旦那さまや奥さまと離婚すると、それまで同じだった夫婦の戸籍がばらばらに分けられます。
日本では妻が旦那さんの戸籍に入っているケースが多数ですが、その場合妻の離婚後の戸籍はどうなるのでしょうか?
また妻が親権者となったときには、子供の戸籍が必ずしも母親である妻の戸籍に入るとは限らないという問題もあります。
今回は離婚後の戸籍の問題と、親権者になったときに子供を自分の戸籍に入れる方法を、解説します。
戸籍の基本知識
離婚するときには、離婚後の「戸籍」の問題について考えておかなければなりません。
婚姻中には夫婦の戸籍が同一になっていますが、離婚すると戸籍を分けなければならないからです。
一般的に戸籍については知っているようで知らない内容が多いので、まずは「戸籍制度」の説明をします。
戸籍制度の基本
戸籍とは「家」を基準にして国が国民を管理するための制度です。
日本国民は全員どこかの戸籍に所属しており、1つの戸籍には1つの家族のメンバーが入っています。
戸籍には「筆頭者」があり、その戸籍内に入っている家族は全員筆頭者と同じ姓(名字)となります。
筆頭者はわかりやすく言うと、家族のリーダーのようなものです。
そして多くの戸籍では、父親(子どもがいない夫婦の場合には旦那さま)が筆頭者となっています。
未婚の独身者は実家の親を筆頭者とする戸籍に入っていますが、夫婦が結婚するときには、新しい家族を作るため、夫婦の新しい戸籍を作ります。
新しい戸籍でも「筆頭者」を定める必要があります。
日本で夫婦が結婚するときには、多くのケースで旦那さまが筆頭者として戸籍を作り、奥さまがその戸籍内に入ります。
これにより、奥さまは結婚すると旦那さまの名字に変わるのです。
夫婦の間に子供が産まれたら同じ戸籍内に子どもの情報も追加されます。子供の名字も旦那さまと同じものとなります。
このように夫婦の婚姻中は、旦那さまを筆頭者とする戸籍の中に奥さまとお子様が入っていて、全員が旦那さまの名字という状態になっています。
奥さまを筆頭者とする戸籍について
なお結婚する際に、必ず旦那さまを筆頭者とする必要はありません。
日本の憲法では男女同権なので、奥さまを筆頭者として戸籍を編成するのも可能です。
奥さまが筆頭者の場合には、旦那さまと子供が奥さまの戸籍に入り、家族の名字は奥さまと同じになります。
いわゆる「旦那が妻の家に養子に入るパターン」ではこのような戸籍の編成方法をとります。
ただしこのような例は少ないため、以下では一般的な「妻が旦那さんの戸籍に入って子供も旦那さんの姓になっているパターン」を前提に解説していきます。
離婚後の奥さまの戸籍
離婚すると奥さまや子どもの戸籍はどうなるのでしょうか?
実は離婚後の戸籍の取扱いは奥さまと子供で異なります。
まずは奥さまの戸籍についてみていきましょう。
離婚すると奥さまと旦那さまは家族ではなくなりますので、戸籍も一緒にはしておけません。
結婚の際に奥さまが旦那さまの戸籍に入った場合に離婚すると、奥さまが旦那さまの戸籍から出なければなりません。
そのための方法は2種類あります。
実家の戸籍に戻る方法
1つは奥さまが元の実家の戸籍に戻る方法です。
奥さまは結婚前に自分の父親が筆頭者になっている実家の戸籍に入っていたところ、結婚によって旦那さまの戸籍に入っています。
そこで離婚すると、また元の実家の戸籍に戻れるのです。
ただこの場合、実家の戸籍が全く元の状態に戻るわけではありません。
実家の戸籍には「〇月〇日婚姻」という事実と「〇月〇日離婚」という事実が記載されます。
また協議離婚、調停離婚、判決離婚、和解離婚などの離婚の種類も書かれます。
そこで実家の戸籍に戻ったとしても戸籍謄本を見ると離婚歴があるとわかりますし、調停や訴訟でもめた事実なども明らかになってしまいます。
新しい戸籍を作る方法
もう1つの方法は奥さまが新しい戸籍を作る方法です。
この場合、奥さまは元の戸籍に戻らずに自分を筆頭者とする一人だけの戸籍を編成します。
その戸籍謄本には奥さまの本籍地と名称、生年月日などが記載されます。
また「〇月〇日離婚」と書かれますし「協議離婚」「調停離婚」などの離婚の種類も明らかになります。
ただし「〇月〇日結婚」とは書かれず「離婚したときから」の新しい戸籍となります。
元の実家に戻るメリット
奥さまが離婚する際、元の実家の戸籍に戻るのか新しい戸籍を編成するのかどちらを選んだら良いのでしょうか?
