旦那さんや奧さんの浮気などで離婚してしまったら、子供は夫婦のどちらかが引き取るものです。
子供の親権者にならなかった方の親は子供の養育をしなくなりますが、その場合相続関係はどうなるのでしょうか?
離婚後も子供に相続権が認められるのか、再婚した場合には新しい子供と離婚前の前婚の子供との関係がどうなるのか、離婚前の子供に相続させない方法があるのかなど、知っておかないとトラブルになりやすい問題がたくさんあります。
今回は、離婚した場合の子供と親の相続関係について解説します。
親子、夫婦の相続の基本
離婚時に自分が子供の親権者にならなかった場合、離婚後には子供との関係が切れてしまってほとんど絶縁状態になってしまうケースがあります。
そのような場合、万一自分が死亡したときにこれまでまったく連絡を取っていなかった子供が遺産を相続するのは嫌だと感じるのも当然です。
また離婚した妻や旦那さんに相続権が認められても困ります。
離婚した妻や旦那さん、前婚の子供には相続権が発生するのでしょうか?
まずは民法の定める親子と夫婦の相続の考え方を理解しておきましょう。
民法の定める法定相続について
基本的に婚姻中の配偶者と子供には相続権が認められます。
民法は基本的な相続方法を定めていて、配偶者や子供は優先的な相続人とされているからです。
このように民法が定める相続人を「法定相続人」と言います。
民法の定めるルールでは、旦那さんや妻は「常に」法定相続人になります。
そして配偶者以外の法定相続人には「順位」があり、順位の高い法定相続人から順番に相続権が認められます。
子供は第1順位の相続人なので最も優先されます。つまり子供がいる人が死亡すると、子供は必ず相続人になるのです。
死亡した人に配偶者と子供がいる場合には配偶者と子供が相続人になりますし、配偶者がなく子供だけだったら子供が全部相続します。
子供がいなかったら第2順位の親、親もいなかったら第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。
以上が民法の定める法定相続の基本です。
配偶者と子供の法定相続分
民法は法定相続人だけではなくそれぞれの法定相続人の相続割合(法定相続分)も定めています。
そこで配偶者と子供の法定相続分についてもみておきましょう。
配偶者と子供が法定相続人になる場合の法定相続分は以下の通りです。
配偶者の法定相続分が2分の1、子供の法定相続分が2分の1
子供のみが法定相続人になる場合には以下の通りです。
子供が全部相続
子供が複数いる場合には、子供の人数で頭割り計算します。
以上のように奥さまや旦那さま、子供には最優先の相続権が認められているので、離婚せずに死亡した場合にはすべての遺産を妻や旦那さまと子供が相続します。
離婚したら夫婦の相続関係はなくなる
離婚した場合、妻や旦那さんの相続権はどうなるのでしょうか?
離婚すると元夫婦の間の相続関係はなくなります。
相続は「親族」同士で遺産を受け継がせるための制度ですが、離婚すると元夫婦は完全に他人となり、親族関係がなくなるためです。
そこで離婚後に死亡したとき、前の妻や旦那さんに遺産を相続される可能性はありません。
離婚しても子供との相続関係は続く
それでは離婚後に死亡した場合、前婚の子供の相続権はどうなるのでしょうか?
実は離婚しても、子供の相続権は失われません。
離婚しても子供との血のつながりがある事実に変わりなく、親子関係が切れないからです。
そうであるからこそ、子供が20歳になるまで養育費支払い義務がありますし、子供との面会交流権も認められています。
なお面会交流については以下の記事に詳しく書いてあるので、よろしければご参照下さい。
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面会交流権とは?離婚前後に子供と会う方法と注意点について
夫婦が離婚するときに未成年の子供がいたら、父親か母親のどちらかを親権者にしなければなりません。 親権者にならなかった方の親は、離婚後子どもと一緒には生活できなくなります。 ...
そこで離婚したとしても、何もしなかったら離婚前の子供に相続権が発生します。
離婚前の子供の相続権の内容
前婚の子供には、どのくらいの相続権が認められるのでしょうか?
