夫婦が離婚するときに未成年の子供がいたら、父親か母親のどちらかを親権者にしなければなりません。
親権者にならなかった方の親は、離婚後子どもと一緒には生活できなくなります。
このようなときに、別居親が子どもと会うための権利として「面会交流権」が認められています。
面会交流権とはどのような権利であり、面会交流はどのように実現していけば良いのでしょうか?
今回は離婚前や離婚後に子供と会うための「面会交流権」の定め方や取り決める際の注意点を説明します。
面会交流権とは
旦那さんや奧さんの浮気などで離婚する場合、夫婦のどちらかが親権者となって子供を引き取ります。
すると親権者にならなかった方の親は、子どもと一緒に過ごせなくなります。
このように子どもと一緒に生活していない親を「別居親」、一緒に住んで生活している親を「同居親」と言います。
別居親は、親権者ではなくなったとはいえ子供の「親」です。
離婚したからと言って、親子関係がなくなるわけではありません。
そこで別居親にも子供とコミュニケーションをとり続ける権利が認められます。それが「面会交流権」です。
面会交流権の実現方法は、物理的に「面会」する方法に限られません。
たとえば電話やメールをしたり手紙を送り合ったり、子供が小さい場合には写真を送ってもらったりする方法で「面会交流権」を実現するケースもあります。
ただし電話やメール、手紙や写真などは実際に面会できない場合の付随的、代替的な方法です。
できれば実際に会って接触する方法が推奨されています。
面会交流の定め方
面会交流を取り決めるときには、どのようにして面会方法を決めたら良いのでしょうか?
心構えや考慮すべき事項、具体的な取り決め条項の例をご紹介します。
面会交流の重要な心構え~子供のための権利~
面会交流の方法を定めるときに前提となる、重要な心構えがあります。
それは面会交流が、子供のための権利でもあるという点です。
両親が離婚すると子供は傷ついてしまうケースが多いです。
小さい子供の場合「父母が離婚したのは自分のせい」と思い込み、おねしょをしたり幼児返りしてしまったりする例もあります。
また別居親に「捨てられた」と思い込む子供もいます。
そのような子供の苦しい気持ちを和らげるために面会交流が重要と考えられています。
離婚直後から適切な方法で面会交流を実現していければ、子供が「別居親からも愛されている」と感じ、深く傷つかずに前向きに進んでいける可能性が高くなります。
親の都合ばかりを優先しない
面会交流権は子供のための権利としての面があるので、面会交流の方法を取り決めるときに親の都合ばかりを優先すべきではありません。
たとえば母親が親権者となった場合、父親が母親に対し「仕事があるから〇〇日しか会えない。必ずその日に連れてくるように」などと言っても、子供に都合があれば面会できません。
また父親が「子供と毎日会いたい。毎日午後7時に自宅に連れてくるように」などと要求するのも非現実的です。
反対に母親の方が、元旦那に子供を会わせたくないからと言って「子供が忙しいから今後当面会えない」「面会は年に1回しかできない」などと言っても、通用しません。
面会交流方法を定めるときには「何が子供にとってもっとも良いか」という視点から判断しなければなりません。
親の都合を無理矢理押しつける態度は、親権者としても不適切であると考えられています。
面会交流を取り決めるときに考慮すべき事項
具体的に子供と別居親との面会交流方法を定めるときには、以下のような事柄を考慮して決定します。
離婚前の子供と別居親との関係
離婚前の子供と別居親との関係が良好であれば、面会交流は積極的に実施していくべきです。
あまり良好でない場合には少しずつ慣らしていくのが良いでしょう。
離婚後の別居親と子供の交流状況
離婚後も別居親と子供が交流していたのであれば、引き続いて面会交流を積極的に実施しても問題になりにくいです。
反対に一切連絡を取らないまま長い期間が経過していたら、面会方法を決めるときに慎重になった方が良いでしょう。
子供の現在の生活状況
子供が現在どのような生活状況にあるのかも重要です。
学校で忙しく部活をしている、受験勉強があるなど、子供に面会しにくい事情があるケースには子供へ配慮が必要です。
子供の年齢
子供の年齢と面会交流方法の取り決め方には密接な関係があります。
子供が乳幼児の場合には母親の立会がないと事実上不可能なケースもありますし、子供が小学生の間は親同士が面会方法を取り決めないと実現が困難です。