まずは元の戸籍に戻るメリットをみてみましょう。
実家の戸籍に戻ると実家の家族の誰でも「戸籍謄本」を取得できます。
そこで戸籍謄本が必要なときには、家族に頼んで戸籍謄本をとってもらえるので便利です。
また元の実家に戻ると他の家族と一緒に入れる安心感もあります。
元の実家に戻るデメリット
元の実家に戻るとデメリットもあります。
それは元の実家の戸籍では結婚と離婚の回数が分かってしまう点です。
実家の戸籍には奥さまの生まれてからの記録が書き込まれています。
誰かと結婚すると「~と〇月〇日婚姻」と書かれますし離婚すると「〇月〇日協議離婚」などと書かれます。
結婚と離婚のたびにこの記録が更新されるので、戸籍謄本を見たら何回離婚した人なのか、調停や訴訟になった人なのかなど、すべて明らかになってしまいます。
再婚する際などには、大きな障害になってしまう可能性があります。
また元の実家に戻ると他の家族が戸籍謄本を取得できるので、家族とトラブルが起こった際に悪用されたり、勝手に戸籍謄本を取得されて第三者に開示されたりする可能性もあります。
新しい戸籍を編成するメリット
次に、新しい戸籍を編成するメリットをみてみましょう。
プライバシーを守れる
新しい戸籍を作るときには自分だけの戸籍を作れるので、他の家族に戸籍の内容を見られたり勝手に開示されたりするおそれがなく、プライバシーを守れます。
本籍地を自由に決められる
また新しい戸籍を定めるときには「本籍地」を自由に定められます。
たとえば「富士山」や「皇居」などどこでも好きな場所を本籍地にできますし、自宅近くに本籍地を定めておけば戸籍謄本の取得も楽です。
婚氏続称できる
新しい戸籍を編成したら「婚氏続称」できるのも大きなメリットです。
婚氏続称とは、離婚後も婚姻中の旦那さんの姓を名乗り続けられる制度です。
妻は結婚の際に旦那さんの名字に変えて社会生活を送っているため、預貯金通帳やクレジットカード、生命保険などすべての名義を夫の名字に変えているものです。
しかし離婚によって元の姓に戻ったら、またすべての名義変更の手続きをやり直さなければなりません。
会社でも旧姓に戻ると「離婚したのかな?」と思われてしまいますし、子どもがいる場合には、急に名字が変わると学校生活に影響が及ぶケースもあります。
このような不都合を避けるため、妻が離婚後も旦那さんの姓を選択して名乗り続けられる「婚氏続称」の制度があるのです。
婚氏続称するには、必ず奥さまお一人の新しい戸籍を編成する必要があります。
実家の戸籍の家族は全員奥さまの「旧姓」になるので、実家の戸籍に戻りながら婚氏続称はできないのです。
そこで離婚後も結婚前の姓を名乗り続けたいならば、迷わず新しい戸籍を編成しましょう。
