旦那さまや奥さまが浮気したら浮気相手に慰謝料請求できますが、浮気相手が慰謝料の支払いに応じないときには「裁判」を起こす必要があります。
浮気の慰謝料請求の裁判は、どのような流れで進んで行くのでしょうか?
また有利に進めるための方法も押さえておきましょう。
今回は、浮気の裁判を起こすべきタイミング、流れや有利に進める方法などの必要な知識をご紹介します。
浮気の裁判とは
旦那や嫁が浮気したら「許せない」と感じて、慰謝料請求したいと考える方が多いです。
慰謝料請求と言えば「裁判」を思い浮かべるかも知れませんが、浮気の裁判とはどのようなものなのでしょうか?
浮気の裁判は「慰謝料請求訴訟」
浮気の裁判は、浮気相手に慰謝料請求をするための訴訟手続きです。
浮気が発覚したとき、浮気相手に「慰謝料を支払ってほしい」と言っても支払いを受けられるとは限りません。
「浮気していない」と言われてしまうかも知れませんし、無視される可能性もあります。
このようなときに浮気の裁判を起こすと、裁判所が浮気の有無を判定し慰謝料の金額を計算して、浮気相手に慰謝料の支払い命令を下してくれます。
浮気の裁判の正式名称は「慰謝料請求訴訟」です。
浮気を法律的には「不貞」と言いますが、不貞は法律上「不法行為」となります。
不法行為とは、故意や過失によって人に損害を与える行為であり、不法行為の被害者は加害者に対して「損害賠償請求」できます。
そこで旦那や奧さんに浮気されたら、旦那や妻と浮気相手が「不法行為」の加害者となり、被害を受けたあなたは相手方らに損害賠償請求できます。
浮気によって発生する損害は主に「精神的苦痛」です。
精神的苦痛に対する賠償金を「慰謝料」というので、浮気されると慰謝料請求できるのです。
以上が慰謝料請求訴訟(浮気の裁判)の仕組みです。
浮気の裁判には起こすべきタイミングがある
浮気の裁判が必要になるのは、相手が任意に支払いをしないときです。
話し合いによって解決できるのであれば、わざわざ面倒な裁判を起こす必要はありません。
また裁判に勝つためには浮気の証拠が必要ですし、適切な方法で手続きを進めていく必要があります。
浮気の裁判に負けてしまったら、裁判所は慰謝料の支払い命令を出さないので、裁判を進めた苦労が無駄になってしまいます。
そこで浮気の裁判を起こすときには、事前に綿密な計画を立てて「勝てる」かどうかをしっかり検討する必要があります。
旦那さまや奥さまが浮気して「腹が立つ」からといってやみくもに裁判を起こしても、負けてしまってくやしい思いをするだけになってしまいます。
民事裁判と刑事裁判の違い(浮気の裁判は民事裁判)
旦那や妻に浮気された方は、どうしても相手を許せないと考えるので「刑事罰を与えてほしい」とおっしゃるケースがあります。
しかし日本の法律では、浮気は罪にはなりません。
そこで浮気相手や旦那、妻を刑事告訴したり警察に逮捕してもらったりするのは不可能です。
刑事事件にならないので「刑事裁判」になる可能性ももちろんありません。
刑事裁判とは、検察官が被告人(犯罪を犯したと考えられている人)を訴えて罪を暴き、刑罰を適用させるための手続きです。
テレビなどでよく報道されている「窃盗罪」「詐欺罪」「殺人罪」などの裁判はすべて刑事裁判です。
「浮気の裁判」はこうした「刑事裁判」ではなく「民事裁判」です。
民事裁判とは、民間人同士が権利や義務を実現するために行う裁判です。
民事裁判の場合、訴えた方が正しいとは限りませんし、判決が出ても処罰はしてもらえません。
民事裁判によって実現できる権利はケースによってさまざまですが、浮気の場合には基本的に「慰謝料の支払い」にとどまります。
浮気の裁判をしても、無理矢理相手に謝らせたり刑務所に行かせたりするのは難しいので、まずは民事裁判の限界や刑事裁判との違いを理解しておきましょう。
浮気の裁判を起こすべきタイミング
旦那や妻が浮気したら「すぐにでも裁判を起こしたい」と考える方が多いのですが、やみくもに裁判すれば良いというものではありません。
裁判には起こすべきタイミングがあるので、以下で浮気の裁判を起こすべきタイミングをみてみましょう。
浮気相手が慰謝料請求を無視する
浮気相手に慰謝料請求をするときには、まずは内容証明郵便などを利用して慰謝料の請求書を送るケースが多いです。
その後浮気相手と話し合いをして、慰謝料の支払い金額や支払方法を取り決めます。
これによって慰謝料問題が解決できれば、裁判する必要はありません。
浮気の裁判が必要になるのは、相手が無視する場合です。
たとえば浮気の慰謝料請求書を送っても相手が無視して連絡が取れない場合には、訴訟によって追及していくしかなくなります。