ケースごとの子供の相続権の内容をご紹介します。
再婚せず、前婚の子供だけが相続人
離婚後に再婚をせず、離婚前の子供だけが相続人となるケースをみてみましょう。
この場合には、離婚前の子供がすべての遺産を相続します。
離婚前の子供が2人以上いる場合には、子供の人数で頭割りして2分の1ずつや3分の1ずつなどとなります。
再婚して、今の妻と離婚前の子供が相続人
次に再婚したけれども、新しい妻や旦那さんとの間には子供がいないケースをみてみましょう。
この場合には、今の配偶者と離婚前の子供が相続人になります。
法定相続割合は前の子供でも今の子供でも変わらないので、配偶者が2分の1、前の子供が2分の1となります。
つまり再婚して新しい配偶者ができた場合に何も対策せずに死亡すると、まったく連絡を取っていなかったとしても、離婚前の子供に半分の遺産を渡さないといけないのです。
再婚して、今の妻と子供、前婚の子供が相続人
再婚して新しい妻や旦那さんとの間にも子供ができた場合を考えましょう。
この場合には、今の配偶者と今の子供、離婚前の子供が全員相続人になります。
法定相続分は今の配偶者が2分の1、今の子供と前の子供の分が2分の1となります。
このとき「今の配偶者の子供は離婚前の子供より、多く遺産相続できないの?」と考える方がたくさんおられます。
離婚前の子供とは離婚後ほとんど連絡を取っておらず、遺産の形成に全く関与していないケースもありますから、このような考えも当然です。
しかし今の子供と離婚前の子供の相続分は同じです。
そこで今の子供と離婚前の子供が相続人になる場合、今の子供は前の子供と同じ分しか遺産を取得できません。
たとえば配偶者と今の子供1人、離婚前の子供1人が相続人になる場合、今の配偶者が2分の1、子供達がそれぞれ4分の1ずつ(2分の1×2分の1)の遺産を相続します。
再婚して、今の子供と前婚の子供が相続人
再婚して新しい配偶者が亡くなり、今の子供と離婚前の子供だけが相続人になるケースをみてみましょう。
この場合には、今の子供と前婚の子供が相続人になります。
子供達それぞれの相続割合は全員同じです。
たとえば今の子供2人、前婚の子供1人が相続する場合には、それぞれの子どもの相続分は3分の1ずつになります。
前婚の子供が亡くなっていたら、孫が相続する
以上のように離婚しても、離婚前の子供には新しい子供と同じだけの相続権や相続分が認められますが、子供が自分より先に亡くなっていたらどうなるのでしょうか?
この場合には、さすがに相続は起こらないと考える方も多いでしょう。
しかし子供が親より先に死亡している場合、子供の子供である「孫」が相続人になる可能性があります。
民法は「代襲相続」を認めているからです。
代襲相続とは、子供が親より先に死亡している場合にはその子供である孫が相続人になるという相続のルールです。
そこで前妻や前の旦那さんの子どもが自分より先に死亡していても、その子供に子供がいたら、存在すら知らないかもしれない孫が相続人になってしまいます。
その場合の孫の相続分は、死亡した子供と同じです。
つまり離婚前の子供の子供(孫)と今の家族の子供が相続人となる場合には、孫と今の子供が同じだけ遺産相続する結果となってしまいますから、今の子供から大きな不満が出てトラブルに発展しやすいです。
離婚前の子供の相続で、トラブルになるパターン
以下では実際に離婚前の子供の相続問題でトラブルになりやすいパターンをご紹介します。
今の家族が離婚前の子供の存在を知らなかったケース
再婚するとき、再婚相手に対して以前に「結婚していた事実」を告げても「子供がいた事実」までは告げない人がいます。
そのようなとき、再婚相手や再婚相手との間に生まれた子供は離婚前の子供の存在を知りません。
しかし死亡して相続が発生すると、今の家族は戸籍謄本等を取得して相続関係を調査しなければならないので、離婚前の子供がいる事実を知ってしまいます。
すると「聞いていなかった」と感じますし、前婚の子供にも今の子供と同じだけの相続権が認められると知り、さらに憤慨します。
「無関係な離婚前の子供に遺産を渡したくない」と考えますが、一方で離婚前の子どもにしてみたら「法律上もらえる権利があるのだからもらえて当然」と主張するケースが多いのでトラブルになります。
今の子供が離婚前の子供と同じだけの相続分に納得できない
今の子供や配偶者が離婚前の子供の存在を知っていても「相続分」に納得できないケースが多いです。
再婚してから長い期間が経過した場合、遺産はほとんど今の家族と築き上げているのが通常です。
たとえば27歳で離婚して30歳で新しい妻と婚姻し、子供を作って家を買って退職まで働いて退職金をもらって…、などの経緯で財産形成してきた場合、離婚前の子供には遺産形成に一切貢献度がない事実が明らかです。
それでも配偶者と離婚前の子供が相続するなら前妻の子供には2分の1の相続分が認められますし、今の子供も相続人になるなら今の子供と離婚前の子どもに同じだけの相続分が認められます。
こうなると今の家族は「よそ者に財産をとられる」気分になり、どうしても納得できない気持ちになります。
今の妻が前の子供へ相続させるのに反感を持つ
再婚した場合、新しい配偶者は以前の配偶者や子供に対して良い感情を持たない例が多いです。
前の奧さんに嫉妬やライバル心に似た感情を持つケースもあるでしょう
普段は前の奧さんの存在を忘れて生活していても、遺産相続が発生して前の奧さんの子供が出てきて「遺産を半分下さい」などと言われたら、とても黙っていられない気持ちになってしまいます。
トラブルになった場合の遺産分割手続きの流れ
もしも上記のような事態が発生して、今の家族と前の子供の間でトラブルが起こってしまったら、具体的にどのような事態になるのでしょうか?