離婚の回数がわからなくなる
新しい戸籍を編成すると「離婚の回数」がわからなくなる点もメリットです。
先ほど説明したように、実家の戸籍に戻ると「〇月〇日婚姻」「〇月〇日離婚」などの情報がすべて書き込まれてしまうので、今までの結婚離婚歴がわかります。
これに対し新しい戸籍を編成した場合には、新しい戸籍を作った日からの情報しか載りません。
つまり「〇月〇日協議離婚」などの情報だけが書かれます。
過去に離婚歴がある事実はわかりますが、何回離婚したかまではわかりません。
スピード離婚した事実を隠せる
新しく戸籍を作ると、前婚で「いつ結婚したのか」がわからないので、たとえば「スピード離婚」した場合などにも知られずに済みます。
前の婚姻生活がすぐに破綻したとわかると再婚相手の方に警戒される可能性もありますから、3年以内に離婚したようなケースでは新たに戸籍を編成した方が良いでしょう。
新しい戸籍を編成するデメリット
新しい戸籍を編成すると、自分一人だけの戸籍となるので実家の家族に戸籍謄本を取得してもらえません。
必ず自分で役所に申請する必要があり、面倒です。実家の家族と仲が良い場合などには、自分一人となって孤独感を感じる方もおられます。
奥さまの戸籍編成方法の選択手続き方法
奥さまが戸籍を編成する方法は上記の2種類がありますが、いつのタイミングでどのような手続きで選ぶのでしょうか?
奥さまの戸籍の編成方法は、離婚届を提出するときに決めなければなりません。
離婚届の中に「戸籍をどのようにするか」という項目があります。
「もとの戸籍に戻る」あるいは「新しい戸籍をつくる」を選べるので、どちらか希望する方にチェックします。
そして、その下の欄に筆頭者の本籍地を書く欄があります。
実家の戸籍に戻る際には実家の戸籍の本籍地と筆頭者名(通常は父親)、自分の新しい戸籍を編成する際には新しい戸籍の本籍地と自分の名前(自分が筆頭者になるため)を書きます。
「実家の戸籍に戻る」にチェックすると市役所の戸籍課の人が元の実家の戸籍に戻す処理をしてくれますし、「新たな戸籍を作る」にチェックをして本籍地を書き込んだら、指示通りの新しい戸籍を編成してくれます。
離婚後、新しい戸籍ができるまで数日~1週間程度かかります。
気になるようでしたら離婚後しばらくしてから自分の戸籍謄本を申請して取得すると良いでしょう。
戸籍によって離婚した事実がバレない方法
奥さまが離婚された場合、新たな戸籍には「〇月〇日協議離婚(調停離婚)」などと書かれてしまうので、戸籍謄本を見られると離婚の事実や離婚の種類を知られてしまいます。
すると再婚の際に不利になってしまう可能性がありますが、前婚の結婚や離婚の記録を戸籍から消す方法はないのでしょうか?