浮気慰謝料の金額や支払方法について合意できない
浮気の慰謝料請求をして浮気相手と話し合いをしても、浮気の慰謝料の金額について合意できないケースが多いです。
たとえば相手が「お金がないから支払いができない」と言ってきて慰謝料の大幅な減額を求めてくるケースもありますし、「支払いはするけれども長期分割になる」と言ってくる可能性もあります。
大幅な減額や長期分割を申し出られては納得できない方が多いので、浮気相手が上記のような要求をすると話し合いが決裂します。
この場合には浮気の裁判により、慰謝料請求を進めていく必要があります。
合意したのに約束通り支払わない
浮気相手に慰謝料請求をして話し合い、合意ができたら通常は約束通りに支払われるものです。
しかし相手によっては約束を守らず、浮気の慰謝料を支払わないケースがあります。
この場合に合意した通りに支払いをさせるには、裁判を起こすしかありません。
合意書があれば合意書を浮気の証拠として比較的楽に裁判を進められますが、合意書を作成していなかった場合「そもそも浮気していたのか?」という点から証明しなければならず、裁判が非常に困難になります。
浮気相手と慰謝料の話し合いをして合意したら、たとえ合意直後の一括払いであっても必ず合意書を作成しておきましょう。
浮気の証拠が揃っている
浮気の裁判を起こすには、浮気の証拠が非常に重要です。
浮気の証拠が揃っていないならば、相手の言い分に納得できなくても裁判を起こすべきではありません。
裁判では証拠のない事実は認められないからです。
浮気の裁判を起こしたとき相手が「浮気していない」と主張すれば、こちらが浮気を証明しない限り裁判所は浮気を認めませんし、相手に慰謝料支払い命令も出してくれません。
有利に浮気の裁判を進めたいならば、必ず提訴前に「確実に浮気を証明できる程度の証拠」を集めましょう。
浮気の裁判で必要となる証拠
浮気の裁判を有利に進めるために不可欠な証拠ですが、具体的にはどのようなものが必要となるのでしょうか?
このとき「肉体関係を証明できるか」が重要なポイントとなります。
法律上慰謝料が発生するには配偶者と浮気相手が「不貞」している必要がありますが、「不貞」とは既婚者が別の異性と「肉体関係」になった場合に成立するからです。
配偶者と浮気相手が仲良く交際していても「肉体関係」がなかったら慰謝料請求はできないか、できるとしても大きく金額を減らされてしまいます。
浮気の裁判で有効な証拠は、以下のようなものです
浮気相手と配偶者が交わしたメール、SNSの記録
メールやブログ、LINEなどのSNSの記録も浮気の証拠になりますが、これらについては「肉体関係」を証明できるかどうかが重要です。
単にハートマークがついていたり「好き」と言っていたりするだけでは浮気の証拠として弱いです。
ホテルに行った事実や旅行に行った事実などがわかるものであれば浮気の証拠価値が高まります。
浮気相手と配偶者の性的な写真
写真も浮気の証拠になりますが、一緒にテーマパークなどで写っているデートの写真では肉体関係を立証できないので弱いです。
より直接的に性的な写真や動画などがあると、証拠価値が高くなります。
領収証やクレジットカード明細書
配偶者と浮気相手が、デートしているときの各種支払の領収証やクレジットカードの明細書なども浮気の証拠となります。
ただしこれだけで浮気を証明できるケースは少なく、他の証拠と合わせて「不貞」を立証するための間接的な資料としての意味合いです。
浮気相手と配偶者の通話記録
浮気相手と旦那さんや奧さんが、夜中に長時間通話しているなど不自然な電話通話をしていたら、浮気を推測させる資料になります。
携帯電話のファミリー契約をしているときには、配偶者の分の通話記録も取れるケースがあるので、電話会社に問い合わせてみましょう。
日記や手帳など
旦那さまや奥さまが、スケジュール帳などに浮気相手とのデートの日にちなどを記録しているケースがあります。
また自分でも旦那さまや奥さまの行動や家を出る時間、帰宅時間などをつけておくと、後になってさまざまな状況と照らし合わせて浮気をあぶり出せる可能性があります。
浮気を疑い始めたら、自分でも日記をつけるようお勧めします。
配偶者が浮気相手のところに通っていた事実がわかる交通費の明細記録
旦那さまや奥さまが交通系ICカードやETCカードを使って浮気相手の所に通っている場合には、それらの記録によっても浮気を証明できる可能性があります。
ネットなどで明細を確認してプリントアウトしておきましょう。
浮気の自認書、慰謝料支払いの合意書
