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旦那の浮気相手が妊娠!対処方法のポイントと慰謝料の相場について

浮気相手が妊娠

旦那さまが浮気しているだけでも十分ショックなのに、浮気相手が妊娠したとわかったらどのように対応したら良いのでしょうか?

 

浮気相手から旦那さまに対して慰謝料や中絶費用、養育費などを請求される可能性があるのかどうかも気になることでしょう。

 

浮気相手が妊娠した場合、離婚すべきか、慰謝料がどのくらいになるのか、知っておくべきことがたくさんあります。

 

今回は、旦那さまの浮気相手が妊娠してしまった場合の対処方法のポイントについて解説します。

 

浮気相手の妊娠が発覚するきっかけ

浮気相手の妊娠

旦那さんが浮気していると分かったら、どのような方でも世界がひっくり返ったような衝撃を受けるものですが、ときにはそれだけではなく、浮気相手が妊娠していると発覚するケースもあります。

 

まずは浮気相手の妊娠が発覚するきっかけとしてどのようなものがあるのか、確認しましょう。

 

産婦人科の領収証を発見する

多いのは自宅や旦那の所持品、ゴミ箱などの中に産婦人科の領収証や妊娠検査資料を発見するケースです。

 

浮気相手が妊娠すると、旦那さんが一緒に産婦人科に行って検査を受ける例が多く、そういった場合旦那が支払いをするのでそのまま領収証類を持ち帰るのです。

 

旦那の所持品やゴミ箱に不審なものが混じっていたら、浮気の証拠として保管した上で旦那を問い詰めましょう。

 

旦那の行動が不審

旦那さんの行動や態度が不審になり、浮気相手の妊娠が発覚するケースもあります。

 

たとえば、普段は自宅にいる時間に「用がある」と言ってそわそわしながら出ていったり、帰宅後も妻と目を合わせなかったり、何度も旦那のスマホや携帯に着信があったりします。

 

旦那さんの態度にいつもと違う点があれば「浮気相手と何かあったのか」と疑ってみるべきです。

 

スマホやLINEのメールで発覚

旦那さまと浮気相手はスマホのメールやLINEなどでやり取りしているケースが多いです。

 

そのようなときに浮気相手が妊娠すると、対応方法などの相談のために頻繁にメッセージを交わすので旦那がしょっちゅうスマホを見るようになります。

 

また、妻が旦那のスマホを見たところはっきり妊娠の事実が書かれているケースもあります。

 

また、旦那さんのスマホ通話履歴を見たときに産婦人科に電話しているとわかり、浮気相手の妊娠が疑われる事例もみられます。

 

探偵事務所の浮気調査で発覚

旦那さんの様子が不審で浮気を疑ったときには探偵事務所に依頼して行動調査を実施するケースが多いですが、これによって浮気相手の妊娠が発覚する例があります。

 

旦那さんと浮気相手の女性が一緒に産婦人科に行っているところを押さえられるケースもありますし、旦那さんや浮気相手のGPS行動記録から産婦人科に頻繁に出入りしている事実が発覚する可能性もあります。

 

浮気相手の妊娠が疑われるケースにおいても探偵事務所の浮気調査は非常に有効です。

 

旦那の浮気相手が妊娠したときに、とるべき行動とは?

浮気の証拠を集める

もしも旦那の浮気相手が妊娠したら、妻としてはどう対応したら良いのでしょうか?

 

妊娠が本当かどうか、確認する

まずは、浮気相手が本当に妊娠しているのかどうか確認しなければなりません。

 

ときには浮気相手が旦那さまにプレッシャーを与えるために嘘をついているケースもありますし、勘違いしている例もあるからです。

 

まだ産婦人科で検査を受けていないのであれば、旦那さんに病院に付き添わせてエコー検査などの結果写真を見せてもらい、浮気相手の妊娠が事実であるかどうか確認しましょう。

 

場合によってはDNA検査を提案する

浮気相手によっては、旦那さま以外の子どもを妊娠している可能性もあります。

 

そのような疑いがあるケースでは「DNA検査」を受けるのも1つの選択肢となります。

 

妊娠7週目くらいになると出産前でもDNA検査ができるので、提案してみましょう。

 

ただし、DNA検査をすると費用が発生しますし相手は負担しないでしょうから、こちらが支払う前提で検討すべきです。

 