これに対し子供が中学生、高校生になってきたら、子供自身が父親と連絡を取って勝手に面会交流するようになるケースも多いです。
それぞれの親の居住場所や環境
同居親と別居親の居住場所や環境も重要です。
お互いが遠方に居住している場合には頻繁に会うのは難しくなりますし、交通費の負担なども発生します。
近隣に居住している場合には、比較的頻度を上げても会いやすくなります。
子どもの希望や都合
子供自身の希望や都合も聞くべきです。
たとえば習い事の発表会や学校のイベントがあるのに無理矢理休ませて会うなどの方法はとるべきではありません。
ただし「子供が嫌がっている」という理由だけで、面会交流を拒絶できるものではありません。
単に子供が表面的に「会いたくない」と言っているかどうかではなく、面会交流の実施が客観的に子供のためになるのかならないのかという観点から慎重に判断すべきです。
親の希望や都合
親の希望や都合も考慮する必要があります。
たとえば母親が子供を引き取った場合、父親が母親の都合を無視して「必ず〇時に家まで連れて来い」などと言っても、母親に負担がかかりすぎると面会交流の継続が困難になってしまうでしょう。
反対に母親の方が「〇日でないと会えない」と日にちを指定し、日程や時間の変更には一切応じないという態度であれば、事実上「面会交流をさせない」のと同じ結果になってしまいます。
面会交流を取り決めるときにはお互いに「相手の都合」にも配慮して、譲り合いながら決めるのが理想です。
面会交流で取り決めるべき事項
面会交流方法を取り決めるときには、以下のような点について話し合って決めましょう。
面会交流の頻度
月1回会うのか2か月に1回会うのか、あるいは2週間に1回、1週間に1回とするのかなど、面会交流を実施する頻度を決定する必要があります。
面会交流の時間
午前〇時から午後〇時など、面会交流を実施する「時間」を決めます。
面会場所
たとえば「〇〇公園」「〇〇の家」など、面会場所を取り決める方法も可能です。
ただし面会場所を決めずに、その日に行きたい場所に自由に出掛けるケースも多いです。
受け渡し方法
子供を同居親から別居親へ引き渡し、別居親から同居親に返す方法も取り決めなければなりません。
たとえば「〇〇駅の改札で待ち合わせる」「母親の自宅に迎えに来る」「母親の自宅に送っていく」「父親の自宅に子供を送り届ける」などの方法を具体的に決めましょう。
連絡方法
面会交流を行うときには、同居親と別居親が連絡を取り合う手段が必要です。
次回の面会日を決めるのに話をする必要がありますし、急な予定が入ったり子供が熱を出したりしてキャンセルしたいケースもあるでしょう。
仕事の都合で別居親の方から日にちの変更を依頼したい場合もあります。
そこで別居親と同居親が連絡を取り合う方法を取り決めておきましょう。
離婚後は今まで知っていた電話やメール、LINEなどを変えられて連絡がつかなくなってしまう可能性もあるので、特定のメールアドレスや電話番号を指定しておくと良いでしょう。
具体的な面会交流の取り決め例
具体的にはどのような面会交流の取り決め例があるのか、以下で数例ご紹介します。
月1回面会するパターン
月1回面会を行う方法は、スタンダードな面会交流の取り決め方です。
単に「月1回」としても良いですし「毎月第2日曜日」などとしたり「毎月第2日曜日の午前10時から午後5時まで」などと時間まで取り決めたりしても良いでしょう。
条項例
「甲(同居親)は乙(別居親)が子〇〇と、毎月第2日曜日の午前10時から午後5時までの間、面会交流することを認める」
宿泊を伴う面会
面会交流を取り決める際には、宿泊を伴う面会を認めてもかまいません。
たとえば毎月1回、土日に父親宅に宿泊する方法もありますし、月2回の面会として1回は日帰り、もう1回は宿泊としても良いです。
通常の面会は日帰りにしておいて、夏休みや冬休みの面会のみ宿泊付きにするなどの工夫もできます。
条項例
「甲は子〇〇が毎月第2土曜日から第2日曜日にかけて、乙宅に宿泊する方法による面会を認める」
夏休み、冬休みの面会
通常の面会とは別に、夏休みや冬休み、春休みの長期休みの際に特別の面会交流方法を定める工夫もできます。
たとえば冬にスキー旅行に行く例もありますし、夏に父親と一緒に旅行に行く面会を認める方法も考えられます。
条項例
