旦那さまや奥さまが浮気したら「許せない」という気持ちがわき上がるものです。
浮気相手に浮気の慰謝料請求したいと考える方も多いでしょう。
そのようなとき「内容証明郵便」を使って、浮気相手に浮気の慰謝料の請求書を送るところから始めましょう。
今回は「内容証明郵便」とは何か、どうやって慰謝料の請求書を作成すれば良いのかなど、浮気の慰謝料請求に必要な知識をご紹介します。
内容証明郵便とは
旦那さまや奥さまに浮気されたら、浮気相手に浮気の慰謝料請求できます。
浮気が肉体関係を伴うときには法律上「不貞行為」となります。
不貞行為とは旦那さんや奧さんがいるのに別の異性と肉体関係を持ってしまう行為です。
配偶者に対する重大な裏切り行為ですから、不貞された被害者は大きな精神的苦痛を受け、浮気の慰謝料が発生します。
そして浮気は旦那や妻と浮気相手が共同して行う行為なので、旦那や妻だけではなく浮気相手にも浮気の慰謝料請求できるのです。
ただ浮気の慰謝料請求するとしても、どのような方法で請求するかが問題です。このときに利用するのが「内容証明郵便」です。
内容証明郵便とは、郵便局が文書の内容を証明してくれる郵便です。
内容証明郵便を利用すると郵便局と差出人であるあなたの手元に、相手に送ったものと全く同じ内容の控えが残ります。
郵便局が日付を入れて印鑑を押してくれるので、いつ発送したのかという時期まで証明できて、後に証拠として利用できるのです。
内容証明郵便は、慰謝料以外にも各種の請求書や通知書に使われます。
たとえば、貸したお金を返還してもらえない場合や家賃を滞納している場合などで利用されるケースが多いです。
警告書や裁判を告知する場合などにも用いられています。
たとえばストーカーにつきまといをやめるよう警告したり、相手が慰謝料を払わないので裁判をしますよ、という予告を行ったりするケースなどです。
浮気されたときに内容証明郵便を使う必要性
旦那さまや奥さまに浮気されたとき、どうして内容証明郵便を使う必要があるのでしょうか?以下で内容証明郵便を使うメリットをみていきましょう。
証拠が残る
まず、内容証明郵便を利用すると「浮気の慰謝料請求した」という証拠が残ります。
相手が支払いをしなかったときに「請求されなかったから支払わなかった」と言い訳されるおそれがなくなります。
また後に慰謝料請求の裁判を起こすときにも証拠として利用できます。
内容証明郵便を使うと自分の手元にも控えが残るので、それをそのまま裁判所に提出して裁判官に見てもらえるからです。
相手にプレッシャーを与えられる
内容証明郵便を利用すると、相手に強いプレッシャーを与えられます。
内容証明郵便は通常の書式とは異なる特殊な書式になっているので見るものの目を引きますし、郵便局による仰々しい押印もあります。
またポスト投函ではなく簡易書留などと同様の手渡しの郵便となるので、相手は「何事か」と思うのです。
文面にも「支払いをしなかったら裁判をします」などと記入するケースが多いので、相手は「慰謝料を支払わないと裁判される」と思い、強いプレッシャーを受けます。
合法的にこちらが本気であると伝えられる
旦那や妻の浮気が原因で浮気相手に浮気の慰謝料請求をしても、相手にされないケースがあります。
たとえば電話したりメールを送ったりしても「うるさいなぁ」という程度にしか受け止められず、無視されるのです。
「放っておいたらそのうちあきらめるだろう」などと思われるケースも多いです。
かといって相手の家や職場に押し掛けていくと「迷惑行為」「脅迫罪」「名誉毀損」などと言われて、こちらが悪者にされてしまう可能性があります。
内容証明郵便を利用すると合法的な手段でこちらが本気であると伝え、相手に対応を促せるメリットがあります。
相手が「無視した」という記録が残る
内容証明郵便を使って、慰謝料の請求をしても相手が無視するパターンはあります。
その場合、後に説明する「配達証明」をつけておけば「請求書が届いたにもかかわらずあえて無視した」証拠が残ります。