旦那と話し合う

浮気相手が確実に旦那さまの子どもを妊娠しているのであれば、旦那と話し合いをしなければなりません。

 

浮気相手に子どもを産ませるのか中絶してもらうのか、生まれてきた子どもを認知するのかしないのか、養育費を支払うのかなど、決めなければならない問題がたくさんあります。

 

また、旦那さんの態度によっては「離婚」も検討しなければなりません。

 

そもそも別の女性との間で子どもを作ってしまうような人との生活の継続は考えられないという妻の方もたくさんいらっしゃいますし、浮気相手が子どもを産んで養育費を払っていくなら、もう耐えられないという方もおられるでしょう。

 

反対に、浮気相手が子どもを堕ろし、旦那はこれをきっかけにきっちり浮気をやめて夫婦関係を修復するなら離婚の必要はありません。

 

中絶可能な期間について

浮気相手の妊娠中絶

浮気相手が妊娠したとき「中絶」するかどうかは、非常に重要な問題です。

 

ただし、中絶は浮気相手にも負担をかける処置ですし浮気相手自身が「中絶する」と決意しない限り、旦那さまや妻の希望によって実現できるものでもありません。

 

また、中絶手術には「期限」があります。

 

まず「母体保護法」という法律により、人工妊娠中絶手術を実施できるのは「妊娠22週未満まで」とされています。

 

また妊娠12週を過ぎると妊婦への負担が重くなるので、実際にはできる限り妊娠12週目(4ヶ月)までの間に手術を行うべきとされています。

 

浮気相手に中絶してもらうならば、なるべく早めに提案をして中絶を決断させて実行してもらう必要があります。

 

現実では「中絶するかしないか」で揉めている間に期間が過ぎてしまって「産むしかなくなる」パターンがとても多いので、注意が必要です。

 

浮気相手が妊娠したら、離婚・慰謝料請求できる

浮気の慰謝料

旦那さんの浮気相手が妊娠したとき、妻にはどのような権利が認められるのかについても押さえておきましょう。

 

慰謝料請求

まず、浮気相手と旦那さんに対して慰謝料請求ができます。

 

そもそも浮気(法律的には「不貞」と言います)自体が違法であり妻はそれによって大きな精神的苦痛を受けるので、浮気は民法上の「不法行為」となります。

 

浮気相手が妊娠すると、浮気相手自身が妻に対して「私の方もいろいろな負担が発生している」「むしろ私が被害者です」などと言ってくるケースもありますが、そのような事情は浮気の被害者である妻にとっては関係ありませんので、配慮の必要はありません。

 

なお、旦那さんと離婚してもしなくても浮気相手に対して慰謝料請求できますが、旦那と離婚すると慰謝料がより高額になります。

 

離婚する場合には旦那さんに対しても慰謝料請求できます。

 

離婚

旦那さんの浮気相手が妊娠すると、旦那と離婚できます。

 

浮気(不貞)は法律上の離婚原因になっているからです。

 

また、旦那さんは「有責配偶者」ですから旦那の方から妻に対する離婚請求はできなくなります。

 

そこで、旦那さんの浮気相手が妊娠したときには「離婚するかしないかは妻の気持ち1つ」という状態になり、妻は「強い立場」となります。

 

旦那さんが浮気したり浮気相手が妊娠したりすると、旦那さんや浮気相手が強硬な態度に出てきて妻が精神的に追い詰められてしまう例が多いのですが、実際には妻の方が被害者であり主導権を持てるものですから、必ず覚えて置いてください。

 

妊娠した浮気相手から旦那を訴えられるのか?

浮気相手から訴えられるのか

浮気相手が妊娠すると、浮気相手が旦那に対して「訴える」と言ってきてトラブルになるケースがあります。

 

そもそも浮気相手には旦那さまを訴える権利が認められるのか、また旦那さまは浮気相手に対してどのような費用を負担しなければならないのか、以下でみてみましょう。

 

旦那が負担すべき費用

浮気相手が妊娠したときに旦那さまが負担すべき費用は、以下のようなものです。

  • 中絶費用
  • お見舞い金
  • 慰謝料
  • 養育費

中絶費用

まずは、中絶費用の負担が発生します。中絶費用は妊娠期間が長くなるほど(中絶手術が遅くなるほど)高額になります。

 

