやりたい、顔も見たくない」という強い気持ちがある状態では、円満調停はなかなか成立しません。

 

別れたいのであれば、円満調停ではなく離婚調停を選択しましょう。

 

子どものために離婚を避けたい

配偶者が浮気したとしても「子どものために離婚を避けたい」と考える方は多いです。

 

特に専業主婦などの女性であまり経済力がない場合には、旦那さんが浮気したとしても「お金を入れてくれないと困る」というケースもあるでしょう。

 

このように、子どものために離婚を避けたいのであれば円満調停が役に立ちます。

 

円満調停によって旦那さまが浮気相手と別れたり態度を改めてくれたりしたら、子どもや家庭を守れるからです。

 

旦那さんや妻が家出をした

円満調停を利用すべき典型的なケースは、旦那さんや奥さんが家出したパターンです。

 

このような場合、配偶者にメールや電話をしても無視されるケースがありますし、連絡がついたとしても「戻るつもりはない」と言われて終わってしまう例も多いです。

 

自分で説得しようにもどうしようもなければ、家庭裁判所に間に入ってもらい、調停委員から説得してもらうのが効果的です。

 

旦那さんや妻が浮気している

旦那さんや奥さんが浮気している場合にも円満調停は効果的です。

 

配偶者が浮気しているとき、本心としては「修復したい」と思っていても、直接話をするとどうしても言い方がきつくなって相手を責め立ててしまいがちです。

 

そうなると相手の態度が頑なになり、さらに関係が悪化してしまう可能性が高くなります。

 

それよりも家庭裁判所の円満調停を利用して、調停委員から間接的に説得してもらった方が効果的に関係を修復しやすいものです。

 

家庭内別居している

夫婦が同居していても「家庭内別居」状態になっている例があります。

 

夫婦が顔を合わせても挨拶もせず会話は最低限の必要事項のみとなっていたり、夫婦が家の中で顔を合わせないように生活時間帯をずらしていたりします。

 

円満調停は「同居調停」と言われる例も多く、「別居している夫婦が利用するもの」と思われているケースがありますが、実際には同居している夫婦でも利用できます。

 

いつの間にか夫婦関係が悪化して家庭内別居状態になっているけれど、実際にはもう一度関係を修復してやり直したいと思っている方もおられるでしょう。

 

同居していても自分たちで話し合うのが難しければ、一度円満調停で話し合ってみるのも1つの方法です。

 

相手が生活費を払ってくれなくなった

夫婦関係が悪化してくると、旦那さんが生活費を入れてくれなくなる例がよくみられます。

 

生活費を入れてもらえなくなったらを申し立てる必要がありますが、同時に円満調停を申し立てて夫婦関係の根本的な解決を図ると良いです。

 

たとえば、旦那さんが浮気すると、浮気相手にお金をみついで家族には生活費も払ってくれなくなる例がありますが、そのようなときには円満調停と婚姻費用分担調停を同時に申し立てましょう。

 

円満調停前にしておくべき行動

話し合い

円満調停を申し立てるときには、申立前にしておくべき行動があるので、以下でみていきましょう。

 

円満調停前に自分たちで話し合う

円満調停をすると家庭裁判所が間に入って夫婦関係の修復の話し合いを進められますが、夫婦関係が悪化してきたとしても、いきなり調停を申し立てるのはお勧めしません。

 

調停を申し立てると、相手によっては「けんかを売られている」と受け止める場合があり、トラブルが大きくなってしまう可能性が高いからです。

 

できるだけ、自分たちで話し合って解決した方がスムーズで柔軟な解決ができます。

 

そこで、まずは自分で旦那さんや奥さんに話を持ちかけて修復するための話し合いをしましょう。

 

自分と旦那さんのどちらにどのような問題があるのか、お互いにどのような不満を持っているのかを伝え合い、互いの改善すべき点を洗い出して夫婦間の新しいルールを作ると良いです。

 

相手が家出したときにも、いきなり調停を申し立てるのではなく「戻ってきてほしい」と伝えて話し合いをしましょう。

 

相手が話し合いに応じないとしても、先にこちらは話し合いを望んでいるという意思を伝えておくべきです。

 

円満調停前、事前に相手に連絡しておく

円満調停をするとき、相手に通知せずにいきなり調停を申し立てると問題があります。

 

調停が始まると家庭裁判所から相手に「夫婦関係調整調停」の呼出状が届きますが、このような書類が届くと、一般的には「離婚調停」と受け止めてしまうためです。

 