もしも口頭やメール、普通の郵便で請求しただけであれば、相手が「聞いていない」「電話されていない」「そんなことは言われていない」「メールが不着だった、見ていなかった」「郵便は届いていない」などと、さまざまな言い訳をされてしまう可能性があります。
浮気の慰謝料請求をされても無視するという態度は悪質ですから、慰謝料が増額される可能性があります。
その事実を証明するためにも、あらかじめ内容証明郵便で請求しておく必要があるのです。
裁判なしに解決できる可能性が高まる
内容証明郵便を使って請求すると、裁判をしなくても解決できる可能性が高くなります。
相手がプレッシャーを感じて慰謝料支払いの話合いに対応しやすいですし、相手も裁判になるよりは示談で話をまとめてしまった方が良いと考えるからです。
裁判をすると手間も費用もかかるので、内容証明郵便をきっかけに示談で慰謝料問題を解決できると、請求者としても大きなメリットを得られます。
裁判するより慰謝料が高額になる可能性がある
話合いによって浮気の慰謝料を決定すると、裁判するより慰謝料が高額になる可能性があります。
裁判では法律的な相場に従った金額になりますが、示談ではお互いの話合いにより自由に金額を決定できるからです。
たとえば裁判基準では慰謝料が100万円の場合でも、相手がどうしても裁判を避けたい場合には300万円や400万円以上の慰謝料を支払ってもらえるケースがあります。
以上のように、浮気の慰謝料請求で内容証明郵便を利用するとさまざまなメリットがあるので、旦那や嫁が浮気したらまずは内容証明郵便を作成しましょう。
内容証明郵便で要求できる内容
内容証明郵便で浮気の慰謝料請求をするとき、慰謝料以外にもいくつか請求できる内容があります。
以下では内容証明郵便でどのような要求をできるのか、みてみましょう。
浮気の慰謝料の支払い
当然ですが、まずは浮気の慰謝料の支払い請求ができます。
これについては浮気の内容証明郵便を送る主目的ですから、多くの説明は不要でしょう。
交際の禁止
旦那や妻が浮気しても復縁したいという方が多いです。
そのような場合には、内容証明郵便を使って交際の禁止を求められます。
たとえば「今後メール、電話、面談、SNSなどいかなる手段を用いても〇〇(配偶者の名前)と接触しないように」と約束させたら、その後の生活も一応安心です。
違約金請求
浮気で慰謝料請求をしたとき、浮気相手に旦那や妻と別れる約束をしてもらうケースがあります。
その場合でも相手が約束を破って再度浮気を始めてしまう可能性がありますし、そもそも約束を守る気がなく裏でこっそり浮気を継続する例もあります。
このように相手方らが「別れる」約束を破ったときのために「違約金」を請求しておく対策方法があります。
内容証明郵便で、浮気の請求書を送る段階においても「もしも約束を破って不貞に及んだ場合には〇〇円の違約金を支払ってください」と書き込んで要求できます。
謝罪
旦那や妻に浮気されたら、浮気相手に強い憎しみを抱いて「許せない」と感じる方が多いです。
「どうしても謝ってほしい」「反省させたい」と希望されるケースも多数です。
そこで内容証明郵便で慰謝料請求書を送るとき、同時に「謝罪」を求めるのも可能です。
謝罪の方法については「対面」での謝罪を求める方法もありますし「謝罪文」の送付を求める方法もあり、請求段階では納得のいくように自由に選択できます。
以上のように、内容証明郵便にはさまざまな可能性があるのでケースに応じて希望する内容を書き入れて相手に送付すると良いでしょう。
内容証明郵便の作成方法
内容証明郵便は普通の郵便と異なり、便せんに自由に文字を記載すれば良いというものではありません。
厳しく定められた書式があるのでそれに従って作成する必要があります。
以下でみていきましょう。
文字数と行数の制限
内容証明には文字数と行数の制限があります。制限内容は縦書きか横書きかによって異なります。
縦書きの場合は、以下の通りです。
- 1行20文字以内、1枚26行以内
横書きの場合には、以下の3通りから選べます。
- 1行20文字以内、1枚26行以内
- 1行26文字以内、1枚20行以内
- 1行13文字以内、1枚40行以内
利用できる文字について