そのためには「転籍」「分籍」という手続きを利用できます。以下でそれぞれご説明します。
新しく戸籍を作ったなら「転籍」
妻が離婚の際に新しく戸籍を作ると戸籍に前婚の離婚の日付と事実が掲載されています。
この場合には妻が本籍地を移し、さらに新しい戸籍を編成すると離婚の履歴が載らない戸籍が作られます。
新しくできあがった戸籍には「〇月〇日転籍」の事実しか載らず、その前の「離婚」の事実は掲載されないからです。
そのためには、市町村役場に「転籍届」を提出する必要があります。
転籍をするときには必ず次の本籍地を定めなければなりませんが、日本全国どこでも良いので、好きなところにすると良いでしょう。
転籍届の様式や書式は全国共通です。
必要事項を記入して今の本籍地の市町村役場か転籍先の市町村役場、住民票のある市町村役場のいずれかに提出します。
現在の本籍地がある市町村役場以外の役所に提出するときには、現在の戸籍謄本が必要です。
市区町村により、本人確認書類が必要なケースもあります。
元の実家の戸籍に戻ったなら「分籍」
離婚時に元の実家の戸籍に戻ったのであれば「分籍」によって戸籍から離婚の履歴を消去できます。
分籍とは、筆頭者以外の人が今の戸籍から独立し、自分の新たな戸籍を作る手続きです。
そこでいったんは父親を筆頭者とする実家の戸籍に戻っても、分籍すると自分一人の新しい戸籍を作れます。
分籍後の戸籍には分籍した日にちと分籍の事実しか記載されないので、その前に結婚や離婚をした事実はわからなくなります。
分籍する方法は市町村役場に「分籍届」を提出するだけです。
分籍届には分籍後の本籍地を記載する必要がありますが、転籍と同様日本全国どこでもかまわないので好きなところを本籍地にしましょう。
その他の手続きも転籍と同じで、現在の本籍地以外の役所に分籍届を提出するときには戸籍謄本が必要となりますし本人確認書類を要求されるケースがあるので持参しましょう。
過去に離婚訴訟等で離婚した方は再婚相手に「この人は以前の離婚の際にトラブルになった人」と思われて警戒される可能性がありますが、転籍・分籍してしまったらそのような心配もなくなります。
転籍届も分籍届もとても簡単な手続きなので、離婚後の戸籍の見栄えが気になる方は、離婚後早い段階で転籍や分籍の届出をしてしまうのが良いでしょう。
離婚した後の奥さまの名字
奥さまが離婚すると「名字」をどうすれば良いのかも問題となります。
奥さまは婚姻中旦那さまの名字に揃えているケースが多いですが、離婚すると旧姓に戻るか婚姻時の姓を継続して名乗り続けるか選べます。
婚姻時の姓を引き続いて利用する方法を「婚氏続称」と言います。
このとき旧姓に戻るのと婚氏続称するのとどちらが良いのか迷ってしまわれる方も多いので、以下でそれぞれのメリットとデメリットをご説明します。
旧姓に戻るメリット
旧姓に戻ると精神的にも旦那さんとの関係を完全に断ち切れます。
旦那さんと喧嘩別れした場合や旦那さんのご実家と軋轢があって離婚した場合などには、気持ちがスッキリするでしょう。
旧姓に戻るデメリット
旧姓に戻ると預貯金通帳や生命保険の契約者名義、クレジットカードなどあらゆるものの名義変更が必要となり大変面倒です。
婚姻時の姓を名乗るメリット
婚姻時の姓を名乗る場合には上記のような預貯金等の名義変更の諸手続が不要になって楽です。
会社などの周囲に離婚を知られにくいですし、子供の学校でも噂が回りにくくプライバシーを守りやすくなります。
婚姻時の姓を名乗るデメリット
婚姻時の姓を名乗る場合、旦那さんや旦那さんのご実家の名字を名乗るので、旦那さまやそのご実家といざこざがあって別れた場合などには精神的に嫌な気持ちを抱えて生きていかなければなりません。
結局どちらを選ぶべきか?
一般的な選び方として、高校生くらいまでの子どもがいる方の場合には婚氏続称される方が多いです。
熟年離婚などで長年旦那さんの姓を使い続けてきた方の場合にも、婚氏続称した方が便利であるケースが多いです。
これに対し子供がいない場合などには、旧姓に戻ってスッキリする方が良いでしょう。
婚氏続称の方法
離婚時に奥さまが姓を選ぶときには、どのような手続をとれば良いのでしょうか?