浮気相手や旦那さん、奧さんが浮気を認めた「浮気の自認書」も浮気の証拠になります。
また浮気相手と慰謝料についての合意をしたときの「合意書」も、後に浮気の裁判を起こすときの証拠として使えます。
探偵事務所の調査報告書
浮気の証拠として非常に役に立つのが「探偵事務所の調査報告書」です。
探偵事務所に依頼すると、専門のスタッフが配偶者や浮気相手を尾行してホテルに宿泊するところや旅行に行ったところ、浮気相手の家に泊まるところなどを押さえて詳細な調査報告書にまとめてくれます。
自分では裁判を維持できるほどの有効な浮気の証拠を集められないときには、専門の探偵事務所に相談をしてみましょう。
浮気の裁判が不要なケース
浮気相手が慰謝料を支払わない場合でも裁判しなくて良いケースがあります。
それは浮気相手との合意書を「公正証書」にしている場合です。
浮気相手と慰謝料についての話し合いをして合意ができたら「合意書」を作成します。
このとき、単にあなたと浮気相手が署名押印しただけの合意書であれば、それを使って相手の給料や資産を差し押さえる効果はありません。
これに対し合意書を公正証書にしておけば、公正証書を使って相手の預貯金や生命保険金、給料や不動産、株式などを差し押さえられます。
公正証書には裁判の判決書と同じ「強制執行力」があるからです。
そこで浮気相手と合意したときには、できる限り単なる合意書だけではなく「公正証書」を作成しておきましょう。
公正証書を作成するには相手の協力が必要なので、できるだけ説得すべきです。
たとえば公正証書を作成する費用をこちらが負担したり、相手が来なくて良いように代理人を用意したりするなど工夫して相手をその気にさせましょう。
浮気裁判のメリットとデメリット
浮気で慰謝料請求の裁判を起こすときにはメリットもデメリットもあるので、以下で確認します。
浮気の裁判のメリット
まずは浮気の裁判のメリットをご紹介します。
相手が拒絶していても強制的に支払わせられる
浮気裁判のもっとも大きなメリットは、相手が支払いを拒絶していても強制的に支払わせられる点です。
裁判では浮気の証拠さえあれば、裁判官が浮気相手に対して支払い命令を出してくれますし、相手が判決に従った支払いをしない場合には、差押によって強制的に取り立てもできます。
浮気相手の逃げ得を許さないために非常に有効な方法です。
終局的に解決できる
浮気の裁判を起こして支払い命令が出たら、それは最終的な解決方法となります。
相手に不服があっても、どこか別の機関に訴え出て判決を変更させるのは不可能です。
裁判を起こすと浮気慰謝料のトラブルを完全に解決できるメリットがあります。
浮気の裁判のデメリット
次に浮気の裁判のデメリットをみてみましょう。
労力がかかる
浮気の裁判だけに限りませんが、どのような裁判でも非常に労力がかかります。
提訴前に浮気の証拠を集めるのも大変ですが、提訴後も裁判所の決まった手続きに従って適切に対応を進める必要があります。
法律的に整理された主張をしなければなりませんし、時機を見ながら適切な証拠を提出したり反論したりする必要もあります。
裁判が進んでくると、証人尋問(当事者尋問)も受けなければならず大きなプレッシャーがかかります。
このような専門的な裁判への対応については、素人の方がお一人で行うのはほとんど不可能ですから、裁判を有利に進めるには弁護士に依頼しないと厳しくなるでしょう。
長期間がかかる
浮気の裁判を起こすと、非常に長い時間がかかる点もデメリットです。
普通は浮気の慰謝料トラブルなど早急に解決したいと考えるものですが、浮気の裁判を起こすと半年以上かかってしまうケースも珍しくありません。
勝てるとは限らない
浮気の裁判を起こすとき、必ず意識しておく必要があるのが「敗訴リスク」です。裁判を進めても必ず勝てるとは限りません。
効果的に浮気を証明できなければ、裁判所は浮気を認定せずに請求棄却してしまいます。
自分では十分な浮気の証拠があると思っていても、裁判所から見ると不十分と判断されるケースがあります。
裁判の途中で相手が「既婚者であると知らなかった」と主張し始めたり「肉体関係は強要されたものだ」「浮気したとき、すでに夫婦の婚姻関係が破綻していた」などと、さまざまな反論をしたりするケースも非常に多いです。
浮気の裁判を起こすときには確実な浮気の証拠を揃えて相手が言い逃れできない程度に追い込む用意をしておくべきです。
浮気相手の情報が不明な場合の浮気裁判
旦那さまや妻が浮気している場合、浮気相手の情報が不足しているケースがあります。
浮気相手の氏名や住所が不明でも裁判できるのでしょうか?