遺産分割手続きの流れをみていきましょう。
遺産分割協議がまとまらない
まずは「遺産分割協議」でもめてしまう可能性が高いです。
遺産分割協議とは、相続人が全員参加して遺産相続の方法を決める手続きです。
遺産分割協議をしないと不動産の名義書換や預貯金の払戻などができないので、人が死亡したらできるだけ早いタイミングで遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議の場では、必ずしも「法定相続分」に従って分ける必要はありません。
相続権のある人であっても「私は遺産取得しなくてもかまいません」と言えばその人には遺産を渡さなくても良いですし「法定相続分より少なくてかまいません」という人がいればその人には少なく渡せば済みます。
そこで離婚前の子供と今の家族が遺産分割協議をすると、今の家族が離婚前の子供に対し「あなたは遺産形成に貢献していないから遺産相続権を放棄してほしい」などと言います。
しかし離婚前の相続人はその要望を受け入れず「きちんと権利の通りに遺産を下さい」などと主張するのでトラブルになる例が多いです。
遺産分割協議を成立させるには「全員の同意」が必要です。
多数決では解決できないので、離婚前の子供が反対している以上遺産分割協議は成立しません。
かといって今の家族が離婚前の子供を脅迫して無理矢理遺産分割協議書に署名押印させても、遺産分割協議は無効になります。
遺産分割調停になる
遺産分割協議で相続人同士の意見がどうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」をしなければなりません。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらって遺産分割の方法について話し合う手続きです。
遺産分割調停を申し立てると調停委員が話し合いを仲介するので、今の家族と前婚の子供が直接顔を合わせて話をする必要がなくなります。
また調停員が仲裁を行い解決案なども提示してくれるので、双方が受け入れると解決できます。
遺産分割審判になる
しかし家遺産分割調停も決裂するケースがあります。
その場合には遺産分割調停が「不成立」になり手続きが「遺産分割審判」に移ります。
遺産分割審判になると、審判官が当事者の主張内容や提出した証拠を見て、その事例における遺産分割方法を決めてしまいます。
審判ではほとんど確実に「法定相続分」に従った分割方法が指定されるので、離婚前の子供には今の家族の子供と同等の遺産取得が認められる結果になります。
以上のように相続でトラブルになると、遺産分割調停や審判によって相続問題が解決するまでに3年、5年とかかるケースもあります。
今の妻子に寄与分が認められる可能性
ところでみなさまは「寄与分」という言葉をご存知でしょうか?
寄与分とは、遺産の形成や維持に特別な貢献をした相続人がいる場合において、その相続人の相続分を増やす遺産分割の調整方法です。
たとえば長年親の家業を無償で手伝い続けてきた子供や、献身的に親の介護を続けてきた子供、家を取得する際に独身時代の多額の預貯金を出した妻などに寄与分が認められる可能性があります。
寄与分が認められる場合には、その寄与度に応じて寄与者の相続割合が上がります。
たとえば今の妻や今の子供が被相続人(亡くなった人)を献身的に介護していた場合や被相続人の農業や会社などを長年支えてきた場合などには、それらの相続人が離婚前の子供よりも多く遺産を取得できる可能性があります。
ただし寄与者が遺産分割協議の際に自分の寄与分を主張しても、他の相続人全員がその人の寄与分を認めなければ遺産分割協議が成立しません。
遺産分割調停をしても合意できない場合には、最終的に審判によって寄与分の有無と内容を審判官に判断してもらう必要があります。
このように、寄与分の主張をするとしてもトラブルを避けるのは難しく、かえってトラブルを拡大する結果につながる可能性もあります。
離婚前の子供に相続させない方法
離婚前との子供に相続させない方法はないのでしょうか?