妊娠8週目くらいまでは12〜13万円程度ですが妊娠9、10週目になると15万円くらいかかりますし、妊娠11、12週目になると20万円くらいになります。

 

妊娠12週を超えると入院が必要となり、30〜50万円くらいかかってきます。

 

これ以外にも初診代や諸検査の費用、術前検査や術後検診、再診などの費用も必要です。

 

 

旦那さまが負担すべき中絶費用は法律的には半額(浮気相手と折半)ですが、中絶する浮気相手には大きな身体的精神的負担が発生しますし、浮気相手に中絶を受け入れさせるためにも旦那さまが全額の費用を負担した方がスムーズに運ぶでしょう。

 

お見舞い金

法的な支払い義務があるものではありませんが、中絶する浮気相手には多大な精神的肉体的負担が発生するので、旦那さまから浮気相手に気持ちとしてお見舞い金を支払う事例があります。

 

義務にもとづくものではなくトラブルを予防するためのお金ですから、金額的には少しでかまいませんし、支払いは必須ではありません。

 

また、浮気相手が中絶手術のために入院した場合などには休業損害が発生する可能性もありますが、そういった費用についても負担した方が後々トラブルになりにくいでしょう。

 

慰謝料

浮気相手が妊娠したからといって、当然に慰謝料が発生するものではありません。

 

しかし旦那さまが責任を全くとらずに何の対応もせず無視していると、不法行為が成立してしまい浮気相手から旦那さまに対して慰謝料請求される可能性があります。

 

慰謝料の金額はケースにもよりますが200万円にもなる裁判例もありますから、浮気相手への対応をなおざりにすべきではありません。

 

旦那さまと離婚する場合には旦那とは家計が分かれるので、旦那が慰謝料請求されても関係ないと思うかも知れませんが、浮気相手から慰謝料請求されると、旦那が「お金がないから離婚慰謝料が払えない」と言ってきたり財産分与の対象資産が減ってしまったりするので、妻にとっても不利益があります。

 

浮気相手が妊娠したら、慰謝料が発生しないように旦那さまに誠実に対応させましょう。

 

養育費

浮気相手が子どもを産み、旦那さまが認知した場合には旦那はその子どもが20歳になるまで養育費を払わなければなりません。

 

その場合、旦那さまが妻に支払う婚姻費用や夫婦の子どもに対する養育費の金額が減額されてしまう可能性もあるので、妻にとっても重大な問題となります。

 

浮気相手が妊娠した場合の浮気の慰謝料の相場

浮気の慰謝料の相場

旦那さんの浮気相手が妊娠すると妻は旦那や浮気相手に対して浮気の慰謝料請求できますが、その慰謝料の金額の相場はどのくらいになるのでしょうか?

 

これについては、離婚するかどうかによって大きく異なってきます。

 

離婚する場合

旦那さんと離婚するならば、慰謝料の金額は300万円を超えてきます。

 

特に浮気相手が妊娠したり出産したりすると、妻が受ける精神的苦痛が大きくなるので慰謝料が通常の事例より増額されます。

 

浮気相手が妊娠している事例で慰謝料請求をすると、浮気相手から「今は体調が悪くてそれどころではない」とか「ただでさえお金がないので対応できない」などと言われるケースもありますが、基本的に妻には無関係な事情ですからすべて受け入れる必要はありません。

 

浮気相手の態度が不誠実であれば、裁判(損害賠償請求訴訟)を起こすと裁判所から浮気相手に対して慰謝料の支払い命令を下してもらえます。

 

離婚しない場合

旦那さまと離婚しない場合には慰謝料の金額が下がります。

 

浮気相手が妊娠したという事情があったとしても、100万円以下なる事例が多いでしょう。

 

 

浮気慰謝料の相場については以下の記事で詳しく説明しているので、よろしかったら参考にしてください。

浮気の慰謝料の相場
浮気の慰謝料相場はどのくらい?ケースごとの金額と高額にする方法について

信じていた夫や妻が浮気していると分かったら、とてもショックですし「許せない」と感じるでしょう。   そのようなとき「浮気の慰謝料」を請求できますが、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか ...