「甲は毎年夏休みと冬休みの年2回、子〇〇が乙と共に3泊4日以内の旅行に行く方法による面会を認める」
電話やメールによる交流
遠方で子供と父親が物理的に会う方法をとりづらいケースなどでは、子供と父親が電話やメールなどの通信手段によってコミュニケーションをとる方法による面会方法が役立ちます。
また月1回の実際に会う面会をしながら、同時に電話やメールなどによるコミュニケーションを併用する例もあります。
電話を使う場合、子供とコミュニケーションを取る別居親が子供の携帯電話代を負担して子供に渡すケースが多いです。
条項例
「甲は、乙が乙の負担で携帯電話を契約し、子〇〇に貸し与えて電話やメール、SNSによる交流を行うことを認める」
写真を送る
子供が別居親を明確に拒絶しているケースなどでは、子供と父親が実際に会うのが好ましくない例もあります。
また子供が乳児で実際に会うと親子共々負担となる場合や、それぞれの親が遠方に居住していて物理的に会うのが大変なケースもあります。
このような場合には、当面子供の写真を送る方法で面会に代えるケースがあります。
たとえば月1回、2月に1回など、頻度を決めて写真を送付する約束をします。
条項例
「甲は乙に対し、毎月1回、甲の費用負担によって子〇〇の写真を乙の自宅住所宛に送付する」
面会交流するときの注意点
面会交流を行うときにはトラブルに発展しないよう、さまざまな点に注意する必要があります。以下で気をつけておきたい点を挙げます。
キャンセルしたいとき
面会交流の日程や時間を取り決めても、何らかの都合でキャンセルしたいときがあるものです。
たとえば急に仕事が入って会えなくなるケースもありますし、子供が急に熱を出す場合もあります。
このようなときにはすぐに相手に連絡を入れて、理由を説明してキャンセルしましょう。
そして可能な限り別の日程を入れて面会を行うべきです。
面会交流はなるべく積極的に行うべきと考えられているので「いったんキャンセルされたから、もう会わせない」という態度は好ましくないと考えられています。
常に連絡を取り合えるようにする
面会交流を実施する際には、必ず親同士がすぐに連絡を取れる状態にしておくべきです。
面会交流の最中に事故が起こる可能性もありますし、交通渋滞などの理由で子供を送り届ける時間が予定より遅くなってしまうケースなどもあるからです。
このようなときに連絡手段がなかったら、子供を待っている親は「どうなっているのか?」と心配になって相手に不信感を抱きますし、次は「もう会わせたくない」と考えてしまうものです。
面会交流中は常に携帯電話を持ち、いつでも出られる状態にしておきましょう。
時間を守る
面会交流をスムーズに実施していくためには、お互いが時間を守るというルール作りが非常に重要です。
待ち合わせ時間に遅れると時間を守っている相手に迷惑をかけますし、相手に不信感を抱く結果につながります。
子供の送り迎えの時間は必ず守り、どうしても遅れる場合には早めに相手に連絡を入れましょう。
同居親の都合で面会の開始が遅れた場合などには、面会の終了時刻を遅らせて面会時間を確保する工夫なども必要です。
同居親の立会い
面会交流をするとき、同居親が立会を希望する例が多々あります。
特に離婚時に激しく親権を争った場合などには、同居親は別居親に子供を預けると連れ去られるのではないかと恐怖を感じるケースが多く、立会を必須の条件にしたいとおっしゃる方が多いです。
また子供が乳児の場合には、母親である同居親の立会がないと子供が泣き止まなかったり父親が適切に面倒を見られなくて困ってしまったりする例もあります。
このような理由で同居親の立会を認めるケースでは、面会交流の取り決めをする際にその点も明確にしておくべきです。
また同居親としては「どうしても立ち会いたい」別居親としては「立会なしで会いたい」と主張して、意見が対立する場合もあります。
その場合には「離婚後の当初3回の面会では同居親の立会を認め、4回目以降は状況に応じて立会を外す」などの取り決め方法を検討しましょう。
祖父母との面会
面会交流でもう1つ問題になりやすいのが、子供と祖父母との面会です。
夫婦が激しく争って離婚した場合やもともと相手の実家との折り合いが悪かった場合などには、同居親(たとえば母親)が別居親(たとえば父親)の両親(祖父母)と子供を「絶対に会わせたくない」と考える例が多いからです。
しかし父親の両親にしてみれば「孫に会いたい」という気持ちが強く、どうしても面会を認めてほしいと強く主張してトラブルに発展してしまいます。