考えられる方法は以下の3つです。
遺産分割協議や調停で遺産を放棄させる
1つ目は遺産分割協議や調停において、離婚前の子供に遺産相続を放棄してもらう方法です。
法定相続人であっても遺産分割協議で「遺産相続権を放棄します」と言えば、その相続人には遺産を相続させる必要がないからです。
遺産分割協議だけではなく、家庭裁判所で遺産分割調停を行うときにもこのような解決方法が可能です。
ただし遺産分割審判になった場合には、裁判官は法定相続分に従って遺産分割方法を決定しますので、離婚前の子供の遺産相続権を奪うのは不可能になります。
相続放棄させる
次に離婚前の子供に「相続放棄」させる方法があります。
相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて一切の遺産相続をしないための手続きです。
相続放棄すると「始めから相続人ではなかった」という扱いになるので、一切の遺産相続権がなくなります。
また代襲相続も起こらないので、離婚前の子供の子供(孫)も相続しません。今の家族だけですべての遺産を相続できます。
ただし相続放棄は放棄者が自分の意思でする必要があります。
また相続放棄するためには「放棄します」などと書面に書くだけでは無効であり、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きをしなければなりません。
離婚前の子供が自ら家庭裁判所で手続きをする必要があり、周囲が勝手に行った相続放棄は無効です。
一般的には離婚前の子供に面倒な相続放棄の申述手続きをさせるのは難しいでしょう。
それであれば遺産分割協議を行う際に「一切の遺産相続をしない」という合意をさせる方が簡単です。
遺言書を作成する
今まで紹介した「遺産分割協議で遺産を放棄してもらう」「相続放棄の申述をしてもらう」方法は、相続人自身が自分の意思で遺産を放棄しないと有効にならないものでした。
実際には遺産をもらえるのにわざわざ放棄する人は少ないでしょうから、上記の2つの方法は実現困難なケースが多いでしょう。
もっと効果的に遺産を離婚前の子供に渡さないようにするには「遺言書」を作成しておくと良いです。
遺言書では各相続人の遺産相続分や遺産相続方法を指定できるからです。
遺言の内容は法定相続に優先するので、遺言によって「すべての遺産を今の妻(旦那さん)や子供に相続させる」と書いておけば、そのとおりに遺産相続させて離婚前の子供に遺産を渡さずに済みます。
遺留分について
ただし遺言書を書いても、離婚前の子供から完全に遺産相続権を奪うのは不可能です。
なぜなら子供には「遺留分」が認められるためです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分です。
遺留分についても離婚前の子どもと今の子供に区別はないので、離婚前の子供にも遺留分が認められます。
そして、民法では「遺言によっても相続人の遺留分を侵害できない」とされています。
遺言によって「すべての遺産を今の家族に相続させる」などと書き残すと、離婚前の子供の遺留分を侵害してしまいます。
すると離婚前の子供から今の家族に対し、遺産の取り戻しを請求されます。
このような遺留分にもとづく遺産取り戻しの請求手続を「遺留分減殺請求」と言います。
遺留分減殺請求をする場合、通常は「内容証明郵便」を使います。
そこで離婚前の子供が今の家族へ遺留分減殺請求するときには、いきなり内容証明郵便で「あなた方は私の遺留分を侵害しているので、早急に返還して下さい。
具体的な方法としては〇〇円支払って下さい」などと書いて送りつける結果となります。
今の家族はもともと離婚前の子供に対してよい感情を抱いていないのが通常ですから、そのような事態になったら大きなトラブルに発展してしまうのは想像に難くないでしょう。
離婚前の子供に認められる遺留分の割合
離婚前の子供には、どのくらいの遺留分が認められるのかもみておきましょう。
子供に遺留分が認められる場合に、遺留分の割合は基本的に2分の1となります。
この2分の1を相続人間で法定相続分に従って割り振ります。以下でわかりやすいように具体例を示します。
具体例1(今の子供と離婚前の子供が相続する場合)
相続人として今の子供が2人、離婚前の子供が1人の場合を考えてみましょう。
遺留分全体の価額は2分の1となりますが、子供達それぞれの法定相続分が3分の1です。
そこで、離婚前の子供の遺留分は2分の1×3分の1=6分の1となります。
具体例2(今の子供と妻、離婚前の子供が相続する場合)
相続人として今の配偶者と今の子供が2人、離婚前の子供が1人の合計4人の場合を考えてみましょう。
この場合、遺留分全体の価額は2分の1となりますが、離婚前の子供の法定相続分は2分の1×3分の1=6分の1です。
そこで離婚前の子供の遺留分は2分の1×6分の1=12分の1となります。
遺留分減殺請求をさせない方法
遺留分減殺請求をされると、今の家族と離婚前の子供との間で大きなトラブルになってしまいます。
どうにか離婚前の子供に遺留分減殺請求させないための方法はないのでしょうか?