 

浮気相手が妊娠した場合に決断すべきポイント

浮気相手の妊娠

旦那さまの浮気相手が妊娠したら、決断すべきポイントが2つあります。

  • 子どもを下ろしてもらうかどうか
  • 認知するかどうか

それぞれについて、詳しくみていきます。

 

子どもを下ろしてもらうかどうか

まず、妊娠した浮気相手に子どもを下ろしてもらうかどうかが重要です。

 

中絶してもらえたら、旦那さんと浮気相手との関係は個人対個人の関係のまま(子どもの親という関係が発生しない)で、簡単に別れられます。

 

これをきっかけに不倫関係を清算すれば夫婦関係も修復しやすくなるでしょう。

 

また、子どもが生まれないので旦那さまが浮気相手の子どもの養育費を負担する義務も発生せず、夫婦の家計に与える影響も小さいです。

 

夫婦関係を修復したいなら、なるべく浮気相手には中絶してもらう方向で話を進めましょう。

 

中絶は、最終的には浮気相手自身が決定すべき問題です。

 

相手の機嫌を損ねると中絶してもらえなくなる可能性が高まるので、慎重に対応すべきです。

 

ただし中絶には期限があるので急ぐ必要もあり、バランスが難しいところです。

 

対応に困ったときには夫婦関係カウンセラーなどの専門家や弁護士などに相談するのも1つの方法となります。

 

認知するかどうか

浮気相手が子どもを産んだ場合には、認知するかどうかが重要な問題となります。

 

認知すると戸籍にも「認知」の事実が記載されますし、子どもの養育費支払い義務も発生します。

 

また、旦那が死亡したときには認知した子どもにも遺産相続権が認められるので、夫婦関係の間の子どもと浮気相手の子どもが集まって「遺産分割協議」をしなければなりません。

 

このように認知すると何かとトラブルの種になりやすいので、慎重に検討すべきです。

 

認知しなかったらどうなるか

それでは、認知しなかったらどうなるのでしょうか?

 

この場合、浮気相手が何もしなければ養育費も支払わずに済みますし遺産相続の問題も起こりません。

 

しかし実際には浮気相手が認知請求してくる例が多いですし、旦那さまが認知しなければ裁判(認知請求訴訟)を起こしてくる可能性もあります。

 

裁判が起こるとDNA鑑定をして「強制認知」させられてしまいますので「100%認知を回避できる方法」はありません。

 

浮気相手が死亡したり子どもが成人したりした後、子ども自身が旦那さまを訴えてくるケースもあります。

 

中絶をしない限りいつかは認知になってしまう可能性が高いので、どうしても認知したくないなら「産ませない」のがもっとも得策です。

 

浮気相手が妊娠した場合の旦那の関係について

離婚と復縁

浮気相手が妊娠した場合、旦那さんとの関係も考えなければなりません。

 

このときとりうる選択肢として「復縁」と「離婚」があるので、それぞれについてみてみましょう。

 

復縁する

浮気相手が妊娠しても、中絶してもらうなどして旦那さまと修復する可能性は十分にあります。

 

復縁のメリット

復縁すると家族を守れます。

 

特に旦那さまとの間に子どもがいる専業主婦などの方は、旦那と離婚しない方が経済的に楽に暮らせますし、子どもを育てる際にも安心です。

 

また、離婚するとなると慰謝料や財産分与などのさまざまな問題が発生して心身共に疲れます。

 

浮気相手が子どもを堕し、旦那さんが心底反省していて浮気もきっぱりやめるケースなどでは、復縁して一度チャンスをあげるのも良いでしょう。

 

復縁のデメリット

浮気相手が子どもを中絶しない場合、旦那さんは浮気相手の子供に延々と養育費を支払わねばなりません。

 

たとえ浮気相手と別れたとしても子どもとの関係が一生継続しますし、死亡後にも遺産問題が起こります。

 

旦那さんと復縁すると、こういった結果もすべて受け入れないといけません。浮気相手が中絶しない場合に復縁するにはかなりの覚悟が必要となります。

 

離婚する

浮気相手が妊娠したら、旦那と離婚する流れも極めて自然です。

 

離婚のメリット

離婚すると旦那との縁も切れますし、旦那の浮気相手の子どもとも一生無関係でいられます。

 

しばらくは思い出して不快な気持ちになるかもしれませんが、時が癒してくれるでしょう。

 

旦那の浮気、浮気相手の妊娠などという耐えがたい事実から逃れてスッキリした気分で生きられるのは、大きなメリットとなります。

 