このようなとき、父親が母親に言わずにこっそり子供を祖父母に会わせてしまうケースがあります。
しかしこのような行動をとると、子供の口からぽろっと祖父母の話が出たりして、祖父母と会った事実を母親に知られてしまうものです。
そうなったら母親が怒り「もう面会はさせない」などと言い始める可能性があります。
また面会交流権は「親子が交流する権利」ですから基本的に祖父母には認められません。
祖父母が孫と面会できなくても、裁判に訴えるなどは不可能です。
そこで同居親が頑なに祖父母との面会を拒絶しているなら、同居親に黙って子供と祖父母を会わせるのは得策ではありません。
ただし子供にとっても祖父母との面会がプラスになる例はありますし、子供と祖父母の血縁関係があるのも事実です。
同居親の方にしてみても、あまり頑なになって祖父母と子供の面会を拒絶し続けていても、お互いの反感が凝り固まってしまうだけで好ましくありません。
祖父母との面会については、お互いが「子供のために何が最善か」という観点から、自分の気持ちやエゴをいったん忘れて譲り合いながら決定しましょう。
浮気して離婚した場合にも面会交流権がある
夫婦の離婚原因にはいろいろありますが、中には旦那さんや奧さんが浮気して別れるケースも多いです。
「相手が浮気して離婚になった場合にも子供と面会させないといけないのですか?」という質問が多いので考えてみましょう。
確かに相手は浮気して婚姻関係を破綻させた張本人ですから「有責配偶者」です。慰謝料支払い義務も負います。
しかし「有責」なのはあくまで夫婦間の問題であり、親子関係には基本的に影響しません。
そこで相手の浮気によって離婚したケースでも、離婚後に相手と子供の面会を認める必要があります。
面会を拒絶し続けていたら、浮気した相手から面会交流調停をされて強制的に面会をさせられる可能性もあります。
いつまで面会交流の取り決めができるのか?
離婚後に子供との面会交流ができるとしても、いつまで面会交流を請求できるのでしょうか?
面会交流に期限がないのか、気にされる方がおられます。
面会交流は基本的に「子供が成人するまで」請求できます。
つまり子供が20歳の誕生日を迎えるまでの間であれば、家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てて決めてもらえるのです。
ただし子供が一定以上大きくなっていたら、親同士が取り決めても子供がその通りの面会方法に対応しない可能性が高くなります。
子供が高校生以上になると、子供と親の関係が良好なら何もしなくても会えますし、親子関係を構築できていなかったら親が強制しても子供は会ってくれないでしょう。
また面会交流の方法については、いったん取り決めをしてもその後変更が可能です。
たとえば子供が小学校低学年のときに取り決めた方法は、子供が高学年や中学校に入ったときなどには不都合になっている可能性が高いです。
このようなときには、夫婦が再度話し合い、適切な方法に決め直すのが良いでしょう。
子供と別居親の関係が良好であれば、親同士がわざわざ話し合って決め直さなくても、自然と良い形ができあがるケースもあります。
面会交流を決めるタイミングは離婚後?離婚前?
面会交流権を実現するタイミングは、一般的に「離婚後」と思われているケースが多いです。
しかし実は、離婚前でも面会交流権が認められています。
夫婦が離婚するときには離婚前に別居期間が発生するケースが多く、別居期間が数か月以上に及ぶ例もあります。
このようなときに離婚するまで子供と別居親が会えなくなってしまったら離婚後の面会交流もスムーズに進めにくくなりますし、子供の精神状態に与える悪影響も大きくなります。
そこで離婚前の別居状態でも、別居親は同居親に対して面会交流権を請求できます。
同居親が面会を拒絶するケースでは、家庭裁判所で面会交流調停を行って面会方法を取り決めてもらえます。
また離婚前に子供と暮らしている親が理由なく別居親との面会を拒絶していると、裁判所から「この親に親権を認めると、離婚後にスムーズな面会を実施できない可能性が高い」と思われて「親権者として不適格」と判断され、親権が認められなくなる可能性もあります。
離婚前であっても、面会交流はできる限り積極的に行いましょう。
面会交流を拒絶できるケース
面会交流権は子供にとっても重要な権利ですが、拒絶できるケースはないのでしょうか?