内容証明郵便では、ひらがな、カタカナ、漢字、記号などを使えます。
下線や〇で囲んだ文字なども利用できますし、スペースを空けてもかまいません。
ただし1行に記載できる文字数が限られるので、文字数カウントのルールを知っておきべきです。
内容証明郵便の主な表記ルールは以下の通りです。
- 句読点(、。)は1文字扱いです。
- 文字を○や□で囲う場合には、○や□が1文字扱いとなります。例えば○1は2文字扱いとなります。
- %は1文字扱いですが㎡は2文字扱いです。
- スペースをあけてもスペース分の文字数は増えません。
- アルファベットについては、氏名や社名などの固有名詞以外では原則として使用できません。
- 数字は漢数字でも英数字でもどちらでもかまいません。
通数
内容証明郵便を作成するときには、全く同じ内容の文書を3通用意する必要があります。
1通は相手に送るものでもう1通は郵便局の控え、3通目が自分で保管するものです。
パソコンで作成するとまったく同じものを複数作成できるので簡単ですし確実なのでお勧めです。
内容証明郵便を発送するときには、3通とも郵便局に持参します。
枚数が2枚以上になるとき
内容証明郵便を作成するとき、枚数が複数になるケースがあります。
その場合にはページとページの間に「契印」が必要です。契印とは複数の書類のつなぎ目(ページの境目)に押す印鑑です。
契印するときの印鑑は、内容証明郵便に署名押印したものと同じ印鑑を使います。
内容証明郵便の文面
次に、内容証明郵便で浮気の慰謝料の請求書を作成するときの文面をご紹介します。
自分で作成するときの参考にしてみてください。
記載すべき内容
浮気の慰謝料請求の内容証明郵便には、以下のような内容を記載しましょう。
- 文書のタイトル(通知書・慰謝料請求書・離婚請求書などのタイトル)
- 浮気や不倫の事実
- 相手の浮気が不法行為に該当すると言う指摘
- 慰謝料請求と請求する慰謝料の金額
- 慰謝料支払い期日
- 慰謝料の振込先
- 差出人と受取人それぞれの住所と名前
- 差出人の記名押印
- 差し出した日付
- 慰謝料の支払がなかったら裁判をする予定がある旨
- 旦那や妻と相手に別れてほしい場合には、交際停止も要求します。
- 謝罪して欲しい場合にはその旨と希望する謝罪方法を記載しておきます。
以下が具体的な文面の例です。文字数行数は調整して使ってください。
慰謝料請求書 前略 あなたは平成〇〇年〇月ころから私の夫である〇〇〇〇の間で男女の関係となり、現在に至るまで不貞行為を続けておられます。この事実は私が探偵事務所に調査を依頼したところ、明らかになりました。 このあなたがたの行動は、民法709条が規定する不法行為に該当します。 私はあなたがたの不貞行為により、多大な精神的苦痛を被っており、金銭的に換算すると金〇〇〇円を下りません。 また私はあなたに対し、〇〇〇〇との交際を直ちに停止するよう要求します。 今後一切〇〇〇〇とメール、電話、面談など手段を問わず接触しないと約束すると共に、約束に違背した場合には〇〇〇円の違約金の支払いを求めます。 さらに、今回のあなたと〇〇〇〇の不貞行為という違法行為によって私は多大な精神的苦痛を受けたため、私はあなたに対し真摯な謝罪を求めます。 本書到着後〇〇日以内に謝罪文を私の住所宛にお送りください。 慰謝料の振り込み先は以下の通りです。同じく本書到着後〇〇日以内に書き振込先に支払う方法にて上記の請求金額をお支払いください。 振込先の表示 〇〇銀行〇〇支店普通口座
なお、慰謝料支払いもなく何らのご連絡も頂けない場合民事訴訟等のより厳格な法的措置をとらざるを得なくなりますので、あらかじめご了承ください。
平成〇〇年〇月〇日 東京都〇〇区〇〇
東京都〇〇区△△
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内容証明郵便を書く際の注意点
内容証明郵便を作成するときには、以下のような点に注意しましょう。
感情的にならない
まずは感情的になりすぎないようにしましょう。
感情にまかせて相手を攻撃するような内容を書きすぎると、相手も腹を立てて「慰謝料なんて支払うものか」と思ってしまいます。