離婚調停をされたと理解されると、相手も「離婚」の決意を固めてしまい修復が困難になる可能性が高いです。

 

そのような状況にならないため、円満調停を申し立てる前に「これから話し合いのための円満調停をするから、家庭裁判所から通知があると思います。ぜひ、裁判所に来て下さい。」など連絡をしておきましょう。

 

円満調停中に注意すべきポイント

円満調停が始まってからも注意すべきポイントがあります。

 

相手を責めすぎない

円満調停をするときには、通常一定程度夫婦関係が悪化しているものですから、相手に対していろいろ言っておきたいという方が多いです。

 

当初は「戻ってきてほしい」という気持ちで申立をしても、調停が始まって相手からさまざまな難癖をつけられると「こちらにも言い分がある」と思って言い返してしまいたくなるものです。

 

たとえば旦那さんや奥さんが浮気している場合などには「あなたが浮気したからこうなったのだ。あなたの責任なのに、開き直るとは何事だ」と主張したくなるでしょう。

 

しかし、円満調停で相手を責めすぎると調停は成立しません。

 

相手がなおさら頑なになるためです。

 

ここは、離婚調停と円満調停の大きな違いです。

 

円満調停を進めるとき、自分の正当性を主張する必要はありますが、それを超えて相手を責めると「離婚」につながってしまいます。

 

自分の悪いところを改める

円満調停を成立させるためには、自分の悪いところを改める姿勢も必要です。

 

夫婦関係が悪化しているとき、どちらかが一方的に悪いというケースは少ないからです。

 

相手が浮気した場合であっても、もともと夫婦関係が悪化していたとか相手が妻や旦那さんに不満を持っていたなど、何らかの原因があるものです。

 

そこで、円満調停をするときには、相手から「配偶者にどのような不満があるのか」と言ってもらい、その内容を真摯に受け止めて改善できる点は改善の努力をしましょう。

 

円満調停後に注意すべきポイント

円満調停のポイント

円満調停が成立した後にも、注意すべきポイントがあります。

 

相手が戻ってきたとき、同じ過ちを繰り返さないようにする

円満調停が成立したとしても、調停成立と同時に夫婦関係が修復できるものではありません。

 

たとえば家出していた相手が円満調停によって戻ってきてくれたとしても、夫婦が以前と同じ態度で生活していたら、相手は不満を募らせて再度家出してしまうでしょう。

 

円満調停が成立した後の方が、むしろ夫婦に努力を求められるのです。

 

調停で相手から言われたり相手と取り決めたりした内容を胸にとどめて、同じ過ちを繰り返さないように努力を続けていきましょう。

 

必要に応じて夫婦カウンセリングなども利用する良いです。

 

円満調停について、知っておきたいポイント

円満調停のポイント

円満調停を利用するときには、いくつか押さえておきたいポイントがありますから、以下でみていきましょう。

 

円満調停で聞かれる内容

円満調停をすると、調停委員からさまざまな内容を聞かれます。

 

スムーズに回答できると印象も良くなるので、以下のような質問には答えられるように準備しておきましょう。

 

なぜ夫婦関係が悪化したのか?

夫婦関係が悪化した理由です。

 

旦那さんや奥さんの浮気が原因という例も多いですが、浮気に至った原因として夫婦間に喧嘩が絶えなかったり妻が旦那さんを顧みなかったりした事実などがあり、自分の方にも問題があったかも知れません。

 

心当たりがあるならば、紙に書き出しておきましょう。

 

相手にどのような不満があるのか?

円満調停を申し立てるとしても、相手に対して不満を持っている方は多いです。

 

不満を抱えたまま一方的に調停を成立させても、その後には破綻が待っているでしょう。

 

そこで、不満があるならすべて調停時に解決しておくべきです。

 

円満調停の席で、調停委員に自分の気持ちを述べられるように整理しておきましょう。

 

調停では、相手に伝えるべき内容と伝えたくない内容を指定できるので、相手に対する不満の中でも相手に言いたくない内容は伝えずに、調停委員だけに聞いてもらって話し合いを継続することも可能です。

 

相手に何をしてあげられるのか?

円満調停を成立させるためには、どうしても申立人が折れないといけないものです。

 

そこで、夫婦関係を修復するために相手に何ができるのか、相手に対してどのような点を譲れるのかを考えておきましょう。

 

相手が「旦那(妻)の~に不満がある」などと言ってくる例も多いのですが、そういったときには指摘された不満点を解消できるのかが問題となります。

 

どうすれば夫婦関係を修復できると思うか?