子供が嫌がっている場合
面会交流を拒絶される方には「子供が面会交流を嫌がっているから会わせない」という方が多いです。
しかしこの理由によって、当然に面会交流させなくて良いとはされません。
子供は同居親に遠慮して「お父さんと会いたくない」などという例が多いからです。
子供が会いたくないと言っている場合には、家庭裁判所の調査官が子供と面談をして子供の本心を聞き出し、本当に面会させるべきでない事案かどうか判断します。
子供が小さすぎて自分では適切な判断ができていないケースでは、子供が表面上「お父さんと会わなくて良い」と言っていても会わせる判断になるケースもあります。
DVのケース
旦那さんが奧さんに暴力を振るっていたケースなどでは、子供も父親に強い恐怖感を抱いている例があります。
このような場合に無理矢理子供と父親を会わせると、子どもの精神状態に悪影響が及ぶ可能性がありますし、父親が暴れて子供を傷つける可能性もあり、面会を認めるべきではありません。
ただしDV事例であっても父子関係は悪化していない例もあります。
そういったケースでは面会交流を認めるべき事案もあるので、DV事案ではケースバイケースの判断が必要です。
養育費が支払われていない場合の考え方
面会交流を取り決めるとき「養育費が支払われていないから子供と面会をさせない」という母親がおられます。
しかし養育費と面会交流は引換ではありません。
相手が養育費を支払っていなくても子供と面会させなければなりません。
養育費については面会交流とは無関係に、養育費調停や審判、強制執行によって回収する必要があります。
面会交流を取り決める手続き方法
面会交流を取り決めるには、以下のような方法で手続きを進めましょう。
話し合う
まずは夫婦間で面会交流方法について話し合いましょう。
お互いに納得できる方法が見つかって合意できたら、その内容を合意書にまとめて夫婦が1通ずつ保管します。
離婚前に面会交流方法を決める場合には、協議離婚合意書に面会交流方法も定めておくと良いでしょう。
面会交流調停を行う
話し合いをしても合意できなければ、家庭裁判所で面会交流調停を行う必要があります。
面会交流調停をすると、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで面会交流の方法を決められます。
父親と母親が面会交流の方法について合意できたら調停が成立して、調停で決まった方法で面会を実施していけます。
面会交流審判で解決する
面会交流調停をしても父親と母親が合意できない場合には、調停が不成立になって審判になります。
すると裁判官が面会交流の方法を決定します。
審判で面会交流方法が決まった場合、同居親が不服に感じて命令に従わない可能性があるので、できれば審判ではなく話し合いで解決できる方が望ましいです。
調停や審判に従わなかったらどうなる?
面会交流調停や審判で面会交流の方法が指定されたとき、同居親がその内容に従わなかったらどのようなペナルティがあるのでしょうか?
履行勧告
面会交流させてもらえない場合、別居親は家庭裁判所に申請をして同居親に対し「履行勧告」をしてもらえます。
履行勧告とは、家庭裁判所が義務者に対し「調停や審判で決まった内容を実施しなさい」と勧める手続きです。
履行勧告をすると家庭裁判所から同居親へ「面会交流をさせるように」と書かれた文書が送付されます。
これにより相手の態度が変わって面会できるようになる可能性があります。
間接強制
履行勧告をしても同居親が無視して面会させない場合には「間接強制」という方法で面会交流を実行するようにプレッシャーをかけられます。
間接強制とは強制執行の1種で、義務者が決まった内容に従わない場合にその財産や給料を差し押さえる手続きです。
これにより、間接的に義務を履行するように促せます。
たとえば母親が子供を父親に会わせない場合に間接強制が認められると、母親が子供と父親を会わせるまで、毎回数万円ずつのお金を父親に払わなければなりません。
母親が任意に支払いをしないとき、父親は母親の預貯金や給料などを差し押さえて、子供と会わせるように促せます。
慰謝料請求
同居親が正当な理由もないのに子供を別居親に会わせない状態が続いていると、別居親は多大な精神的苦痛を受けます。
そこで別居親は同居親に対して慰謝料請求できる可能性があります。
慰謝料の金額はケースバイケースであり、数十万円~数百万円と幅広いです。これまでに500万円の慰謝料が認められた例もあります。
まとめ
夫婦が離婚をしても親子の関係は切れないので、できる限り親子の面会交流を積極的に進めるべきです。
たとえ相手の浮気が原因の離婚であっても面会交流を拒絶できません。
面会交流の実施方法などについて(元)夫婦で話し合っても合意できない場合には、弁護士に相談をして面会交流調停を利用すると良いでしょう。
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