相手に慰謝料請求するために必要な内容であれば書いてもかまいませんが、怒りの気持ちで書き殴ったような文面は好ましくありません。
自分で浮気の内容証明郵便を書くとどうしても感情が入ってしまうので、いったん文面を作成したら時間をおいて読み直し、感情的になりすぎているなら書き直しをしましょう。
請求したい内容がすべて入っているかチェック
浮気の内容証明郵便を送るとき、意外といろいろな要求をしたくなるものです。
当初は慰謝料請求だけで良いと思っていても「交際停止」「違約金」「謝罪」などを求めたくなるケースがありますし、謝罪ならどういった方法で謝罪してほしいのかも書かなければなりません。
いったん発送してしまったら「やっぱりこの内容も追加したい」というわけにはいかないので、発送前に自分の求める内容がきちんとすべて反映されているかチェックしましょう。
余計な事を書かない
自分で内容証明郵便を作成すると、どうしても余計な事を書いてしまいがちです。
ただ慰謝料の金額評価と関係のない事情をいくら書いても何も変わりませんし、いろいろ書きすぎると結局何が言いたいのかもわかりにくくなってしまいます。
浮気の内容証明郵便の文面はなるべく完結にするのが望ましいです。
「自白した」という記載について
浮気で内容証明郵便を送るとき、相手が「自白した」と記載してしまう方が多くおられます。
しかし「自白」という言葉は安易に使わない方が良いです。
たとえば相手と事前に電話したときにこちらが「浮気してますよね?」と詰めより、相手がほとんど答える間もないうちに「黙っていると言うことは浮気したって認めてるんですね!」などと言って自分の中で勝手に「自白した」と思い込んでしまうケースがあります。
また実際に相手が以前に「浮気しました」と言っていたとしても、その証拠がなかったら「そんなことは言っていません」と言い換えされたら証明できないのです。
ただし、相手が不貞を認めた際の録音や文書などの証拠があるのであれば「自白した」と言っても間違いではありません。
また既に配偶者が浮気を白状した文書があれば「夫である〇〇〇〇が既に浮気を告白しています」などと記載すると良いでしょう。
恐喝や名誉毀損に注意
浮気の内容証明郵便を送るとき、ついつい感情的になりすぎて相手を脅してしまわれる方がいます。
たとえば「慰謝料を支払わないと会社に言います」「職場に訪ねていきます」「家族にバラします」などと書くと、脅迫罪や恐喝罪になってしまう可能性があります。
さらに浮気相手に対して、名誉毀損や侮辱になるケースもあるので注意が必要です。
たとえば「淫乱女」とか「以前にも男と浮気していた」「何人もの男と寝ている」「詐欺師」「出自が卑しい」「バカ女」などと書いてしまったら、名誉毀損や侮辱と捉えられるおそれもあります。
またこのような記載をすると、相手の感情を逆撫でして慰謝料を支払ってもらえなくなるだけなので、良いことはありません。
内容証明郵便による浮気の慰謝料請求書を作成するときには品位と節度を保つ姿勢も重要です。
厳しい表現をする
内容証明郵便を作成するとき、上記とは反対にへりくだってしまうケースがあります。
自分が被害者なのに「できれば慰謝料を支払っていただけますでしょうか?」と書いたり「あなたさまにもご事情があったかと思いますが…」「私の方にも問題があったのかもしれませんが…」などと書いたりします。
しかしこのような優しい書き方をすると、浮気相手が「これなら慰謝料を支払わなくて良いのでは?」と期待を抱くだけですし、無視される可能性も高くなります。
せっかく相手にプレッシャーをかけるために内容証明郵便で浮気の慰謝料請求をするのですから、文面は容赦ない印象を与えるよう手厳しい印象にしましょう。
請求すべき慰謝料の金額について
内容証明郵便で浮気の慰謝料請求をするとき、慰謝料をいくらに設定すべきかが問題となります。
浮気の慰謝料には相場の金額があります。ケースにもよりますが、だいたい100~300万円程度です。
それでは相手に請求する金額も100~300万円程度にすれば良いのでしょうか?