以下の3つの方法が考えられます。
遺言書で遺留分に相当する遺産を分与する
1つ目は遺言をするときに遺留分を侵害しないようにする方法です。
つまり遺留分に相当する価額の遺産をあらかじめ離婚前の子供に取得させるのです。
たとえば先の具体例2の場合、遺言によって離婚前の子供に対して12分の1に相当する遺産を残しておけば、離婚前の子供は遺留分減殺請求できないので遺留分トラブルを避けられます。
生前に遺留分放棄させる
2つ目は生前に遺留分放棄させる方法です。生前の相続放棄は認められていませんが、遺留分の場合には家庭裁判所の許可を得て生前に放棄できるからです。
生前に遺留分放棄させるためには死亡前に離婚前の子供に連絡して、子供自身の意思で家庭裁判所に「遺留分放棄許可の申立」をさせなければなりません。
このとき子供に遺留分放棄を強要すると、裁判所は遺留分の放棄を認めません。
また遺留分放棄をしても必ず認められるとは限りません。
放棄の合理的な理由が必要ですし、放棄者に対して何らかの見返りが行われる必要もあります。
たとえば遺産に代わる財産の贈与などをしないと遺留分放棄は許可されません。
このように、遺留分放棄はいろいろとハードルの高い手続きと言えます。
遺留分の時効を援用する
3つ目は「遺留分の時効」を援用する方法です。
遺留分には「時効」があります。
具体的には、①相続と②遺言書の存在を知ってから1年以内に「遺留分減殺請求」をしなければなりません。
この期間が経過すると遺留分減殺請求権が時効にかかり、離婚前の子供は遺留分請求できなくなります。
ただし今の家族が時効の効果を主張するには「援用」が必要です。
援用とは「時効の効果を受けます」という意思表示です。
時効期間が経過しても「援用」しなければ時効の効果が発生しないので注意しましょう。
援用の方法には特に決まりがなく、基本的に自由です。
ただし確実に援用したという証拠を残すためには、内容証明郵便を使って「遺留分減殺請求権の時効を援用します」と書いて離婚前の子供に送ると良いでしょう。
また遺留分減殺請求権には「除斥期間」もあります。
除斥期間は時効とは違い、所定の期間が経過すると当然に権利や義務が消滅する制度です。相続開始後10年が経過した場合にも遺留分減殺請求権が「除斥期間」によって消滅します。
除斥期間の場合には援用は不要です。
そこで離婚前の子供が、相続開始後10年以上経過してから遺留分減殺請求をしてきた場合には「除斥期間が経過している」と言って断れば良いだけです。
生前贈与では遺留分減殺請求を止められない?
今の家族に財産を「生前贈与」しておけば、その分遺産が減るので遺留分減殺請求されずに済むと考える方もおられます。
たとえば自宅不動産や預貯金などを今の妻や子供に全部贈与してしまったら、離婚前の子供に財産を残さずに済むのでしょうか?
実際には生前贈与によって遺留分減殺請求を封じられないケースが多いです。
相続人に対する生前贈与は、死亡の何年前の贈与であっても基本的に遺留分減殺請求の対象になるからです。
なお相続人以外のものに対する生前贈与の場合には、相続開始前1年間の贈与と、贈与者と受贈者が双方とも遺留分侵害を知って行った贈与のみが遺留分減殺請求の対象になります。
そこで相続人以外の第三者(たとえばお世話になった人など)に遺産を生前贈与するのであれば、遺留分減殺請求されない可能性があります。
まとめ
以上のように離婚する場合に子供がいたら、自分が亡くなるときの相続問題も意識しておく必要があります。
再婚するときには新しい妻や旦那さまに離婚前の子供の存在を告げて、遺言書を作成するなどして対策しておきましょう。
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