夫婦関係が悪化した場合、夫婦双方が問題点を把握して修復へ向けての努力をしなければなりません。

 

当然申立人の方にも「どうすれば夫婦関係を修復できるか。そのために何をしようと思っているか」と尋ねられます。

 

調停委員は所詮他人ですので、「この夫婦はこうすれば修復できる」という答えを持っているわけではないのです。

 

円満調停に臨むときには、自分たちの夫婦関係を見つめ直し、自分たちで改善方法についても考えておく必要があります。

 

今後どうしていきたいか?

円満調停をするときには「夫婦関係を修復したい」と思っているものですが、その着地点はいろいろです。

 

たとえば旦那さんや妻が家出してしまったときに「家に戻ってきてほしい」という希望を持つ方もおられますが「しばらく別居したままでも良い」という考えの方もおられます。

 

同居中に申立をした場合にも「家庭内別居状態を解消したい」「子育てに協力してほしい」「子どもの前では普通の態度をとってほしい」などいろいろな希望内容があるでしょう。

 

こうした「自分の中のゴール」を定めて調停委員に伝える必要があります。

 

円満調停の終わり方

円満調停どうなる

次に、円満調停が終了するパターンをみておきましょう。

 

円満調停が終了する方法は、以下の4種類があります。

 

1.同居する

円満調停の1つのゴールは「同居」です。

 

相手が家出したときの円満調停では「同居」が大きな目的となりますし、同居調停となったら成功と言えるでしょう。

 

2.別居する(別居調停)

円満調停を申し立てても相手が同居に同意せず、家に戻ってこない例があります。

 

また、別居期間が長くなって落ち着いてしまったら、申立人の立場としても「急に戻ってきてほしくない」というケースもあるでしょう。

 

そのようなときには「しばらく別居して生活費支払いだけを継続する」という内容の調停を成立させる例があります。

 

このような調停を「別居調停」と言います。

 

別居調停は離婚とは異なるので、別居調停となっても離婚はできませんし、不成立になっていないので別居調停後に離婚訴訟を起こすのも不可能です。

 

離婚訴訟をしたいのであれば、別居調停ではなく「不成立」にする必要があります。

 

3.離婚する

円満調停であっても離婚は可能です。

 

円満調停で夫婦が話し合っても調整ができず、お互いに離婚への意思が固まったら離婚条件を定めて調停離婚できるのです。

 

この場合には完全に離婚調停と同じ扱いとなり、調停調書を市町村役場に持っていくと、離婚を受け付けてもらえます。

 

離婚条件も自由に定められるので、相手が浮気していた場合などには慰謝料請求も可能です。

 

4.不成立

円満調停も「不成立」になる可能性があります。

 

夫婦で話し合いをしても、修復するための話し合いができず、かといって離婚条件で合意もできなかった場合です。

 

円満調停も離婚調停と同じ「夫婦関係調整調停」の1種ですので、不成立の効果は離婚調停と同じです。

 

円満調停が不成立になったら、その後家庭裁判所で離婚訴訟を起こせます。

 

夫婦関係調整調停については以下の記事で詳しく解説しているので、ご参照下さい。

円満調停と婚姻費用分担調停

円満調停をするときには「婚姻費用分担調停」もセットで申し立てるべき事案が多いです。

 

婚姻費用分担調停とは、相手に生活費を求める調停です。

 

相手が生活費を払ってくれなくなったときに婚姻費用分担調停を申し立てると、家庭裁判所で毎月の生活費の金額や支払い方法について話し合いができます。

 

婚姻費用(夫婦が分担すべき生活費)には相場の金額があるので、婚姻費用分担調停では、夫婦の収入状況や子どもの有無などに応じて相場をあてはめて金額を算定し、決定します。

 

話し合いによって婚姻費用に合意できない場合には、裁判官が「審判」によって妥当な婚姻費用の金額を決めて、義務者に支払い命令を出してくれます。

 

婚姻費用分担調停と円満調停は異なる調停なので、円満調停だけでは生活費を求められません。

 

生活費を払ってほしいなら、同時に婚姻費用分担調停を申し立てないといけないのです。

 

ただ、婚姻費用分担調停と円満調停が同時に係属する場合、1回の期日に夫婦関係の問題と生活費の問題を両方とも話し合えるので、裁判所に行く日数が2倍になるわけではありません。

 