浮気の慰謝料請求をしたとき、相手が請求額をそのまま支払ってくるケースは非常に少ないです。
通常は、大幅な減額を求められたり分割払いを提案されたりします。
つまり当初に請求した金額より支払い額が小さくなると見越しておかなければならないのです。
相手から支払ってほしい金額があるのなら、それより高額な金額を請求すべきです。
最終的に300万円支払ってほしいなら500万円請求すれば良いですし、最終的に100万円支払ってほしいなら200万円や300万円の請求にします。
ただしあまりに高額な請求をすると「法外な請求」と思われたり「そんなに支払えるはずがない」と思われたりしてかえって無視される可能性が高くなります。
たとえば浮気相手が通常のOLや派遣社員のケースにおいて、1000万円もの慰謝料請求をすると、浮気相手が慰謝料の話合いや支払いを放棄してしまう可能性が高くなるでしょう。
慰謝料の金額を設定するときには、適正な金額にするのが重要です。
自分では判断できない場合、弁護士に相談すると良いでしょう。
内容証明郵便の出し方
次に浮気の内容証明郵便を発送する方法をご説明します。
発送の準備
内容証明郵便を発送するときには、まずは相手に送付したいのと同じ文章を3通用意します。
パソコンで作成するときには3枚プリントアウトすれば良いですし、手書きにするなら内容証明郵便用の複写の原稿用紙があるので利用します。
ただ最近ではほとんどのケースでパソコンが使われていますし手書きにすると「素人感」が出てしまうので、できればパソコンによる作成をお勧めします。
内容証明郵便ができたら、封筒を作成します。
封筒には差出人名と住所、受取人(浮気相手)の住所と氏名を記載します。
相手の氏名と住所は内容証明郵便内に書かれているのと一致している必要があるので注意しましょう。
発送の際には郵便局に印鑑を持参すると良いです。
内容証明郵便には厳格な書式があるので、どうしても書式違反になってしまいがちです。
印鑑を持っていると郵便局で誤りを指摘されたときに簡単に訂正できますが、なかったら一度自宅に戻らないといけません。
内容証明郵便で署名押印に使ったのと同じ印鑑を持っていきましょう。
料金
内容証明郵便にかかる費用は郵便局で郵便切手を購入して支払います。
枚数にもよりますが、だいたい1500~2000円程度です。
発送の方法
浮気の内容証明郵便を発送する方法には郵便局で直接発送する方法とネット上で電子内容証明郵便を使う方法があります。
郵便局で発送する場合、すべての郵便局で発送できるわけではないので事前に内容証明郵便の取扱いがあるかどうか確認しましょう。
電子内容証明郵便を利用すると、郵便局の営業時間内に窓口に行く必要がないので、日中忙しく働いている方などに便利です。
配達証明について
内容証明郵便を発送するときに「配達証明」を付けておくとメリットが大きいです。
配達証明とは、文書が相手に送達された事実と日付を郵便局が証明してくれる制度です。
配達証明をつけておくと、相手に郵便が届いたときに郵便局が配達証明のハガキを送付してくれます。
すると後になって相手が「届いていない」「受け取っていない」などと言えなくなります。
郵便局の窓口に行って「内容証明郵便を出したいです」と言うと、郵便局の職員の方から「配達証明をつけますか?」と聞かれるケースも多いです。
言ってくれない場合や電子内容証明郵便の場合には、自分から配達証明郵便をつけましょう。