旧姓に戻る場合には単に離婚届を提出すれば良いだけで、他に特別な手続きもする必要はありません。
これに対し婚姻中の姓を名乗り続けたい場合には、市町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出しなければなりません。
書式は役所にあるので、直接お住まいの市町村役場に行って必要事項を書き込み提出しましょう。
婚氏続称の届出は離婚後3か月以内に行う必要があります。
3か月を経過してしまった場合には家庭裁判所で「氏の変更申立」という手続きをしなければなりません。
氏の変更申立の方法については次の「子供の戸籍」についての手続きを重複するので、その際に同時に説明します。
離婚後の子供の戸籍と姓
離婚する夫婦に子供がいる場合には、子供の戸籍や姓(名字)も重大な問題となります。
離婚時に母親が子供の親権者となった場合には、母親が子供と同居して育てていきます。
父親は養育費を支払うくらいで、日頃は子供と関わりません。
それならば、当然子供の戸籍は母親と同じになると思いますよね?
しかし実際にはそうなっていないのです。
離婚したときに旦那の戸籍から出るのは「妻だけ」だからです。
子供は元の旦那さんの戸籍に残ったままとなります。
つまり離婚した後何もしなければ、母親の戸籍と子供の戸籍は別々になってしまうのです。
たとえ母親が親権者となっても同じです。
また母親と子供の名字が違ってしまうケースもあります。
離婚後子供は父親の戸籍に残るため、子供の名字は戸籍の筆頭者である父親と同じになります。
そこで母親が離婚後旧姓に戻ってしまった場合には、母親は旧姓、子供は父親の姓になってしまいます。
母親にしてみると、自分が親権者になったにもかかわらず子供が父親の戸籍に入ったままとなり、名字まで父親の姓になってしまうのは納得できないでしょう。
しかしこれが現実です。
子供の名字を変更する方
親権者である母親と子供の姓が違っていると、いろいろな面で大変不便ですし周囲にも説明しづらいものです。
離婚後に母親と子供の名字を揃えるには、どのようにしたら良いのでしょうか?
子の氏の変更申立をする
この場合、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続きをしなければなりません。
「氏」とは名字です。つまり「子の氏の変更許可申立」とは、家庭裁判所に対し「子供の名字を変更してください」とお願いする手続きです。
子の氏の変更許可が認められると、子供の姓を母親と同じものに変えてもらえます。
通常「氏の変更許可申立」が認められるには「やむを得ない事情」が必要です。
しかし離婚に伴う子の氏の変更許可申立の場合には、この要件はとても緩やかに理解されているので「離婚後の親権者である母親と同じ姓を名乗りたい」などの理由で足ります。
子の氏の変更申立の方法
子の氏の変更許可申立をする際には、子供の居住地の家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立書」という書類を提出します。
申立の際には子供の戸籍謄本と母親の戸籍謄本(離婚の事実が記載されているもの)、印鑑が必要となります。
費用として、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。
申立書作成の際には、家庭裁判所のウェブサイトに記載例と書式があるので、参照しながら作成しましょう。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/
家庭裁判所に行って、その場で申立書を作成してもかまいません。
子の氏の変更許可申立をすると、即日で審判が出るケースと後日の郵送になるケースがあります。
即日で審判が出たらその場で「審判書」を受け取れます。後日郵送のケースでは自宅宛に「審判書」が送られてきます。
審判書には「子の氏の変更を許可する」と書いてあります。
子供の名字の変更を届け出る方法
子の氏の変更を届け出るためには審判書だけでは足りず「審判確定証明書」という書類も必要となります。
審判確定証明書は、家庭裁判所での審判後2週間が経過したときに発行されます。
当事者が申請しないと発行されないので、事前に申請しておくと良いでしょう。
確定証明書については書記官がアドバイスしてくれるケースも多いですが、万一何も言ってくれなかった場合には自分から「確定証明書はどうしたら良いですか?」と聞きましょう。