浮気の裁判を起こすための浮気相手の情報について
裁判を起こすためには、最低限以下の情報が必要です。
- 相手の氏名(場合によっては通称でも可能)
- 住所(送達場所)
上記以外の電話番号やメールアドレス、生年月日、勤務先などの細かい情報は不要です。
ただ相手の氏名も住所も分からないという状態では、裁判はできません。
そこで浮気の裁判を起こすには、まずは相手の素性を明らかにする必要があります。
相手がどこの誰か分からない場合、素人が浮気相手の正体を調べるには限界がありますので、やはりプロの探偵事務所に依頼する必要があるでしょう。
相手の昔の住所地と氏名が分かっている場合には、弁護士に依頼して現在の住民票を取り寄せてもらう方法もあります。
浮気相手の住所が不明な場合の裁判の進め方
浮気相手の氏名は昔の住所は分かるけれども、行方不明で住所が分からないという場合にも裁判を起こせます。
このような裁判の方法を「公示送達」と言います。
公示送達とは裁判所の掲示板のような場所に「呼出状」を貼り付け、それによって相手に訴状等を送達した扱いにする手続きです。
公示送達をするには、相手が今の住民票の住所に住んでいない事実を証明しなければなりません。
まずは弁護士に住民票の取得を依頼して、住民票のある現地に行って現状を調査し、相手がいないと説明する「報告書」を裁判所に提出します。
公示送達をしても相手が出てこない場合には、裁判所がこちらの主張を認めて相手に支払い命令を出してくれます。
判決があると浮気相手がいなくてもその資産を差し押さえられるので、浮気相手の預貯金や生命保険などの財産関係を把握しているときに有効な方法です。
相手が判決に従わない場合
浮気の裁判を起こしても、相手が判決に従わず支払いに応じないケースがあります。
その場合には、こちらの方から相手の財産や給料等を差し押さえなければなりません。
差押えの対象になるもの
差し押さえをするには、地方裁判所で「差押え命令の申立」をする必要があります。
差押えの対象になるのは、以下のようなものです。
- 不動産
- 預貯金
- 生命保険の解約返戻金
- 投資信託
- 株式
- 車両
- 給料
- 賃料(相手が不動産オーナーの場合)
- 骨董品、貴金属などの動産
どの財産を差し押さえるのかについては債権者側で指定しなければならないので、事前に相手の財産状況を調べておく必要があります。
差押えの方法
差押えの手続きを進めるときには、相手方の住所地を管轄する地方裁判所で申立てを行います。
このとき公正証書や判決書などの「債務名義」、「送達証明書」と「執行文」などの書類が必要です。
費用は収入印紙代と予納郵便切手が必要で、たとえば給料や預貯金を差し押さえる場合であれば収入印紙代は4000円、予納郵便切手代は3000~5000円程度となります。
差押え命令を申し立てたとき要件を満たしていれば、裁判所が命令を出してくれます。
差押え命令が出ると、銀行や生命保険会社、相手の勤務先の会社などと連絡を取り合って取り立てができます。
浮気裁判の判決の時効について
浮気裁判を起こして裁判所が支払い命令の判決を出してくれても、すぐに相手が支払をするとは限りません。
相手に資産がなく取り立てすらできないケースもあります。
そのような場合、判決の「時効」を意識しておく必要があります。
判決の時効は10年です。
いったん浮気の裁判を起こすとその後10年以内であれば、相手の給料や預貯金等を差し押さえて慰謝料を支払わせられます。
10年以内に取り立てができない場合には、再度裁判を起こすとさらに10年間時効を延長できます。
ただし不法行為にもとづく損害賠償請求権には「20年の除斥期間」があります。除斥期間とはその期間が過ぎると当然に権利が消滅してしまう制度です。
除斥期間は裁判によって求められないので、10年後に浮気の裁判を起こしても、浮気から20年が経過すると慰謝料請求権は消滅します。
浮気の裁判の流れ
以下で浮気の裁判の流れを確認しましょう。
提訴する
浮気の裁判は、まずは相手を訴えるところから始まります。
訴える手続きを「提訴」と言います。提訴するときには、以下の書類を揃えましょう。
- 訴状
- 証拠
費用としては収入印紙代と予納郵便切手が必要です。
収入印紙代は相手に請求する金額によって異なり、請求金額が高額になるほど慰謝料の金額も上がります。