なお配達証明郵便をつけると郵便の料金が310円上がりますが、得られる効果を考えると高い金額ではありません。
内容証明郵便が届かない場合
浮気相手に内容証明郵便を送っても、さまざまな事情から届けられないケースがあります。
転居
相手が旧住所から転居しているために内容証明郵便が届かないケースがあります。この場合には転居先を調べないといけません。
転居先を調べるには相手の住民票を取り寄せる必要がありますが、個人では他人の住民票の取得ができません。転居先を探したいときには弁護士や行政書士に依頼する必要があります。
受け取り拒否
浮気相手によっては、内容証明郵便を送っても受け取らないケースがあります。
内容証明郵便はポスト投函ではなく手渡し式の郵便なので、浮気相手が不在や居留守を使った場合、郵便局の保管期限内に再配達や受け取りの申請をしないと届きません。
差出人の手元に戻ってしまうのです。
このような場合には、次善の策としてレターパックや普通郵便で請求書を送るのも1つです。
浮気相手があえて無視をしているのであれば、普通郵便を送っても対応されないでしょうから、その場合には裁判をして浮気相手を追及するしかなくなります。
内容証明郵便を送った後の流れ
まずは話し合いで解決を目指す
浮気されたときに内容証明郵便を送付すると、その後浮気相手との間で浮気の慰謝料の金額や支払い方法について話合いを開始します。
合意ができたら慰謝料支払いについての合意書を作成して、その後約束した内容に従って慰謝料の振り込み送金を受けます。
特に慰謝料を分割払いにするときには、合意書を「公正証書」にしておきましょう。
公正証書で「強制執行認諾条項」を入れておくと、浮気相手が将来不払いを起こしたときに裁判をせずに浮気相手の給料や預貯金、自宅不動産などを差し押さえられます。
慰謝料請求訴訟を起こす
話合いをしても相手が慰謝料の支払いに応じないケースや金額、支払いについて合意できないケースでは、慰謝料請求訴訟を起こす必要があります。
訴訟では証拠がない事実を認めてもらえないので、必ず配偶者と浮気相手の「肉体関係」を証明する証拠が必要です。
まずはメールや写真、各種の領収証や通話明細書などの証拠を集めましょう。
それでも「肉体関係」を証明できない場合、探偵事務所に調査を依頼して確実な浮気の証拠を収集しておくと良いでしょう。
相手が別れや謝罪を受け入れない場合
内容証明郵便で配偶者と別れるよう求めた場合や謝罪を要求した場合、相手が「慰謝料は支払うけれど謝罪しない、別れない」などと言って受け入れない可能性があります。
この場合には訴訟をしても、相手方らを無理矢理別れさせたり謝罪させたりするのは不可能です。
訴訟で要求できるのは、あくまで慰謝料の支払いのみです。
そこで相手が別れや謝罪を拒絶して慰謝料のみ支払うと言っている場合、慰謝料の金額がそれなりに多額であれば訴訟をせずに和解した方が得になります。
判断に迷ったら弁護士に相談した方が良いでしょう。
まとめ
以上が浮気の内容証明郵便についてのポイントです。
浮気が発覚したらまずは浮気の証拠を集め、「内容証明郵便」を使って慰謝料の請求書を送付しましょう。
浮気の証拠を集めにくい場合には探偵事務所を頼ると効果的です。
今回の記事を参考に、なるべく高額な慰謝料を獲得して下さい。
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