また、離婚する場合には浮気慰謝料も高額になりますし、浮気相手に中絶を納得させるために労を凝らして説得する必要もありません。

 

離婚のデメリット

離婚すると、その後旦那さんから生活費を入れてもらえなくなるので生活が苦しくなる可能性があります。

 

慰謝料や財産分与を受けても、自分に収入がない限りかなり厳しくなるでしょう。

 

旦那さんとの間に子どもがいる場合には父親を奪ってしまう結果にもつながりますので、離婚するかどうか慎重に検討して判断すべきです。

 

一般的な考え方として、浮気相手が子どもを産み旦那が認知するなら離婚、子どもを中絶するなら復縁するというのが1つの方法です。

 

また、夫婦の間に子どもがいないなら比較的容易に離婚を決断しても良いですし、子どもがいるなら離婚は慎重になった方が良いでしょう。

 

何より重要なのは、浮気の証拠

探偵事務所の浮気の証拠

旦那さんの浮気相手が妊娠したとき、何より重要なのは「浮気の証拠」です。

 

妻が「浮気しているのではないか?もしかして浮気相手が妊娠しているかも?」と思っても、浮気の証拠がなければ旦那に否定されて終わってしまいます。

 

浮気相手に慰謝料請求しても「浮気していません。妊娠と言われるなんて心外で、名誉毀損です」と言われる可能性もあります。

  • 交通

そこで、旦那さんを問い詰める前に確実な浮気の証拠を集めましょう。

 

浮気の証拠になるのは、以下のようなものです。

    • スマホやPCのメール、LINEのメッセージ
    • 写真
    • 領収証
    • クレジットカードの利用履歴ICカードの履歴
    • 通話履歴
    • DNA鑑定結果の報告書
    • 戸籍謄本(すでに認知している場合)

中でも有効なのは、探偵事務所の浮気調査報告書です。

 

法律上「不貞」というためには「肉体関係」の立証が必要です。

 

メールなどで妊娠についての会話を押さえられたら肉体関係を証明できますが、単に「好き」などと言い合っているだけでは不十分です。

 

探偵事務所の浮気調査報告書には、旦那さんと浮気相手がホテルに入っているところや浮気相手の家に宿泊したところがとらえられており、写真や動画などのデータもついているので浮気相手も言い逃れできなくなります。

 

また、浮気調査をきっかけにして浮気相手の妊娠が発覚する可能性もあります。

 

 

旦那が浮気しているかも知れない、浮気相手が妊娠しているかも知れないというケースにおいて手元の浮気の証拠が不十分であれば、まずは信頼できる探偵事務所を探して浮気の行動調査の相談をしてみると良いでしょう。

 

浮気の証拠の集め方については、以下の記事に詳しく書いてあるのでご参照ください。

浮気の証拠
浮気の証拠になるものとは?効果的な集め方と使い方を完全解説!

夫や妻が浮気したら、何から始めたら良いのでしょうか?   まずは「浮気の証拠」の収集を何より優先すべきです。   配偶者と離婚するにも復縁するにも、浮気の慰謝料請求を進めていくため ...

まとめ

旦那さんが浮気しているならば、どのようなケースにおいても「浮気の証拠」が重要です。

 

浮気の証拠がなければ慰謝料請求もできませんし、離婚すら認められない可能性があります。

 

多くの探偵事務所では無料で浮気相談や行動調査の見積もりに対応しているので、一度相談してみましょう。

 

また、浮気相手に中絶してもらえるのか、旦那さまが子どもを認知するのか、旦那と離婚するのかなどの重大な問題もあるので、対応に困ったときには弁護士などの専門家に相談すべきです。

 

探偵事務所では提携している弁護士を紹介してもらえる例も多いので、聞いてみると良いでしょう。

 

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  • この記事を書いた人
【元弁護士】福谷 陽子

【元弁護士】福谷 陽子先生

京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士登録。勤務弁護士を経て、法律事務所を設立・運営。弁護士時代は離婚や男女問題の相談がとても多く、浮気の慰謝料請求を始めとして、財産分与、子供の親権、DVなどの事件に取り組む。女性の視点から、丁寧かつ柔軟にきめ細かい対応を行い、「カウンセラーに相談するより先生に相談した方が良い」などと言われ、口コミでも評判の人気弁護士となる。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖。現在は10年間の弁護士経験を元に法律の解説を中心とした執筆に専念。