円満調停を有利に進める方法

探偵事務所の浮気の証拠

以下では、円満調停をなるべく有利に進める方法をご紹介します。

 

証拠を集める

円満調停であっても「証拠」は重要です。

 

自分の主張の正当性を基礎づけるためには、主張内容を「証明」する必要があるからです。

 

たとえば相手が浮気して出ていったときに円満調停を申し立て、調停の席で「相手が浮気をして出ていった」という事実を主張しても、相手が浮気を認めなければ浮気があったとして取り扱われません。

 

浮気がない前提で話が進むと、相手は「妻(旦那)に問題行為があったから家を出た。もう戻るつもりはない」などと言うかもしれません。

 

そうなると調停委員も「あなたの方に問題があるのでは?」「あなたが改善しないと旦那さん(妻)は戻ってこないと思いますよ」などと言ってきて、申立人が悪いことにされてしまう可能性があります。

 

きちんと相手の浮気の証拠を持っていたら調停委員も申立人に同情的になり、相手に対して「あなたが浮気しているのだから、奥さん(旦那さん)に誠意を見せるべきですよ」などと強く言って説得してくれるでしょう。

 

円満調停の場合には証拠が軽視されるケースも多いのですが、実際には証拠を集めておくと有利に進められる可能性が高いので、調停前にできるだけたくさんの証拠を集めておきましょう。

 

たとえば、旦那さんや奥さんが浮気しているときに役立つ証拠としては、メールや写真などの個人で集められる証拠の他、探偵の調査報告書があります。

 

個人での証拠収集には限界があるので、困ったときには探偵事務所に相談すると良いでしょう。

 

浮気の証拠については,以下の記事で詳しく説明しているので参考にしてみてください。

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調停委員を味方につける

調停を有利に進めるには、調停委員を味方につける必要性が高いです。

 

調停委員が肩入れしてくれたら、相手を強く説得して家に戻ってくるように促してくれるからです。

 

反対に相手に肩入れされてしまうと「修復は難しいのでは?」「あなたの方に問題があるのでは?」と言われたりして不利になる可能性が高くなります。

 

調停委員を味方につけるには、筋の通った主張をする、根拠のある主張をする、一貫した主張をする、きちんと資料を示すなどの対応が重要です。

 

そのためには、調停申立前から「何を実現したいのか」「相手にどうしてほしいのか」「自分には何ができるのか」を考えて証拠を集め、調停でしっかりと自分の希望する内容と考えを説明しましょう。

 

一貫した主張と臨機応変な対応

円満調停を進めるときには、一貫した主張も重要です。

 

たとえば当初は「戻ってきてほしい」と言ったのに、次の期日には「やっぱり離婚したい」その次の期日には「しばらく別居でいい」などと言ってコロコロ言い分を変えると、調停委員からも相手からも信用がなくなり調停が成立しにくくなります。

 

ただし、同時に臨機応変な対応も必要です。

 

円満調停の解決方法はさまざまなので、相手から予想していなかったような回答や提案がるケースも多いからです。

 

どのような提案をされても、落ち着いて「自分の目指すゴールを実現するには何が最適か?」「今ある選択肢の中でもゴールに近いのはどういった形か?」という観点から適切な対応方法を模索すべきです。

 

自分一人で決められない場合には、弁護士に相談した方が良いでしょう。

 

まとめ

今回は、円満調停について解説しました。

 

円満調停を進めるときにも「証拠」は重要ですし、証拠があればたとえ調停が不成立になって離婚訴訟が起こっても有利に展開できます。

 

浮気の証拠集めなら、探偵事務所に相談するのも1つの選択です。

 

円満調停は夫婦や家族の将来を決する重大な手続きです

 

まずは自分でしっかりプランを練り、適切な対応方法が分からない場合には、弁護士のサポートを受けるのも良いでしょう。

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  • この記事を書いた人
【元弁護士】福谷 陽子

【元弁護士】福谷 陽子先生

京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士登録。勤務弁護士を経て、法律事務所を設立・運営。弁護士時代は離婚や男女問題の相談がとても多く、浮気の慰謝料請求を始めとして、財産分与、子供の親権、DVなどの事件に取り組む。女性の視点から、丁寧かつ柔軟にきめ細かい対応を行い、「カウンセラーに相談するより先生に相談した方が良い」などと言われ、口コミでも評判の人気弁護士となる。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖。現在は10年間の弁護士経験を元に法律の解説を中心とした執筆に専念。