たとえば300万円の請求をするなら印紙代は2万円、500万円の請求をするなら印紙代は3万円です。
請求金額が140万円を超える場合には(通常は200万円以上にする例が多いです)提訴先の裁判所は地方裁判所です。
相手の住所地か自分の住所地の裁判所を選べますが、自分に近い場所の裁判所を利用すると便利です。
第1回口頭弁論期日
提訴すると裁判所で第1回目の口頭弁論期日が指定されて、相手に訴状と証拠が送達されます。
すると相手から「答弁書」という反論の書面が提出されます。同時に証拠が提出されるケースもあります。
相手から答弁書や証拠が提出されると、原告(訴えた人)宛にも裁判所からそれらの書類が送られてきます。
弁護士に依頼している場合には、弁護士が書類を受け取って対応します。
第1回口頭弁論期日には、原告と被告(訴えられた人、浮気相手)が出席して、お互いが提出した書類を確認します。
そして第2回目の期日の予定を入れて期日を終了します。
弁護士に依頼している場合、ご本人は裁判所に出席する必要はありません。
また第1回口頭弁論期日には被告(相手)が出席しないケースも多いです。
第2回口頭弁論期日以降
第2回口頭弁論期日以降では、原告と被告がそれぞれ書面や証拠を提出して、お互いの主張内容や争点を整理していきます。
裁判所の勧告により「和解」が行われるケースも多く、和解が成立したら判決を待たなくても話し合いによって裁判が終了します。
当事者尋問
争点を整理できたら、当事者や証人の尋問を行います。
浮気の裁判の場合には、原告と被告(浮気相手)、配偶者(旦那さんや奧さん)の3者を尋問するケースが多いです。
判決
尋問が終了したら、裁判官が判決を下します。
きちんと浮気を証明できて浮気によって夫婦関係が破綻したと認定されたら、裁判官は浮気相手に慰謝料の支払い命令を出します。
浮気を証明できなかった場合や浮気相手による反論が通ってしまった場合、慰謝料の支払命令が出ずに敗訴してしまうか、慰謝料が大きく減額されてしまいます。
判決が出たら、相手に連絡をして判決に従った慰謝料の支払いを求めます。
このとき慰謝料の元本に年5%の割合の遅延損害金を加算してもらえます。
浮気の裁判を有利に進める方法
浮気の裁判を有利に進めるには、以下のような点に注意しましょう。
浮気の証拠を揃える
裁判で勝つためには必ず浮気の証拠が必要です。
浮気の証拠としては配偶者と浮気相手が肉体関係をもっている資料が必要ですし、浮気していた時期や態様も問題になります。
浮気の慰謝料請求手続を開始すると、相手は警戒して尻尾をつかませないように慎重に行動するようになるので、浮気の証拠はできる限り慰謝料請求の内容証明郵便を送る前に集めてしまいましょう。
婚姻関係破綻時期に注意
婚姻関係が破綻した後に浮気が始まった場合、慰謝料が発生しないか非常に安くなってしまいます。
そこで相手に「婚姻関係が破綻してからの浮気」と言わせないように、相手方らの浮気が始まる前は夫婦円満であった資料を集めておきましょう。
たとえば家族で写っている写真や一緒に旅行していた記録、子供の学校のイベント時の写真や記録、メールやメッセージカード、プレゼントなど、できるだけ多くの証拠を揃えるべきです。
「既婚者と知らなかった」と言わせない
浮気相手の弁解でよくあるのが「既婚者と知らなかった」というものです。
しかし実際によく話を聞いてみると「既婚者と気づかないはずがなかった」ケースが多いものです。
たとえば夫が30代以上の会社員で、浮気相手と会うのはいつも会社帰りや夜であり、休日やクリスマスなどには家族と過ごしていた場合、相手が夫に対して既婚者であるかどうか確認もしなかった場合などには浮気相手が「既婚者と気づかなかった」としても過失があると言えます。
浮気の裁判で勝つためには、相手の不合理な主張を崩すテクニックも必要となってくるので腕の良い弁護士に依頼すると良いでしょう。
まとめ
今回は浮気の裁判について解説しました。
浮気相手が慰謝料を支払わない場合、最終的に裁判もやむを得ないケースがあります。
裁判を進めるときには、必ず浮気の確実な証拠を揃えた上で、腕の良い弁護士を探しましょう。
困ったときには一人で悩まずに、弁護士の無料相談を利用したり探偵事務所に相談をしてみたりすると良いでしょう。
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