確定証明書を申請すると、審判後2週間以後に確定証明書を自宅宛に郵送してもらえます。
このようにして審判書と確定証明書を手に入れたら、市町村役場に持参しましょう。
役場で「入籍届」をもらい、必要事項を記載して提出すると、子供の名字を母親と同じ名字に変えてもらえます。
子供の戸籍を変更する方法
離婚したときには母親と子供の戸籍が別々になります。
この問題は見過ごされやすく、離婚後気づかないまま長期間を経過する例も多いので注意が必要です。
特に母親と子供の名字が同じケースで放置されるケースが多いです。
母親が旧姓に戻って子供と別々の名字になってしまった場合、日常生活にも深く関わりますし、実生活の不都合もあるのですぐに氏の変更許可の申立をするでしょう。
これに対し母親が婚氏続称をして子供と同じ姓を名乗っている場合、特に不都合がないので意識せず戸籍を放置してしまうのです。
ずいぶんと長い時間が経過したときに「実は子供と戸籍が別々になっていて、子供は元の旦那の戸籍に入っている」と知り、ショックを受けられる方もおられます。
このように子供と母親の名字が同じ場合にも、子供の戸籍を母親の戸籍に入れる方法があります。
やはり上記の「子の氏の変更許可申立」を利用します。
子の氏の変更許可が認められると、子供の戸籍を母親の戸籍に入れられるからです。
子供の戸籍を母親の戸籍に入れるとき、母親が離婚時に元の実家の戸籍に戻ったか、新しい自分の戸籍を編成したかによって対応に違いが発生します。
新しい戸籍を編成していたら、子供はその戸籍に入るだけです。
シンプルに子供と母親の2人(子供が複数いる場合には母親と子供達)の戸籍ができあがります。
これに対し、母親が離婚時に実家の戸籍に戻っているときには子供をそのまま同じ戸籍に入れられません。
戸籍に入れるのは「親子」までであり「孫世代」を1つの戸籍に入れるのは許されていないからです。
妻が実家の戸籍に戻ると、妻の父親(子供から見ると祖父)が筆頭者となっている戸籍に入るため、孫である子供を同じ戸籍に入れるのは不可能です。
この場合に子供と母親の戸籍を同じにするには、母親を筆頭者とする新しい戸籍を編成しなければなりません。
つまり分籍すれば子供を同じ戸籍に入れられます。
実家の戸籍に入ったまま、子供も同じ戸籍に入れるのは不可能ですのでおぼえておいて下さい。
3か月が経過した後に婚氏続称したい場合
先に、奥さまが婚氏続称するためには、離婚後3か月以内に市町村役場に届出をしなければならないと説明しました。
3か月が経過した後には、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」という申請を行う必要があります。
氏の変更許可申立は、先に紹介した「子の氏の変更子許可申立」と基本的に同じ手続きです。
子の氏の変更許可申立では「子供の名字や戸籍」の変更を求めますが、奥さまの氏の変更許可申立は「奥さまの名字や戸籍」の変更を申請します。
必要書類は「氏の変更許可申立書」と「妻の戸籍謄本」で、費用としては収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です。
妻の氏の変更許可申立では子の氏の変更許可申立よりも要件が厳しくなり、変更を要する「やむを得ない事由」が必要です。
離婚後比較的間もない段階で申請をした場合には「元夫の姓を名乗った方が便利だから」などの理由で比較的簡単に申立が認められやすいですが、長期間が経過していると裁判所から「なぜ今更過去の夫の姓に変更する必要があるのか?」と疑問視され、氏の変更が認められなくなる可能性が高くなります。
そこで奥さまが離婚後も旦那さまの名字を名乗り続けたい場合、できれば3か月以内に市町村役場で婚氏続称の申請書を提出すべきですし、万一3か月が経過してしまった場合、なるべく早めに家庭裁判所に氏の変更許可申立をしましょう。
まとめ
今回は、離婚後の奥さまや子供の戸籍と名字の問題について説明をしました。
離婚する時には慰謝料や財産分与などの問題だけではなく、名字や戸籍をどうするかも決めなければなりません。
親権者になるなら子供の戸籍や姓を自分と同じに揃える手続きもしておきたいところです。
今回の記事内容を参考に、ケースに応じて適切に対応しましょう。
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